電気事業法施行規則
(平成七年十月十八日通商産業省令第七十七号)
最終改正:平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号
電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)の全部を次のように改正する。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 電気事業
第一節 事業の許可等(第四条―第二十一条の三)
第二節 業務(第二十二条―第四十七条の二)
第三章 電気工作物
第一節 定義(第四十八条)
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合(第四十九条)
第二款 自主的な保安(第五十条―第五十六条の三)
第二款の二 環境影響評価に関する特例(第六十一条の二―第六十一条の十)
第三款 工事計画及び検査(第六十二条―第九十四条の八)
第四款 承継(第九十五条)
第三節 一般用電気工作物(第九十六条―第百四条)
第三章の二 土地等の使用(第百四条の二―第百四条の六)
第四章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節 登録安全管理審査機関(第百五条―第百十八条の二)
第二節 指定試験機関(第百十九条―第百二十六条)
第三節 登録調査機関(第百二十七条―第百三十二条)
第五章 雑則(第百三十三条―第百四十二条)
附則
第一章 総則
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
二
「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
三
「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
四
「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
五
「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
第二条
法第二条第一項第三号
の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業の用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力の合計が、二百万キロワットを超えること。
二
専ら一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する変電、送電及び配電用の電気工作物であること。
第二条の二
法第二条第一項第七号
の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者の需要が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
沖縄電力株式会社の供給区域以外の地域において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、契約電力(一般電気事業者又は特定規模電気事業者との契約上使用できる最大電力をいう。)が原則として五十キロワット以上の者の需要
二
沖縄電力株式会社の供給区域内において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路から受電する者であって、使用最大電力が原則として二千キロワット以上の者の需要
2
前項の一の需要場所は、事業開始地点以外の場所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
二
さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
三
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
四
道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
第三条
法第二条第一項第十一号
の経済産業省令で定める電気の供給は、次のとおりとする。
一
供給の相手方たる一般電気事業者との間で十年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が千キロワットを超えるもの
二
供給の相手方たる一般電気事業者との間で五年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
第二章 電気事業
第一節 事業の許可等
3
法第四条第二項
の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
4
法第四条第二項
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
電気事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び一般電気事業又は特定電気事業に係る場合は、供給区域の境界又は供給地点の位置を明示した地形図並びに特定電気事業に係る場合は、供給地点を記載した図面
四
電気事業の用に供する発電所又は変電所の主要設備の配置図
五
一般電気事業又は卸電気事業に係る場合は、発電原価計算書
六
一般電気事業又は卸電気事業に係る場合であって、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する場合は、その供給の相手方との契約書の写し
七
特定電気事業に係る場合は、その電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
八
他から電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
十
申請者が地方公共団体である場合は、電気事業を営むことについての議会の会議録の写し
十一
申請者が会社又は法人である組合(以下「組合」という。)である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十二
申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三
電気事業の用に供する水力発電所又は原子力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用又は原子炉について行政庁の許可を要するときは、その許可書の写し(許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)
第五条
法第七条第四項
の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。
第六条
法第八条第一項
の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
三
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四
供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
五
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
七
供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
八
申請者が地方公共団体である場合は、供給区域の変更についての議会の会議録の写し
第七条
法第八条第一項
の規定により供給の相手方たる一般電気事業者の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給関係変更許可申請書に次の書類(供給の相手方の減少の場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
第八条
法第八条第一項
の規定により供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の供給地点変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
三
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四
供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
五
供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
七
増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
八
供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
九
申請者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し
第十条
法第九条第一項
の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
一
発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
ロ 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
二
変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
ロ 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
ハ 周波数の変更
ニ 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
ホ 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
三
送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
ロ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
ハ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
ニ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
第十一条
法第九条第一項
の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書に次の書類(電気工作物の廃止の場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
四
変更が発電所又は変電所に係る場合は、その発電所又は変電所の主要設備の配置図
2
法第九条第二項
の規定による氏名若しくは名称及び住所の変更の届出をしようとする者は、様式第八の二の氏名等変更届出書を提出しなければならない。
3
法第九条第二項
の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。
第十二条
法第十条第一項
の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
四
譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
五
譲受人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
六
譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合は、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
七
譲受人が電気事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
八
譲受人が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
九
譲渡しに係る電気事業に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)
第十三条
法第十条第二項
の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
四
合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
五
当事者の一方が電気事業者以外の者である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
七
合併しようとする電気事業者が電気事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し
第十四条
法第十一条第二項
の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十一の電気事業承継届出書を提出しなければならない。
第十六条
法第十三条第一項
の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第十二の設備譲渡等届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
二
その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
三
その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
四
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより電気事業に及ぼす影響に関する説明書
第十七条
法第十三条第一項
ただし書の経済産業省令で定める設備は、次のとおりとする。
一
発電所、変電所、送電線路、配電線路及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
二
電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の
電気事業会計規則
(昭和四十年通商産業省令第五十七号)
第六条第一項
に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの
第十八条
法第十四条第一項
の許可を受けようとする者は、様式第十三の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
二
一般の需要に応じ電気を供給する事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
三
特定電気事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
四
休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
五
休止又は廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
第十九条
法第十四条第二項
の認可を受けようとする者は、様式第十四の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第十九条の二
法第十六条の二第一項
の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四の二の特定規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。
2
法第十六条の二第一項
の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とする。
3
法第十六条の二第二項
の規定による特定規模電気事業の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の三の特定規模電気事業変更届出書を提出しなければならない。
4
法第十六条の二第三項
の規定による特定規模電気事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十四の四の特定規模電気事業廃止届出書を提出しなければならない。
第十九条の三
法第十六条の三第一項
の届出をしようとする者は、様式第十四の五の特定規模電気事業者電線路届出書に、第三項に規定する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第十六条の三第一項
の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及び住所とする。
3
法第十六条の三第二項
の経済産業省令で定める書類は、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類とする。
4
法第十六条の三第七項
の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十四の六の特定規模電気事業者電線路変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
5
法第十六条の三第八項
の規定により読み替えて準用する
同条第三項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
電線路を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた電線路の増設により特定規模電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更
二
電線路に係る変更であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
ロ 電線路のこう長の増加を伴うもの
ハ 送電容量の増加を伴うもの
第十九条の四
法第十六条の四第二項
の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十四の七の特定規模電気事業承継届出書を提出しなければならない。
第二十条
法第十七条第一項第一号
の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
二
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
2
法第十七条第二項
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
三
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と第二十一条で定める関係を有することに関する説明書
第二十一条
法第十七条第三項第一号
の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
二
取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
三
共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し、又は維持管理することが見込まれるもの
第二十一条の二
法第十七条第四項
の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の二の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
第二十一条の三
法第十七条第五項
の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の三の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。
第二節 業務
第二十二条
法第十九条第一項
の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
五
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
六
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
七
