| 特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
| 規則第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
| 規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の○ | |
| 規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
| 規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
| 規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
| 規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| 規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
| 規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
| 規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
| 規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
| 規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| 規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
| 規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省・通商産業省令第二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第二号) 抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日厚生省・通商産業省令第四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月九日経済産業省・環境省令第一〇号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二九日経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日経済産業省・環境省令第一二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一六日経済産業省・環境省令第八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三〇日経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一日経済産業省・環境省令第一〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月七日経済産業省・環境省令第九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二一日経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二五日経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月一八日経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。