産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令
(平成十一年八月二十七日政令第二百五十八号)


最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年十二月二日政令第三百七十号(未施行)
 

 内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第五項第三号及び第六号並びに第二十四条第三項、第四項及び第八項、同法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用される中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第五条本文並びに産業活力再生特別措置法第二十五条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定信用状の発行に係る金融機関)
第一条  産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (第十三条第九号を除き、以下「法」という。)第二条第十三項 の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社

(中小企業者の範囲)
第二条  法第二条第十七項第五号 の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第二条第十七項第八号 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十七項第一号 から第七号 までに規定する中小企業者であるもの

(事業再生から除外する手続)
第三条  法第二条第二十三項 の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)とする。

(公正取引委員会との協議)
第四条  法第十三条第一項 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該事業再構築等関連措置(法第十三条第一項 に規定する事業再構築等関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再構築等関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「独占禁止法」という。)第十条第二項同条第五項 の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定により届け出なければならないものである場合
 当該事業再構築等関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(独占禁止法第十条第二項 に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超える場合(当該事業再構築等関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項 に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)

(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法 の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条  法第二十一条の二第一項 の規定により会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項 の規定による同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百九十九条第二項 前項各号 前項各号(第三号を除く。)
第二百一条第三項 同条第一項第四号 同法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
第二百八条第二項 第百九十九条第一項第四号 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号

(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法 の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条  法第二十一条の二第三項 の規定により会社法 の規定を準用する場合における同項 の規定による同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三百九条第二項第十二号 第五編の規定 第五編(第七百九十六条第四項の規定を産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定
第七百九十七条第三項 商号 商号又は名称
第七百九十八条第三項 同項 前項

(全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法 の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条  法第二十一条の三第一項 の規定により会社法 の規定を適用する場合における同項 の規定による同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百五十五条第五号 第百七十一条第一項の決議があった場合 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合

(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第八条  法第二十四条の二第一項 の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日まで及び平成二十三年五月二十五日から平成二十四年三月三十一日までとする。

(損失補てん業務について株式会社日本政策金融公庫法 を適用する場合の読替え)
第九条  法第二十四条の二第二項 の規定により株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号。第十三条第十一号を除き、以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項 の規定による公庫法 の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える公庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十六条第三項 特定資金の貸付け等 特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資)
第二十一条第一項第二号 金銭を支払うこと 金銭を支払うこと(公庫が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。)
第二十一条第一項第三号 債権の回収 債権の回収又は出資により取得した株式若しくは持分の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)を考慮した適正な価額による処分(当該支払を受けた時において、当該株式又は持分を保有している場合に限る。)
第二十一条第一項第四号 金額を 金額を、同号の規定により株式又は持分を処分したときは、同号の出資の価額から第二号の損失の額を差し引いた額が当該処分の価額を下回る場合に限り、当該処分により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を、
第二十二条第一項 とき とき及び産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき
及び 及び同項に規定する指定金融機関による出資並びに
第二十二条第三項 ときは、 ときは
内容を 内容を、産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第一項の規定による定めの内容を

(認定事業再構築等関連措置)
第十条  法第二十四条の三第一項 の政令で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 合併、施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄(いずれも二以上の事業者により行われるものに限る。)、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、資本の相当程度の増加(法第二条第六項 に規定する経営資源融合に係るものに限る。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者(同条第二項 に規定する関係事業者をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該関係事業者が関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人(同条第三項 に規定する外国関係法人をいう。以下この号において同じ。)となる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該外国関係法人が外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第二条 に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資のいずれかを行うこと。
 法第二条第四項第二号 イからホまでに掲げるもののいずれか又はこれらに準ずるものを行うこと。

株式会社日本政策金融公庫法施行令 の適用)
第十一条  事業再構築等促進円滑化業務(法第二十四条の三第一項 に規定する事業再構築等促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令 (平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項 並びに第三十一条第一項 各号及び第二項 中「法第五十九条第一項 」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項 の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 」とする。

(指定金融機関)
第十二条  法第二十四条の五第一項第一号 の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 長期信用銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 及び第二号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第一号において同じ。)
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号 及び第三号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号 及び第四号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号 及び第四号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号 及び第二号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号 及び第二号 の事業を併せ行うものに限る。第十四条第三号において同じ。)
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行

(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十三条  法第二十四条の五第四項第一号 の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 農業協同組合法
 水産業協同組合法
 中小企業等協同組合法
 協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)
 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)
 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)
 労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)
 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)
 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)
十一  株式会社日本政策金融公庫法
十二  株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)
十三  株式会社日本政策投資銀行法 (平成十九年法律第八十五号)