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
九
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
第二十三条
法第十九条第一項
の規定による供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の供給約款設定認可申請書に供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
二
電気の使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第二十四条
法第十九条第一項
の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款
三
第二十二条第四号の事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)しようとするときは、
一般電気事業供給約款料金算定規則
様式第一から第八までにより作成した書類
四
第二十二条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第二十四条の二
法第十九条第三項
の経済産業省令で定める料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する
同条第一項
の認可を受けた供給約款(
同条第四項
の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。)(以下この条において「供給約款」という。)の変更とする。
一
供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者(以下「電気使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般電気事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額(消費税等相当額を除く。以下この号において同じ。)が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)する場合であって、いずれの電気使用者の負担(消費税等相当額を除く。)も増加しない場合
三
前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)する場合であって、いずれの電気使用者の負担(消費税等相当額を除く。)も増加しない場合
四
電気使用者の料金等及びその他の負担となる事項を変更する場合であって、消費税等相当額のみの変更の場合
五
供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額(消費税等相当額を除く。次号において同じ。)及びその他の負担(消費税等相当額を除く。次号において同じ。)も増加しない場合
六
送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
七
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対しても不利なものとしない場合
八
電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般電気事業者が当該電気使用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する期間も短縮されない場合
九
電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する条件も不利なものとしない場合
十一
前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合
第二十四条の三
法第十九条第四項
の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十七の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款
四
第二十二条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第二十五条
法第十九条第七項
の選択約款は、次の事項について定めるものとする。
七
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
八
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
九
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
十一
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十二
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
2
前項第五号から第十二号までの事項は、当該事項について供給約款を準用する場合は、その旨を記載することをもってこれに代えることができる。
第二十六条
法第十九条第七項
の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一
当該選択約款が当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資する理由を記載した書類
二
料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
2
法第十九条第七項
の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の選択約款
三
前条第一項第三号及び第六号から第八号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
第二十六条の二
法第十九条の二第一項
の最終保障約款は、次の事項について定めるものとする。
五
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
六
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
七
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
九
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
第二十六条の三
法第十九条の二第一項
の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2
法第十九条の二第一項
の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款
三
前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
第二十七条
法第二十一条
ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十の供給約款等以外の供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
供給約款又は選択約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二
料金又は電気の使用者の負担となるべき金額を定めようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
第二十八条
法第二十二条第一項
の規定による料金その他の供給条件の届出をしようとする者は、様式第二十一の卸・融通供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が
法第二十二条第一項
の規定による届出をした供給条件の変更に係るものであって料金を変更しようとするものでない場合及び消費税等相当額のみの変更の場合は
第二号
及び
第三号
の書類を添付することを要しない。
二
届出をしようとする者が一般電気事業者である場合は、
卸供給料金算定規則
(平成十一年通商産業省令第百七号)様式第一、第三及び第四により作成した書類
三
届出をしようとする者が卸電気事業者又は卸供給事業者である場合は、
卸供給料金算定規則
様式第一、第二及び第四により作成した書類
四
届出をした供給条件の変更に係るものであるときは、変更を必要とする理由を記載した書類
第二十九条
法第二十二条第一項第二号
の承認を受けようとする者は、様式第二十二の卸・融通特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
料金その他の供給条件を定め難い理由を記載した書類
第三十条
法第二十二条第五項
の経済産業省令で定める入札の実施の方法の要件は、次のとおりとする。
一
入札により受けようとする卸供給に係る価格について上限があり、その価格(以下「上限価格」という。)が供給計画において経済産業大臣に届け出られたものであること。
三
次の事項が募集の開始の前に公表されること。
イ 募集期間その他の募集の手続
ロ 入札により受けようとする卸供給の規模
ハ 入札により受けようとする卸供給の開始時期
ニ 入札により受けようとする卸供給が満たすべき要件(上限価格を含む。)
ホ 入札により受けようとする卸供給を決定するに当たっての評価の方法
ヘ 卸供給の契約に係る当事者間の負担及び責任に関する事項
ト 募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、供給を受ける区域内の系統に関する情報
2
前項第一号の場合において、募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、上限価格が供給計画において経済産業大臣に届け出られたものであることを要しない。
第三十一条
法第二十二条第五項
の公表は、募集の締切りの日の三月前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
第三十二条
法第二十二条第七項
の規定による落札した供給条件の届出をしようとする者は、一般電気事業者と卸供給を行うことを約した日から一月以内に、様式第二十三の落札供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
三
次の事項を記載した当該卸供給の用に供する発電用の電気工作物に関する説明書
イ 設置の場所(都道府県郡市区町村を記載すること。)
ロ 原動力の種類
ハ 出力
ニ 着工予定年月
第三十三条
法第二十四条第一項
の供給条件は、次の事項について定めるものとする。
五
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
六
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
七
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
九
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
第三十四条
法第二十四条第一項
の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2
法第二十四条第一項
の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特定電気事業供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第三号及び第四号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件
三
料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
四
変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
第三十五条
法第二十四条の二第一項
の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供する発電用の電気工作物に係る検査、補修又は事故とする。
第三十六条
法第二十四条の二第一項
の規定により補完供給契約に係る供給条件の認可を受けようとする者は、様式第二十六の補完供給契約供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
2
法第二十四条の二第一項
の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第三号の書類を添付することを要しない。
三
料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
第三十八条
法第二十四条の三第一項
の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)が行う電気の供給であって、次のとおりとする。
一
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
二
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
三
補完供給契約により約したところに従って供給する電気に係るもの
四
特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給区域以外の地域における特定規模需要に応じて供給する電気に係るもの
第三十九条
法第二十四条の三第一項
の託送供給約款は、一般電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。
一
振替供給に関する部分について定めるべき事項
イ 適用範囲
ロ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
ニ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
ホ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
ヘ 送電上の責任の分界
ト イからヘまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
チ 有効期間を定めるときは、その期間
リ 実施期日
二
接続供給に関する部分について定めるべき事項
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
ホ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
ヘ 受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
ト 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
チ 供給の停止及び中止並びにその解除に関する要件
リ 送電上の責任の分界
ヌ 給電所における指令に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
ヲ 有効期間を定めるときは、その期間
ワ 実施期日
2
前項第二号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。
第四十条
法第二十四条の三第一項
の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
二
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2
法第二十四条の三第一項
の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
四
前条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
第四十二条
法第二十四条の三第四項
の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
第四十二条の二
法第二十四条の四第一項
の経済産業省令で定める振替供給は、次のとおりとする。
一
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
二
一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
第四十二条の三
法第二十四条の四第一項
の料金その他の供給条件は、次の事項について定めるものとする。
三
電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
四
前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
七
前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は卸電気事業者及び一般電気事業者の責任に関する事項があるときは、その事項
第四十二条の四
法第二十四条の四第一項
の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十の二の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2
法第二十四条の四第二項
の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十の三の振替供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件
三
前条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
第四十三条
法第二十五条第一項
の許可を受けようとする者は、様式第三十一の供給区域外の供給許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
三
料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
四
供給することにより一般電気事業に及ぼす影響に関する説明書
五
供給するために電気工作物を設置する場合は、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
第四十四条
法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
標準電圧 |
維持すべき値 |
|
百ボルト |
百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 |
|
二百ボルト |
二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値 |
2
法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。
第四十五条
法第二十六条第三項
の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次のとおりとする。
一
測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
二
測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
三
同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
2
法第二十六条第三項
の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
3
法第二十六条第三項
の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
一
電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準電圧
ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
ハ 測定年月日
ニ 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
