第一条
政府は、
財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)
第四条第一項
ただし書の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
一
平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少
三
相続税法
の一部を改正する法律(平成六年法律第二十三号)及び
租税特別措置法
の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)の施行による相続税の収入の減少