特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令
(平成五年九月三日政令第二百八十二号)
最終改正:平成一六年九月二九日政令第二九三号
内閣は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
(平成四年法律第百八号)第二条第一項
、第十条第三項第一号
、第十四条
及び第十七条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第二条第一項第二号
の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第三条
法第十条第三項第一号
の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、
同号
の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第四条
法第十四条第一項
の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、
同項
の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第五条
法第十四条第二項
の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、
同項
の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
別表第一 (第三条関係)
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法律 |
規定 |
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一 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) |
第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第十二項、第十四条の四第十二項又は第十九条の三から第十九条の六まで |
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二 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) |
第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二 |
|
三 |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条 |
|
四 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第十五条第一項、第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条 |
別表第二 (第四条関係)
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法律 |
規定 |
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一 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
第十九条の三から第十九条の六まで |
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二 |
火薬類取締法 |
第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
|
三 |
毒物及び劇物取締法 |
第十五条の三 |
|
四 |
高圧ガス保安法 |
第三十九条 |
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五 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第三十九条第三項又は第四十条 |
別表第三 (第五条関係)
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法律 |
規定 |
|
一 |
火薬類取締法 |
第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
|
二 |
毒物及び劇物取締法 |
第十五条の三 |
|
三 |
高圧ガス保安法 |
第三十九条 |
|
四 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第三十九条第三項又は第四十条 |
別表第四 (第六条関係)
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納付しなければならない者 |
金額 |
電子申請による場合における金額 |
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一 |
輸出移動書類の交付を受けようとする者 |
一万二千円 |
一万六百円 |
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二 |
輸出移動書類の再交付を受けようとする者 |
九千七百円 |
八千三百円 |
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三 |
輸入移動書類の交付を受けようとする者 |
一万六千七百円 |
一万五千三百円 |
|
四 |
輸入移動書類の再交付を受けようとする者 |
九千七百円 |
八千三百円 |
|
五 |
輸入移動書類の書換えを受けようとする者 |
一万七千五百円 |
一万五千七百円 |