ホ 測定計器の型式及び番号
ヘ 測定者の氏名
二
周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
ハ 測定計器の型式及び番号
ニ 測定者の氏名
第四十五条の二
法第二十六条第三項
に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十六条
法第二十九条第一項
の規定による届出をしようとする者(以下この条において「供給計画届出者」という。)は、次の各号に掲げる事項(卸電気事業者にあっては第二号ホ及びヘまでに掲げる事項を除く。)について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。
一
電気の供給振替供給、接続供給及び特定供給並びに
法第十七条第一項第一号
に掲げる電気の供給を除く。以下この項において同じ。)についての事項
イ 年度別の最大電力の供給に関すること 初年度以降十年間
ロ 年度別の電力量の供給に関すること 初年度以降十年間
ハ 月別の最大電力の供給に関すること 初年度
ニ 月別の電力量の供給に関すること 初年度
二
電気工作物の設置及び運用についての事項
イ 使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること 初年度以降十年間
ロ 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降十年間
ハ 第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第十一年度以降
ニ 電気の取引(振替供給、接続供給及び特定供給並びに
法第十七条第一項第一号
に掲げる電気の供給を除く。以下この号において同じ。)に関すること 初年度以降十年間
ホ 初年度において実施する
法第二十二条第一項第一号
の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること 初年度以降十年間
ヘ 第二年度以降九年間において実施する
法第二十二条第一項第一号
の入札による電気の調達規模及び調達期間に関すること第二年度以降九年間
2
前項の届出書には、次の書類(卸電気事業者にあっては、第一号イ及びロ、第四号並びに第五号の書類を除く。)を添付しなければならない。
一
前項第一号に規定する事項に関する次の書類
イ 供給計画届出者が自らの供給区域内において行う電気の供給(振替供給及び特定供給並びに
法第十七条第一項第一号
に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の供給区域需要電力量想定書
ロ 供給計画届出者が行う電気の供給(振替供給、接続供給及び特定供給並びに
法第十七条第一項第一号
に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の二の自社需要電力量想定書
ハ 様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書
ニ 様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書
ホ 様式第三十六の初年度における電気の取引に関する計画書
二
前項第二号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類(既に添付されたものから変更がないもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所であって、ダムを伴わない水力発電所(前項第二号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変化が生じないものに限る。)、火力発電所、燃料電池発電所、風力発電所、太陽光発電所、地熱発電所、バイオマス発電所、廃棄物発電所又は全国的な電力系統に連系していない離島(沖縄本島を除く。)における発電所に係るものを除く。)
三
様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
四
初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類
五
様式第三十八の二の初年度、第五年度及び第十年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類
3
法第二十九条第二項
の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければならない。
第四十七条
法第三十二条第一項
の裁定を申請しようとする者は、様式第四十の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第四十七条の二
第二十三条、第二十四条、第二十四条の三、第二十六条、第二十六条の三、第二十七条、第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第四十二条の四及び第四十三条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額を含めた料金及びその他の負担の表示をしようとするとき並びに消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
第三章 電気工作物
第一節 定義
4
法第三十八条第二項
の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が二十キロワット以上となるものを除く。
一
太陽電池発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
二
風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
三
水力発電設備であって出力十キロワット未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
四
内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
五
燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のものに限る。)であって出力十キロワット未満のもの
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合
第二款 自主的な保安
第五十条
法第四十二条第一項
の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
一
事業用電気工作物(原子力発電工作物に該当するものを除く。)であって、一般電気事業又は卸電気事業(
電気事業法
の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)附則
第二条第二項
の規定により卸電気事業とみなされた事業を除く。)の用に供するもの
二
事業用電気工作物(原子力発電工作物に該当するものに限る。)であって、前号に規定する事業の用に供するもの
三
事業用電気工作物であって、前二号に掲げるもの以外のもの
2
前項第一号又は第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、
法第四十二条第一項
の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、前項第二号に掲げる事業用電気工作物のうち原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙(
大気汚染防止法
(昭和四十三年法律第九十七号)
第二条第一項
に規定するものをいう。以下同じ。)の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。
一
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三
主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
四
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
五
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
六
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
七
前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
八
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
九
事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
十一
発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二
発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四
保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
3
第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、前項各号に掲げる事項のほか、
法第四十二条第一項
の保安規程において、原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
原子炉及び保守管理の重要度が高い系統について定量的に定める保守管理の目標
二
保守管理の実施に関する計画に係る次に掲げる事項
イ 保守管理の実施に関する計画の始期(
法第五十四条第一項
の検査(以下「定期検査」という。)の開始する日又は発電所若しくは発電設備の設置の工事に係る
法第四十九条第一項
の検査(以下「使用前検査」という。)の開始する日をいう。)及び期間
ロ 原子力発電工作物の保安のための点検、検査(定期事業者検査を含む。)及び補修等(以下「点検等」という。)の方法、実施頻度並びに時期
ハ 原子力発電工作物の保安のための点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
三
第九十四条の三第二項に規定する判定方法に関すること(同項の一定の期間を含む。)。
4
第一項第三号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、
法第四十二条第一項
の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、
鉱山保安法
(昭和二十四年法律第七十号)、
鉄道営業法
(明治三十三年法律第六十五号)、
軌道法
(大正十年法律第七十六号)又は
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について、原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙処理設備の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。
一
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
三
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
五
発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
八
事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
5
大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年法律第七十三号)
第二条第四号
に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(
同法第六条第一項
に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
二
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
五
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六
警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
6
大規模地震対策特別措置法第三条第一項
の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、
法第四十二条第二項
の規定による届出をしなければならない。
7
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十四年法律第九十二号)
第三条第一項
の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(
同法第六条第一項
に規定する者を除き、
同法第二条第一項
に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として
同法第五条第一項
に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
9
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号)
第三条第一項
の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(
同法第六条第一項
に規定する者を除き、
同法第二条第一項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として
同法第五条第一項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
2
法第四十二条第二項
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3
前項に規定するもののほか、前条第三項第一号又は第二号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合は、その評価の結果を記載した書類を添えて提出しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、前条第三項第三号に掲げる事項(第九十四条の三第二項の一定の期間(第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。)に限る。)を定め、又は変更した場合は、第九十四条の三第三項各号に掲げる事項について記載した書類を添えて提出しなければならない。
第五十二条
法第四十三条第一項
の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
|
一 水力発電所の設置の工事のための事業場 |
第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
二 火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力発電所又は燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置の工事のための事業場 |
第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
三 燃料電池発電所(二に規定するものを除く。)、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場 |
第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
四 水力発電所であって、高さ十五メートル以上のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ十五メートル以上のダムの設置の工事を行うもの |
第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
五 火力発電所(内燃力を原動力とするもの及び出力一万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。)及び燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。) |
第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
六 原子力発電所 |
第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
|
七 発電所(原子力発電所を除く。)、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場 |
第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所がある場合は、第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
2
自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって
鉱山保安法
が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
3
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第五十三条の二において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
第五十二条の二
前条第二項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一
個人事業者(事業を行う個人をいう。)
イ 電気主任技術者免状の交付を受けていること。
ロ 別に告示する要件に該当していること。
ハ 別に告示する機械器具を有していること。
ニ 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
ホ 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
二
法人
イ 前条第二項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
ロ 別に告示する機械器具を有していること。
ハ 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
ニ 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ホ 次条第五項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。
第五十三条
第五十二条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
三
委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
2
経済産業大臣は、第五十二条第二項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
一
委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
二
委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
三
委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
四
申請事業場の電気工作物が、第四十八条第一項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
五
申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
六
委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。
