第三条
財政法第四条第一項
ただし書の規定により平成六年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行する公債のうち
同項
ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第1号)をもって国会の議決を経た金額を超え、
同項
ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額に達するまでの分の額に相当する額の公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される
同項
ただし書の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。