日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令
(平成十二年六月二十六日総理府令第六十七号)


最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号


 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び日本銀行法施行令 (平成九年政令第三百八十五号)第十一条第一号 の規定に基づき、日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する総理府令を次のように定める。

 日本銀行は、日本銀行法施行令第十一条第一号 の規定により取引先金融機関等(日本銀行法 (平成九年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)第四十四条第一項 に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第四十四条第一項 に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。
 日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。

   附 則

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。