3
第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)及び前条第二号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)並びに保安業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
4
第五十二条第二項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
5
経済産業大臣は、第五十二条第二項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
二
電気管理技術者又は電気保安法人が、第五十二条第二項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
三
電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が第三項の規定に違反したとき。
四
不正の手段により第五十二条第二項の承認を受けたとき。
第五十三条の二
第五十二条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十四条
法第四十三条第二項
の許可を受けようとする者は、様式第四十五の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
第五十六条
法第四十四条第五項
の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
主任技術者免状の種類 |
保安の監督をすることができる範囲 |
|
一 第一種電気主任技術者免状 |
事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
|
二 第二種電気主任技術者免状 |
電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
|
三 第三種電気主任技術者免状 |
電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
|
四 第一種ダム水路主任技術者免状 |
水力設備の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
|
五 第二種ダム水路主任技術者免状 |
水力設備(ダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。)、高さ七十メートル未満のダム並びに圧力五百八十八キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
|
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 |
火力設備(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
|
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状 |
火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力五千八百八十キロパスカル以上のもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力五千八百八十キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) |
第五十六条の二
令第四条第一号
ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
二
指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
第五十六条の三
令第四条第二号
の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
第二款の二 環境影響評価に関する特例
第六十一条の二
法第四十六条の三
の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。
一
環境影響評価の項目については、別表第一の上欄に掲げる項目とすること。
二
環境影響評価法
(平成九年法律第八十一号)
第二条第三項
に規定する第二種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第一の下欄に掲げる内容を行うものとすること。
2
法第四十六条の三
の書面には、前項第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。
第六十一条の三
法第四十六条の五
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の環境影響評価方法書届出書に方法書を添えて提出しなければならない。
第六十一条の四
法第四十六条の六第二項
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に
環境影響評価法第九条
に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第六十一条の五
法第四十六条の八第一項
の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。ただし、
法第四十六条の七第一項
の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
2
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、
法第四十六条の五
の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
第六十一条の六
法第四十六条の十一
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の四の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。
第六十一条の七
法第四十六条の十二
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の五の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に
環境影響評価法第十九条
に規定する書類を添えて提出しなければならない。
第六十一条の八
法第四十六条の十四第一項
の経済産業省令で定める期間は二百七十日とする。ただし、
法第四十六条の十三
の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
2
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、
法第四十六条の十一
の規定による準備書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
第六十一条の九
法第四十六条の十六
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の六の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。
第三款 工事計画及び検査
2
法第四十七条第二項
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
3
法第四十七条第五項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第六十三条
法第四十七条第一項
又は
第二項
の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
二
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
四
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2
前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3
別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して
法第四十七条第一項
の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
4
第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その申請が原子力発電所以外の工事に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十四条
法第四十七条第五項
の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2
前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十五条
法第四十八条第一項
の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2
法第四十八条第一項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
第六十六条
法第四十八条第一項
の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
二
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
四
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2
法第四十八条第一項
の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
3
届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
4
別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して
法第四十八条第一項
前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
5
第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十七条
法第四十七条第一項
若しくは
第二項
の認可を受けようとする場合又は
法第四十八条第一項
の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(
令第九条
の表第九号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第六十八条
法第四十九条第一項
の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
六
第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
八
第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの
第六十九条
使用前検査は、次の各号の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官(
法第四十九条第三項
の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員(
法第百四条の三
の資格を有する者をいう。以下同じ。))が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
一
原子力発電所に係る工事
|
工事の工程 |
検査事項 |
|
イ 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 |
原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 一 材料検査 二 寸法検査 三 外観検査 四 組立て及び据付け状態を確認する検査 五 耐圧検査 六 漏えい検査 七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 |
|
ロ 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 |
一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 ホ 耐圧検査 ヘ 漏えい検査 |
|
ハ 原子炉に燃料を装入することができる状態になった時 |
原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、発電所の運転を管理する制御装置及び非常用予備発電装置に係る原子炉に燃料を装入した状態において必要な機能又は性能を確認する検査 |
|
ニ 原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 |
原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機に係る原子炉が臨界に達する時に必要な機能又は性能を確認する検査 |
|
ホ 工事の計画に係るすべての工事が完了した時 |
原子炉の出力運転時における原子力発電所の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 |
二
前号に規定する工事以外の工事
|
工事の工程 |
検査事項 |
|
工事の計画に係るすべての工事が完了した時 |
特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 |
第七十条
法第四十九条第一項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二
前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合
三
事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四
事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第七十一条
使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
二
前号の工程における放射線管理(原子力発電所に係る改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3
第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4
第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十一条の二
経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条各号の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(
法第四十九条第三項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る
法第四十九条第三項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一
検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
検査を受けようとする特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
3
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一
前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類
二
検査を受ける工事に係る第六十三条第一項の申請書及び書類若しくは同条第三項の書類、第六十四条第一項の届出書及び書類又は第六十六条第一項の届出書及び書類、同条第二項の届出書及び書類若しくは同条第四項の書類
4
経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十一条の三
経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第七十二条
第七十条第一号又は第三号の承認を受けようとする者は、様式第五十一の(試験)使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を、その申請に係る事業用電気工作物につき第三号又は第四号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。
一
使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
第七十三条の二
法第四十九条第三項
の経済産業省令で定める特定事業用電気工作物は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び非常用予備発電装置とする。
2
法第四十九条第三項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
一
第六十九条第一号の表の上欄イ及びロに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項
二
第六十九条第一号の表の上欄ハに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
ロ 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備(原子炉の非常停止及び工学的安全施設の作動に必要な計測制御系統設備をいう。以下この項において同じ。)、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
ハ 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
ニ 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
三
第六十九条第一号の表の上欄ニに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉本体の機能又は性能を確認する検査のうち、炉心における燃料の配置及び臨界状態を確認する検査並びに減速材温度係数の検査
ロ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査
ハ 計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機の機能又は性能を確認する検査のうち、原子炉、蒸気タービン及び発電機相互の停止に係るインターロックを確認する検査
四
第六十九条第一号表の上欄ホに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの
(1) 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
(2) 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
(3) 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
(4) 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
ロ 原子炉の出力運転時(定格出力運転時を除く。)において実施する検査(沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉隔離時冷却系に係るものを除く。)
3
前項の規定にかかわらず、特定事業用電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定事業用電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