(内閣総理大臣等への通知)
第十四条  主務大臣は、法第二十四条の五第一項 の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第二十四条の七第一項 の認可、同条第二項 若しくは法第二十四条の十 の規定による命令若しくは法第二十四条の十二第一項 の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十四条の十一第一項 の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会 内閣総理大臣
 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項 の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)

(中小企業経営資源活用計画に係る特定許認可等)
第十五条  法第三十一条第三項 の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
 旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項 の規定による許可
 建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第三条第一項 の規定による許可
 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第三条 の規定による許可
 火薬類取締法第五条 の規定による許可
 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項 の規定による許可
 ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第三条 の規定による許可
 ガス事業法第三十七条の二 の規定による許可
 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第三条 の規定による許可
 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の規定による許可
 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十一条第六項 の同意のために必要な書類を定めることができる。
 法第三十一条第一項 の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業経営資源活用計画(法第三十一条第一項 に規定する中小企業経営資源活用計画をいう。)に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
 都道府県知事は、法第三十一条第六項 の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。

(創業関連保証に係る中小企業信用保険法 の特例)
第十六条  法第三十三条第四項 の政令で指定する無担保保険(中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項 に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項 に規定する債務の保証(同法 以外の法律に規定するもの及び同法第十二条 に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第四条第一項 に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第三十三条第一項 に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第四項 の政令で定める限度額は、八千万円とする。

第十七条  法第三十三条第五項 の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令 (昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項 に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項 に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項 に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。

(中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法 の特例)
第十八条  法第三十五条第四項 の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項 に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等)
第十九条  法第三十九条の二第三項 の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
 旅館業法第三条第一項 の規定による許可
 建設業法第三条第一項 の規定による許可
 火薬類取締法第三条 の規定による許可
 火薬類取締法第五条 の規定による許可
 道路運送法第四条第一項 の規定による許可
 ガス事業法第三条 の規定による許可
 ガス事業法第三十七条の二 の規定による許可
 熱供給事業法第三条 の規定による許可
 貨物自動車運送事業法第三条 の規定による許可
 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十九条の二第五項 の同意のために必要な書類を定めることができる。
 法第三十九条の二第一項 の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
 主務大臣は、法第三十九条の二第五項 の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。

(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法 の特例)
第二十条  法第五十一条第三項 の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。

(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十一条  中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
 協議会に会長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
 会長は、協議会の会務を総理する。
 協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
 認定支援機関に、協議会事務局を置く。

(委員の任期)
第二十二条  委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

(委員の解任)
第二十三条  認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
 認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(定足数及び議決の方法)
第二十四条  協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第二十五条  法第四十七条 の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第六条第一項 に規定する認定事業再構築事業者、法第八条第一項 に規定する認定経営資源再活用事業者、法第十二条第一項 に規定する認定資源生産性革新事業者、法第十五条第一項 に規定する認定事業革新設備導入事業者又は法第三十九条の三第一項 に規定する認定中小企業承継事業再生事業者
 事業再構築(法第二条第四項 に規定する事業再構築をいう。)を実施することが特に必要なものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)に対する割合が百分の二を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前三年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
 前二号に掲げる事業者の関係事業者
 前項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。

(特許料の軽減の手続)
第二十六条  法第五十六条 の規定により特許料の軽減を受けようとする同条 に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成十年法律第五十二号)第二条第一項 の特定大学技術移転事業(第二十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。

(特許料の軽減)
第二十七条  特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項 の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第二十八条  法第五十七条 の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第五十六条 に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。

(出願審査の請求の手数料の軽減)
第二十九条  特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項 の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

(保険料率に関する暫定措置)
第二条  平成十三年三月三十一日までに成立している無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての第四条第一項の規定の適用については、同項中「〇・二九パーセント」とあるのは、「〇・二八パーセント」とする。
 平成十三年三月三十一日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、法第二十四条第五項に規定する経営資源活用関連保証に係るものについての第四条第二項の規定の適用については、同項中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三二号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一五年四月九日政令第二〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日政令第一七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

(施行期日)
 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。

   附 則 (平成一六年一一月一二日政令第三五四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一三日政令第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二一年六月一二日政令第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月二五日政令第三八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二三年三月三〇日政令第四九号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年五月二五日政令第一四八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二九日政令第一八七号)

 この政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。