環境影響評価法施行規則
(平成十年六月十二日総理府令第三十七号)
最終改正:平成二三年一〇月一四日環境省令第二七号
環境影響評価法
(平成九年法律第八十一号)の規定に基づき、環境影響評価法施行規則を次のように定める。
第一条
環境影響評価法
(以下「法」という。)
第七条
の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
二
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三
関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
第二条
法第七条
の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
二
関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
三
関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
四
前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
第三条
法第七条
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四
法第六条第一項
の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
六
方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
第四条
法第八条第一項
の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2
前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
第六条
第二条の規定は、
法第十六条
の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
2
第二条の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第十六条
の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
第七条
法第十六条
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
六
準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
2
前項の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第十六条
の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第七号中「
法第十八条第一項
」とあるのは「
法第四十八条第二項
において準用する
法第十八条第一項
」と読み替えるものとする。
第八条
法第十七条第一項
の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
2
前項の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第十七条第一項
の規定による説明会について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
2
法第十七条第二項
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3
第一条及び前項の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第十七条第二項
の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。
第十条
法第十七条第四項
の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
一
天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
二
事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
2
前項の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第十七条第四項
の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、前項第二号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
第十一条
法第十七条第四項
(
法第四十八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一
要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
三
前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
2
第一条の規定は、前項第二号の規定による公告について準用する。
第十二条
第四条の規定は、
法第十八条第一項
(
法第四十八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
第十四条
第二条の規定は、
法第二十七条
の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
2
第二条の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第二十七条
の規定による縦覧について準用する。この場合において、第二条中「方法書」とあるのは「評価書」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
第十五条
法第二十七条
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2
前項の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第二十七条
の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と読み替えるものとする。
2
法第二十九条第三項
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
法第二十九条第一項
の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2
法第三十条第一項
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四
法第三十条第一項第三号
に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
4
第一条及び第二項(第四号を除く。)の規定は、
法第四十八条第二項
において準用する
法第三十条第一項
の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「
法第三十条第一項
」とあるのは「
法第四十八条第二項
において準用する
法第三十条第一項
」と読み替えるものとする。
2
法第三十一条第四項
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四
引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2
法第三十二条第二項
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三
法第三十二条第一項
の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第一条から第四条まで、第二十条(第一条から第四条までに係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(法附則第四条第一項の規定により手続を行う場合の手続)
第二条
第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
2
第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
3
第一条及び第十八条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
4
第一条及び第十九条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
第三条
法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。
一
法の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
三
法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
四
法の施行後に法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲
五
法附則第五条第一項の規定に基づき、法第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨
2
前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成二三年一〇月一四日環境省令第二七号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。