4
経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
5
機構は、第七十一条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
6
法第四十九条第四項
の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一
検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
検査を受けた特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
第七十三条の二の二
法第五十条の二第一項
の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
二
内燃力を原動力とする火力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
三
変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
四
変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
七
第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
第七十三条の三
使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
一
水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
二
工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
第七十三条の四
使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、
法第四十八条第一項
の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び
法第三十九条第一項
の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第七十三条の五
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
九
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
2
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
一
前項第一号から六号までに掲げる事項
イ 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
ロ イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
二
前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の
法第五十条の二第七項
の通知を受けるまでの期間
第七十三条の六
法第五十条の二第三項
の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。
一
直近の
法第五十条の二第七項
の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
一の二
前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に
法第五十条の二第三項
の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、使用前安全管理審査を受ける必要が生じた時期
二
前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期
第七十三条の六の二
法第五十条の二第三項
の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、出力三万キロワット未満の火力発電設備(内燃力を原動力とするものを除く。)に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(
令第九条
の表第九号の二の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
2
経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。
第七十三条の七
使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十二の二の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2
登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第七十四条
法第五十一条第一項
の経済産業省令で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の工程ごとに、同表の下欄に掲げる検査事項について電気工作物検査官(
法第五十一条第五項
の規定に基づき
法第五十一条第一項
の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が検査を行うものとする。
|
加工の工程 |
検査事項 |
|
イ 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時 |
燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査 |
|
ロ 燃料要素の集合体である燃料体については、燃料要素の加工が完了した時 |
燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 わん曲度を確認する検査 三 外観検査 四 表面汚染密度検査 五 溶接部の非破壊検査 六 ヘリウム漏えい検査(ハの項の下欄第三号の検査が行われる場合を除く。) |
|
ハ 加工が完了した時 |
組み立てられた燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 外観検査 三 ヘリウム漏えい検査(ロの項の下欄第六号の検査が行われる場合を除く。) |
第七十五条
法第五十一条第一項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により、経済産業大臣が支障がないと認めて前条の表の上欄の加工の工程の全部又は一部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合とする。
第七十六条
法第五十一条第一項
の検査を受けようとする者は、様式第五十三の燃料体検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに提出しなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項各号の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4
第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十六条の二
経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合には、第七十四条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(
法第五十一条第五項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る
法第五十一条第五項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。
一
検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一
前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類
二
検査を受ける燃料体に係る第七十七条第一項の申請書及び添付書類
4
経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十七条
法第五十一条第二項第一号
の認可を受けようとする者は、様式第五十四の燃料体設計認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐しょく性その他の性能に関する説明書
二
燃料体(燃料要素の集合体である燃料体にあっては、燃料要素)の強度計算書
2
前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。
第七十八条
法第五十一条第三項
の検査(検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合を除く。)を受けようとする者は、様式第五十五の輸入燃料体検査申請書に次の書類を添えて、希望する検査開始日の一月前までに提出しなければならない。ただし、経済産業大臣がその申請に係る燃料体の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をした書類については、添付することを要しない。
一
燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐しょく性その他の性能に関する説明書
二
燃料体(燃料要素の集合体である燃料体にあっては、燃料要素)の強度計算書
五
燃料材、燃料被覆材その他の部品の組成、構造、強度等に関する試験の結果に関する資料
2
法第五十一条第三項
の検査(検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合に限る。)を受けようとする者は、様式第五十五の輸入燃料体検査申請書に、次の表の上欄に掲げる提出時期までに同表の下欄に掲げる添付書類(経済産業大臣が燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により同表第一号の上欄に掲げる提出時期までに提出することを要しない旨の指示をした場合にあっては、同表第二号の上欄に掲げる提出時期までに前項各号に掲げる書類)を添えて提出しなければならない。ただし、経済産業大臣がその申請に係る燃料体の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をした書類については、添付することを要しない。
|
提出時期 |
添付書類 |
|
一 ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前 |
前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。 |
|
二 燃料体の本邦への輸送を開始する一月前 |
前項第五号及び第六号に掲げる書類 |
3
前二項の申請書又は同項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4
第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十八条の二
経済産業大臣は、前条第一項又は第二項の申請書の提出を受けた場合には、
法第五十一条第三項
に規定する検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(
法第五十一条第五項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前条第一項若しくは第二項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る
法第五十一条第五項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。
一
検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3
前項の通知書には、前条第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類並びに同条第三項の書類の写しを添付するものとする。
4
経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十八条の三
法第五十一条第三項
の検査は、電気工作物検査官(
法第五十一条第五項
の規定に基づき
同条第三項
の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が第七十八条第一項から第三項までに規定する申請書及び添付書類の内容を審査し、当該申請に係る燃料体を目視により確認することにより行うものとする。
第七十八条の五
法第五十一条第五項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
二
第七十四条の表ハに規定する検査(第七十五条の規定により経済産業大臣が支障がないと認めて第七十四条の表イ及びロの上欄に掲げる工程の全部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合に限る。)
三
法第五十一条第三項
の検査のうち、検査を受ける燃料体が使用される発電用原子炉に係る原子力発電所に搬入された時に行うもの
2
前項の規定にかかわらず、燃料体の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該燃料体に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
3
経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
4
機構は、第七十六条の二第二項又は第七十八条の二第二項の通知に基づき、第一項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第七十八条の六
法第五十一条第六項
の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一
検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第七十九条
法第五十二条第一項
の経済産業省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
一
火力発電所(内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
イ ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
ロ 外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス燃料設備に係るものに限る。)
二
原子力発電所に係る次の機械又は器具
イ 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器(第八十一条第一号に規定する容器を除く。)又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管(同条第二号に規定する部分及び同条第三号に規定する管を除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの
ロ 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器
ハ 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの
三
燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
イ 容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
ロ 外径百五十ミリメートル以上の管
第八十条
法第五十二条第一項
の経済産業省令で定める圧力は、次のとおりとする。
一
水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
二
液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
三
前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
四
第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)
第八十一条
法第五十二条第一項
の経済産業省令で定める格納容器等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
一
原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備若しくは放射線管理設備に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの
二
原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管であって、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
三
原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、放射線管理設備又は原子炉格納施設のうち原子炉格納容器スプレイ設備若しくは可燃性ガス濃度制御設備に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定する部分を除く。)
四
原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器(第一号に規定する容器を除く。)又はこれらの設備に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(第二号に規定する部分及び前号に規定する管を除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
第八十二条
溶接事業者検査は、溶接の状況について、
法第三十九条第一項
に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第八十二条の二
溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
九
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
2
溶接事業者検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については、原子力発電所に係るものは当該検査に係るボイラー等又は格納容器等の存続する期間、それ以外のものは五年間保存するものとし、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該溶接事業者検査を行った後最初の
法第五十二条第五項
において準用する
法第五十条の二第七項
の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
第八十三条
法第五十二条第一項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣(ボイラー等又は格納容器等のうち原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長)が支障がないと認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
二
次に掲げる工作物を、あらかじめ、経済産業大臣(その工作物が原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長)に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
三
耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第七十九条第一号に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
