第四条
環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四
公害防止計画(
環境基本法
(平成五年法律第九十一号)
第十七条第一項
に規定する計画をいう。)の策定の指示及び同意に関すること。
五
国土利用計画(
国土利用計画法
(昭和四十九年法律第九十二号)
第四条
に規定する計画をいう。)のうち
同条
に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
十
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
十一
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
十二
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
十三
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
十四
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
十五
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
十六
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
十七
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十八
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十九
廃棄物(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
二十
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十一
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。
二十二
環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
イ 温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制
ロ オゾン層の保護
ハ 海洋汚染の防止
ニ 工場における公害の防止のための組織の整備
ホ 工場立地の規制
ヘ 公害の防止のための施設及び設備の整備
ト 下水道その他の施設による排水の処理
チ 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定
リ 森林及び緑地の保全
ヌ 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制
ル 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進
ヲ 農薬の登録及び使用の規制
ワ 資源の再利用の促進
カ 河川及び湖沼の保全
ヨ 環境影響評価
タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業
二十四
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十五
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章、第二章第二節第一款、第八十四条及び第八十六条並びに附則第二条、第三条、第五条、第十条及び第十二条から第十四条までの規定 公布の日