沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令
(平成七年六月十六日政令第二百五十二号)
最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
内閣は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律
(平成七年法律第百二号)第四条
、第八条第一項
、第十条第三項
、第十一条第二項
及び第十四条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第六条第二項第三号
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六条第二項第一号
に掲げる返還に係る区域(次号において単に「返還に係る区域」という。)内に所在する
法第二条第一号
に規定する駐留軍(次号において単に「駐留軍」という。)が使用している建物その他土地に定着する物件の概要及び当該建物その他土地に定着する物件の除却をするとした場合に当該除却に要すると見込まれる期間
二
返還に係る区域において次に掲げる事項について国が調査を行う必要があると認める場合にあっては、調査を行う区域の範囲、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間及び調査の結果に基づいて国が講ずる措置に関する方針
ハ 駐留軍が遺棄した不発弾その他の火薬類の有無
ニ 駐留軍が埋立処分を行った廃棄物の有無
第三条
法第八条第一項
の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、返還日(
同項
に規定する返還日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
2
給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
3
防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
4
前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。
第四条
法第十四条
の政令で定める事業は、
土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業及び
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。