第八十三条の二
法第五十二条第三項
の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。
一
原子力発電所に関して、直近の
法第五十二条第五項
において準用する
法第五十条の二第七項
の通知(以下この条において単に「通知」という。)(この号に規定する耐圧試験に係る通知であって、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織に係るものを除く。)において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、耐圧試験を行う時期及び当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
二
火力発電所又は燃料電池発電所に関して、直近の通知において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
二の二
前各号に規定する組織であって、通知を受けた日から三年を超えない時期に
法第五十二条第三項
の審査(以下「溶接安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、溶接安全管理審査を受ける必要が生じた時期
三
前各号に掲げる組織以外の組織については、溶接事業者検査を行う時期
第八十三条の三
前条に定める時期に行う溶接安全管理審査は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法
二
溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法
第八十三条の四
法第五十二条第三項
の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等は、第七十九条第二号の機械又は器具であって、第八十条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものとする。
2
法第五十二条第三項
の経済産業省令で定める特定格納容器等又は輸入特定格納容器等は、第八十一条の機械又は器具であって溶接をするものとする。
第八十四条
溶接安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十六の溶接安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2
機構又は登録安全管理審査機関が行う溶接安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、溶接安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第八十五条
特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等を設置する者は、当該特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等に係る溶接事業者検査を終了したときは、当該特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等に溶接事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
第八十七条
法第五十三条
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の場合以外の場合とする。
第八十八条
法第五十三条
の規定による届出をしようとする者は、様式第六十の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
第八十九条
法第五十四条第一項
の経済産業省令で定める電気工作物は、原子力発電所に属するものであって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。
|
電気工作物の種類 |
機械又は器具 |
|
蒸気タービン本体 |
タービン本体、主要弁、復水器及び管 |
|
蒸気タービンの附属設備 |
熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁 |
第九十条
法第五十四条第一項
の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。
第九十条の二
定期検査は、次の各号に掲げる事項のうち、第九十三条第二項各号に掲げる事項を説明する書類(同条第二項ただし書に規定する場合にあっては、保安規程)において記載された定期事業者検査に係る事項について、定期検査を受ける者が行う定期事業者検査に電気工作物検査官(
法第五十四条第二項
の規定に基づき機構が定期検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が立ち会い、又はその定期事業者検査の記録を確認することにより行うものとする。
一
原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備にあっては、次に掲げる定期事業者検査に係る事項
イ タービン本体、主要弁、復水器、熱交換器及び主な配管の非破壊検査
ロ タービン本体及び主要弁の組立て及び据付け状態を確認する検査並びに保安装置の作動検査
二
発電用原子炉(沸騰水型軽水炉に限る。)及びその附属設備にあっては、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、同表の下欄に掲げる定期事業者検査に係る事項
|
電気工作物の種類 |
定期事業者検査に係る事項 |
|
一 原子炉本体 |
1 原子炉圧力容器本体、原子炉圧力容器支持構造物及び原子炉圧力容器付属構造物の非破壊検査並びに原子炉圧力容器本体及び原子炉圧力容器付属構造物の漏えい検査 2 再使用する燃料体の外観検査 3 炉心における燃料体の配置を確認する検査 4 原子炉の停止余裕を確認する検査 |
|
二 原子炉冷却系統設備 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第二条に規定するクラス1機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。)及びクラス2機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。)並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス1機器及びクラス2機器の漏えい検査 2 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし安全弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 3 主蒸気隔離弁の漏えい検査及び作動検査 4 非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査 5 非常用復水器系の作動検査 6 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査(改良型沸騰水型軽水炉に係るものに限る。)並びに原子炉隔離時冷却系の作動検査 7 原子炉補機冷却系の作動検査 |
|
三 計測制御系統設備 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条に規定するクラス1機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)及びクラス2機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス1機器及びクラス2機器の漏えい検査 2 制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系スクラム弁の非破壊検査並びに制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入検査 3 ほう酸水注入系の作動検査 4 安全保護系及び原子炉冷却材再循環ポンプトリップ系の作動検査 |
|
四 燃料設備 |
燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 |
|
五 放射線管理設備 |
1 プロセスモニタリング設備の校正及び作動検査 2 非常用ガス処理系の作動検査及びそのフィルター性能検査 3 中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルター性能検査 |
|
六 廃棄設備 |
気体廃棄物処理系の作動検査 |
|
七 原子炉格納施設 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条に規定するクラス2機器(原子炉格納施設に限る。以下この号において同じ。)及びその支持構造物の非破壊検査並びにクラス2機器の漏えい検査 2 原子炉格納容器の漏えい率検査 3 原子炉建屋の気密性能検査 4 主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査 5 原子炉格納容器真空破壊弁の作動検査 6 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに原子炉格納容器スプレイ系の作動検査 7 可燃性ガス濃度制御系主要弁の非破壊検査及び可燃性ガス濃度制御系の作動検査 |
|
八 非常用予備発電装置 |
1 ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査 2 直流電源系の充電状態を確認する検査 |
三
発電用原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)及びその附属設備にあっては、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、同表の下欄に掲げる定期事業者検査に係る事項
|
電気工作物の種類 |
定期事業者検査に係る事項 |
|
一 原子炉本体 |
1 原子炉圧力容器本体、原子炉圧力容器支持構造物及び原子炉圧力容器付属構造物の非破壊検査並びに原子炉圧力容器本体及び原子炉圧力容器付属構造物の漏えい検査 2 再使用する燃料体の外観検査 3 炉心における燃料体の配置を確認する検査 4 原子炉の停止余裕を確認する検査 |
|
二 原子炉冷却系統設備 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条に規定するクラス1機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。)及びクラス2機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。)並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス1機器及びクラス2機器の漏えい検査 2 加圧器安全弁及び加圧器逃がし弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 3 加圧器逃がし弁元弁の作動検査 4 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁の漏えい検査及び作動検査 5 主蒸気隔離弁の作動検査 6 非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査 7 原子炉補機冷却系の作動検査 8 補助給水系ポンプの非破壊検査及び補助給水系の作動検査 |
|
三 計測制御系統設備 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条に規定するクラス1機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)及びクラス2機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス1機器及びクラス2機器の漏えい検査 2 制御用空気圧縮系の作動検査 3 制御棒駆動系の制御棒緊急そう入検査 4 ほう酸ポンプの非破壊検査及びほう酸注入機能を有する設備の作動検査 5 安全保護系の作動検査 6 事故時監視計器及び事故時試料採取設備の作動検査 |
|
四 燃料設備 |
燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 |
|
五 放射線管理設備 |
1 原子炉格納容器循環系のフィルター性能検査 2 アニュラス再循環排気系の作動検査及びそのフィルター性能検査 3 中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルター性能検査 |
|
六 廃棄設備 |
気体廃棄物処理系の作動検査 |
|
七 原子炉格納施設 |
1 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条に規定するクラス2機器(原子炉格納施設に限る。以下この号において同じ。)及びその支持構造物の非破壊検査並びにクラス2機器の漏えい検査 2 原子炉格納容器の漏えい率検査 3 主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査 4 原子炉格納容器真空逃がし弁の作動検査 5 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに原子炉格納容器スプレイ系の作動検査 6 アイスコンデンサの冷却性能検査 7 原子炉格納容器水素再結合装置の作動検査 |
|
八 非常用予備発電装置 |
1 ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査 2 直流電源系の充電状態を確認する検査 |
四
原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備並びに発電用原子炉(沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽水炉に限る。)及びその附属設備にあっては、前三号に掲げるもののほか、その他経済産業大臣が必要と認める定期事業者検査に係る事項
五
原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備並びに発電用原子炉(沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽水炉に限る。)及びその附属設備(非常用予備発電装置を除く。)にあっては、前各号に掲げるもののほか、通常運転時における総合的な性能に関する定期事業者検査に係る事項
第九十一条
法第五十四条第一項
の経済産業省令で定める時期は、特定重要電気工作物についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。ただし、特定重要電気工作物のうち、発電所又は発電設備の設置の工事の後、定期検査を受けていないものにあっては、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期とする。
|
特定重要電気工作物の区分 |
定期検査を受けるべき時期 |
|
一 特定重要電気工作物であって、その判定期間が十三月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) |
定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期 |
|
二 特定重要電気工作物であって、その判定期間が十八月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) |
定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期 |
|
三 特定重要電気工作物であって、その判定期間が二十四月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの |
定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期 |
2
前項の表の上欄の判定期間とは、定期検査において、第九十四条の三第二項の一定の期間を満了するまでの間
法第三十九条第一項
に規定する技術基準(以下この条において単に「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された特定重要電気工作物(次の第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、次の第三号に該当しないものに限る。)に係る当該期間をいう。
一
特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、第九十条の二第一号から第四号までに規定する事項(炉心における燃料体の配置を確認する検査及び原子炉の停止余裕を確認する検査に係る事項を除く。)について定期検査を受けるべきもの
二
特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、その定期検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じる必要のあるもの
三
次のいずれかに掲げる特定重要電気工作物を構成する機械又は器具
イ 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって原子炉の運転時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じることが可能であるもの
ロ 使用済燃料を取扱う機器その他機械又は器具であって原子炉の定格出力運転時において使用されないもの
第九十二条
法第五十四条第一項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
使用の状況から前条に規定する時期に定期検査を行う必要がないと認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
二
災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に定期検査を受けることが著しく困難であると認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
2
前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十の二の定期検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
第九十三条
定期検査を受けようとする者は、様式第六十一の定期検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに提出しなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、当該申請の時までに
法第四十二条第二項
の規定により届出のあった保安規程において
第二号
に掲げる事項についての記載があるときは、当該事項については、この限りでない。
一
定期検査の期間において行われる定期事業者検査の計画
二
定期検査の期間において行われる定期事業者検査の方法、実施頻度及び時期
3
第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4
第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第九十三条の二
経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第九十条の二各号に掲げる事項について行うべき検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(
法第五十四条第二項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前条第一項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合には、機構に対し、当該申請に係る
法第五十四条第二項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部の実施について、次に掲げる事項を記した通知書により通知するものとする。
一
検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二
検査を受ける特定重要電気工作物を設置する発電所の名称
3
前項の通知書には、前条第一項の申請書及び添付書類又は同条第三項の書類の写しを添付するものとする。
4
経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第九十三条の三
経済産業大臣は、定期検査を終了したと認めたときは、定期検査終了証を交付する。
第九十三条の四
法第五十四条第二項
の経済産業省令で定める特定重要電気工作物は、原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。
2
法第五十四条第二項
の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
二
第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入検査
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査
三
第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入検査
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査
3
前項の規定にかかわらず、特定重要電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定重要電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
4
経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
5
機構は、第九十三条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
6
法第五十四条第三項
の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一
検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二
検査を受けた特定重要電気工作物を設置する発電所の名称
第九十四条
法第五十五条第一項
の経済産業省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
一
蒸気タービン本体(出力千キロワット以上の発電設備であって、原子力発電所に属しないものに限る。)及びその附属設備(以下「原子力発電所以外に属する蒸気タービン及びその附属設備」という。)
一の二
原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具
|
電気工作物の種類 |
機械又は器具 |
|
蒸気タービン本体 |
タービン本体、主要弁、復水器及び管 |
|
蒸気タービンの附属設備 |
熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁 |
五
ガスタービン(出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、
高圧ガス保安法第二条
に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
七
燃料電池用改質器(最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。)
2
法第五十五条第一項
の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。
第九十四条の二
定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一
原子力発電所以外に属する蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降四年を超えない時期
二
ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降三年を超えない時期
三
ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備又はガス化炉設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降二年を超えない時期
四
燃料電池用改質器についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期
五
原子力発電所に属する特定電気工作物(前条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、第九十一条又は第九十二条の規定により定める当該特定電気工作物に係る特定重要電気工作物が定期検査を受けるべき時期
六
原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第三号に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は直近の定期検査が終了した日から次回の定期検査を開始する日までの期間において六月を超えない時期ごと
2
原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより原子炉の運転時における原子力発電工作物の保安の確保に支障をきたさないもの(定期検査を受けるべきものを除く。)にあっては、前項第五号の規定にかかわらず、同号に掲げる時期よりも前の時期に行うことができる。
3
次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣(特定電気工作物(原子力発電所に属するものを除く。)に係る定期事業者検査の場合にあっては、その特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
一
使用の状況から前項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
二
災害その他非常の場合において、前項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
4
前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
第九十四条の三
定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一
開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二
試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
三
原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査にあっては、前二号に掲げる方法のほか、各部の損傷、変形、摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するために十分な方法
2
前項に規定するもののほか、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該特定電気工作物がその期間が満了するまでの間
法第三十九条第一項
に規定する技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3
前項の一定の期間は、次の各号に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
一
原子力発電所に属する特定電気工作物におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
二
原子力発電所に属する特定電気工作物の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
三
原子力発電所に属する特定電気工作物に類似する機械又は器具の使用実績(当該特定電気工作物との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4
第二項の一定の期間(第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。)は、十三月以上としなければならない。
5
第二項の一定の期間(第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。)は、定期検査の開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第九十四条の四
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
九
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
2
定期事業者検査の結果の記録は、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る前項各号に掲げる事項については、その特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとし、それ以外の特定電気工作物に係るものについては、同項第一号から第六号までに掲げる事項については五年間、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該定期事業者検査を行った後最初の
法第五十五条第四項
において準用する
法第五十条の二第七項
の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
2
法第五十五条第三項
の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。
|
評価事項 |
評価方法 |
|
一 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号。以下この号において「省令」という。)第九条の二の規定に適合しなくなると見込まれる時期 |
次の各号により当該特定電気工作物ごとに評価を実施する。 一 定期事業者検査により確認したき裂、孔その他の損傷(以下「き裂等」という。)の発生原因を推定するとともに、き裂等の形状及び大きさを特定すること。 二 前号で特定したき裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、その期間におけるき裂等の進展を予測すること。 三 前号の予測どおりにき裂等が進展したと仮定したとき、上欄の省令の規定に適合しなくなると見込まれる時期を求めること。 |
|
二 補修等の措置の内容 |
前号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講じる必要があるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。 |
3
法第五十五条第三項
の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
六
評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
九
評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
4
法第五十五条第三項
の評価の結果の記録は、評価された特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5
法第五十五条第三項
の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。
第九十四条の五
法第五十五条第四項
の経済産業
省令
で定める時期は、次のとおりとする。
一
直近の
法第五十五条第六項
において準用する
法第五十条の二第七項
の通知(以下この条において単に「通知」という。)において定期事業者検査(原子力発電所に係るものを除く。以下この号において同じ。)の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
一の二
前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に
法第五十五条第四項
の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、定期安全管理審査を受ける必要が生じた時期
二
前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査を行う時期
2
法第五十五条第四項
の経済産業
省令
で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、第九十四条第一項第一の二号及び同条第二項に規定するものとする。
第九十四条の五の二
第七十三条の六の二の規定は、
法第五十五条第四項
の原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の電気工作物であって経済産業
省令
で定めるものに準用する。この場合において、第七十三条の六の二第一項中「
令第九条
の表第九号の二」とあるのは「
令第九条
の表第十二号の二」と読み替えるものとする。
第九十四条の六
定期安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2
機構又は登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
2
直近の
法第五十五条第六項
において準用する
法第五十条の二第七項
の通知において定期事業者検査(原子力発電所に係るものに限る。)の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織については、前項の規定にかかわらず、第七十三条の八第二号及び第三号の規定を準用しない。
第九十四条の八
第七十三条の五第一項各号、第八十二条の二第一項各号、第九十四条の四第一項各号及び第九十四条の四の二第三項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって
法第五十条の二第一項
、第五十二条第一項、第五十二条第一項並びに第五十五条第一項及び第三項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四款 承継
第九十五条
法第五十五条の二第二項
の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二の二の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
法第五十五条の二第一項
の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六十二の三による書面及び戸籍謄本
二
法第五十五条の二第一項
の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第六十二の四による書面及び戸籍謄本
三
法第五十五条の二第一項
の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
第三節 一般用電気工作物
第九十六条
法第五十七条第一項
の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
一
調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。
イ ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上
ロ 一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上
二
法第五十七条第二項
の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
四
調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
五
調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。
第九十七条
前条第一号の登録を受けようとする法人は、様式第六十三の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。
三
次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び履歴
ロ 事業所の所在地
五
第九十七条の三各号の規定に適合することを説明した書類
第九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する法人は、第九十六条第一号の登録を受けることができない。
一
その役員のうちに、
電気事業法
、
電気工事業の業務の適正化に関する法律
(昭和四十五年法律第九十六号)若しくは
電気工事士法
(昭和三十五年法律第百三十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
二
第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であること。
三
点検業務を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。
第九十七条の三
所轄産業保安監督部長は、第九十六条第一号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
三
次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。
イ 絶縁抵抗計
ロ 接地抵抗計
ハ 漏れ電流計
ニ 交流電流計
ホ 交流電圧計
四
次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。
ハ 学校教育法
に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正七年勅
令第三百八十八号
)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅
令第六十一号
)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅
令第三十六号
)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
第九十七条の四
第九十六条第一号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二
点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域
第九十七条の五
登録点検業務受託法人は、その名称、事業所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第六十三の二の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
第九十八条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
二
点検業務を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項
三
点検業務を実施する者の資格及びその配置に関する事項
四
点検業務を実施する者に対する保安教育に関する事項
七
点検業務を受託する事業についての記録に関する事項
2
前項の届出は、それぞれ様式第六十四の点検業務受託事業規程届出書又は様式第六十五の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。
3
所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。
第九十九条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
2
前項の届出は、様式第六十六の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。
第百条
所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第一号の登録を取り消すことができる。
一
第九十七条の二第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第九十七条の三各号の規定に適合しなくなったとき。
三
第九十七条の五又は第九十八条第一項の規定に違反したとき。
四
第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。
第百条の二
登録点検業務受託法人は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、点検業務を実施した日から四年間保存しなければならない。
一
点検業務を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
第百条の三
所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第百一条
所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該登録点検業務受託法人の業務区域内の一般用電気工作物において使用する電気を供給する者に、その旨を通知しなければならない。
二
第九十七条の五又は第九十九条第一項の規定による届出があったとき。
第百二条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託電気工作物において使用する電気を供給する者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。
2
登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託電気工作物において使用する電気を供給する者に通知するものとする。
第百三条
法第五十七条第四項
の経済産業
省令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
2
法第五十七条第四項
の帳簿は、第九十六条第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。
第百三条の二
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって
法第五十七条第五項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百四条
法第五十七条の二第二項
の規定による届出をしようとする者は、様式第六十七の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。
2
調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。
第三章の二 土地等の使用
第百四条の二
法第五十八条第二項
の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
一
当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
二
土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類
三
土地等の所在地を記載した図面
イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺五万分の一以上の地形図。以下同じ。)
ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図
第百四条の三
法第五十九条第一項
の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
一
当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
二
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
三
立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面
イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図
ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図
第百四条の四
法第六十一条第一項
の許可を受けようとする者は、様式第六十七の四の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
一
当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
二
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
三
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
四
伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面
イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図
ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図
第百四条の五
法第六十一条第三項
の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
一
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
二
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
三
伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面
イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図
ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図
四
伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真
第四章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節 登録安全管理審査機関
第百七条
経済産業大臣は登録安全管理審査機関の登録をしたときは、登録安全管理審査機関の行う審査の業務の開始の日を公示しなければならない。
第百八条
法第六十七条
の規定により申請をしようとする者は、様式第六十九の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第百十条
法第七十一条第二項
に規定する経済産業
省令
で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、
法第六十九条第一項第二号
に規定する審査対象電気工作物設置者(以下この条において「設置者」という。)の法定事業者検査の実施に係る体制を審査すること。
二
実地審査は、法定事業者検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。
三
実地審査は、法定事業者検査の立会い、記録及び関係者からの聞き取りにより、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。
イ 設置者の法定事業者検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項
ロ 設置者があらかじめ定めた法定事業者検査の実施に係る体制に従って当該法定事業者検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項
第百十三条
法第七十条
の規定により、登録安全管理審査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百五条から前条までの規定を準用する。
第百十四条
登録安全管理審査機関は、
法第七十二条
の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第七十による事業所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百十五条
法第七十三条第二項
の経済産業
省令
で定める事項は、次のとおりとする。
二
事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域
九
経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項
2
登録安全管理審査機関は、
法第七十三条第一項
の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3
登録安全管理審査機関は、
法第七十三条第一項
の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百十六条
登録安全管理審査機関は、
法第七十四条
の届出をするときは、様式第七十三の安全管理審査業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百十六条の二
法第七十五条第二項第三号
の経済産業
省令
で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第七十五条第二項第四号
の経済産業
省令
で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録安全管理審査機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百十七条
法第七十九条第一項
の経済産業
省令
で定める事項は、次の表の上欄に掲げる審査の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
審査の区分 |
記載すべき事項 |
|
一 使用前安全管理審査 |
1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行った電気工作物の概要 5 審査の場所 6 審査年月日 7 安全管理審査員の氏名 8 審査の結果 9 その他審査に関し必要な事項 |
|
二 溶接安全管理審査 |
1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 溶接施工工場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行ったボイラー等又は格納容器等の概要 5 審査の場所 6 審査年月日 7 安全管理審査員の氏名 8 審査の結果 9 その他審査に関し必要な事項 |
|
三 定期安全管理審査 |
1 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 審査の申請を受けた年月日 4 審査を行った電気工作物の概要 5 審査年月日 6 安全管理審査員の氏名 7 審査の結果 8 その他審査に関し必要な事項 |
第百十八条
前条第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって
法第七十九条第二項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百十八条の二
登録安全管理審査機関は、
法第八十条第二項
の規定により経済産業大臣が
同項
の安全管理審査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
引き継ぐべき安全管理審査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二
引き継ぐべき安全管理審査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三
その他経済産業大臣が安全管理審査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第二節 指定試験機関
第百十九条
法第八十一条第一項
の規定により申請をしようとする者は、様式第七十七の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
二
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画
ニ 試験員の選任に関する事項
ホ 申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
第百二十条
指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七十の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第百二十一条
法第八十四条第二項
の経済産業
省令
で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法
による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者
二
教育職員免許法
(昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、
学校教育法
による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
三
学校教育法
による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
五
第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
六
第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
七
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
第百二十二条
指定試験機関は、
法第八十四条第三項
の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百二十二条の二
指定試験機関は、
法第八十四条の二の二
の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百二十二条の三
指定試験機関は、
法第八十四条の三第一項
の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2
指定試験機関は、
法第八十四条の三第一項
の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の四の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百二十二条の四
指定試験機関は、
法第八十四条の四
の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百二十二条の五
指定試験機関は、
法第八十八条第二項
の規定により経済産業大臣が
同項
の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二
引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三
その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第百二十三条
法第八十四条の二第二項
の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
二
事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
七
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
2
指定試験機関は、
法第八十四条の二第一項
の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第七十八の六の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。
3
指定試験機関は、
法第八十四条の二第一項
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百二十四条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第百二十五条
法第八十七条の二第一項
の経済産業
省令
で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。
第百二十六条
前条第一項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって
法第八十七条の二第二項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三節 登録調査機関
第百二十七条
法第八十九条
の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第百三十条
登録調査機関は、
法第九十二条の二
の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。
第百三十一条
法第九十二条の三第二項
の経済産業
省令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域
六
一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2
登録調査機関は、
法第九十二条の三第一項
の規定により業務規程を届け出るときは、様式第八十三の二の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3
登録調査機関は、
法第九十二条の三第一項
の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式八十三の三の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第五章 雑則
第百三十三条の二
法第百七条の三第二項
の規定による原子力安全委員会への報告は、次に掲げる各号について行うものとする。
二
法第百六条
の規定に基づく原子力発電工作物の事故及び故障に関する当該原子力発電工作物を設置した者の報告に係る事項
2
前項の報告は次のとおり行うものとする。
一
前項第一号にあっては、四半期ごとに、当該四半期の前四半期の実施状況について報告するものとする。
二
前項第二号及び第三号にあっては、報告徴収又は立入検査を行った後速やかに報告するものとする。
第百三十四条
経済産業大臣は、
法第百八条
の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
2
公聴会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
3
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
6
公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は意見を述べることができない。
7
第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気