投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第百二十九号)
最終改正:平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令
(平成十二年政令第四百八十号)の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則(平成十年総理府大蔵省令第三十号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 委託者指図型投資信託(第六条―第七十六条)
第三章 委託者非指図型投資信託(第七十七条―第九十三条)
第四章 外国投資信託(第九十四条―第百二条)
第五章 投資法人
第一節 投資法人(第百三条―第二百十二条)
第二節 投資法人の登録等(第二百十三条―第二百二十条)
第三節 投資法人の業務等(第二百二十条の二―第二百五十三条)
第四節 投資法人の監督(第二百五十四条―第二百五十八条)
第六章 外国投資法人(第二百五十九条―第二百六十四条)
第七章 雑則(第二百六十五条―第二百七十七条)
附則
第一章 総則
第一条
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ
投資信託及び投資法人に関する法律
(以下「法」という。)
第二条
に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ
法第四条第二項第十二号
に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。
第二条
法、
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
二
第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により
法第五十九条
において準用する
法第十六条
の規定による届出に添付すべき書類
第三条
法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。
第四条
令第七条第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
一
当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
二
当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
三
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(
同法第二条第三項
に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
第四条の二
令第八条第一項第二号
及び
第三号
に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。
第五条
令第八条第一項第一号
に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一
当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
二
当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
2
令第八条第二項第二号
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるすべての要件を満たすこととする。
二
当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
イ 当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(
令第八条第二項第二号
に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。
ロ 次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
(1) 当該受益証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(
金融商品取引法第二十九条の四第二項
に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(
社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項
又は
第百四十八条第一項
(これらの規定を
同法第二百二十八条第一項
、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)に対して譲渡する場合
(2) 当該受益証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合
3
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。
4
第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
第二章 委託者指図型投資信託
第六条
法第四条第一項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(
令第百三十五条第五項
の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(
法第二条第十一項
に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(
法第四十七条第一項
に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
一
当該投資信託約款(
法第四条第一項
に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者指図型投資信託の名称
二
単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別
三
証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別
四
投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
イ 投資の対象とする特定資産(
法第二条第一項
に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類
ロ 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
五
投資信託財産(
法第三条第二号
に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
九
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
十
募集(
金融商品取引法第二条第三項
に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(
同項
に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間
十一
募集の取扱い(
金融商品取引法第二条第八項第九号
に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(
同号
に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(
同法第三十四条
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名
十三
その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
受託会社(
法第九条
に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書
第七条
法第四条第二項第十八号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二
受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
三
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
四
投資信託契約(
法第三条
に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項
五
委託者が運用の指図に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第十三条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
六
委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称及び所在の場所
七
委託者指図型投資信託の併合(
法第十六条第二号
に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
第八条
法第四条第四項
に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第四条第二項第五号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
ロ 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
ハ 受益証券の再発行及びその費用に関する事項
二
法第四条第二項第六号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 資産運用の基本方針
ロ 投資の対象とする資産の種類
ハ 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
ニ 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
ホ 証券投資信託である場合には、その旨
三
法第四条第二項第七号
に掲げる事項 運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項
四
法第四条第二項第八号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 収益分配可能額の算出方法に関する事項
ロ 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
五
法第四条第二項第九号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 信託契約の延長事由の説明に関する事項
ロ 信託契約の解約事由の説明に関する事項
ハ 委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
七
法第四条第二項第十三号
に掲げる事項 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
九
法第四条第二項第十七号
に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 公告を行う日刊新聞紙名
第九条
法第五条第一項
(
法第五十四条第一項
及び
第五十九条
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、投資信託財産に属する不動産(以下この条において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項とする。
一
地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この条において同じ。)
四
不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次号において同じ。)
五
不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
六
各物件の投資比率(当該物件の価格がすべての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
七
投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下この号において「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
イ テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(賃貸面積の合計が賃貸可能面積に占める割合をいう。以下同じ。)
ロ 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計がすべての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
ハ 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計がすべての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
第十条
法第五条第一項
ただし書(
法第五十四条第一項
及び
第五十九条
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募により行われる場合
三
受益証券を取得しようとする者が現に当該受益証券に係る委託者指図型投資信託(
法第五十四条第一項
において準用する場合にあっては委託者非指図型投資信託、
法第五十九条
において準用する場合にあっては外国投資信託)の受益証券を所有している場合
四
受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る
法第五条第一項
(
法第五十四条第一項
及び
第五十九条
において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。
第十一条
法第五条第二項
(
法第十三条第二項
(
法第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(
法第五十四条第一項
及び
第五十九条
において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 提供者等(提供者(
令第十条第一項
に規定する提供者をいう。イ及び次条第一号において同じ。)、提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを
法第五条第二項
に規定する事項を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)又は提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(
法第五条第二項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、
同項
に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(
法第五条第二項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(
令第十条第一項
に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
(2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ 法第五条第二項
(
法第十四条第二項
(
法第五十四条第一項
及び
第五十九条
において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
四
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十二条
令第十条第一項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの
第十三条
法第六条第六項第十一号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
二
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
ロ 親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。)
2
法第六条第七項
において準用する
信託法第百八十六条第五号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受益証券の消却の日、券種、発行枚数及び発行口数、消却枚数及び消却口数並びに残存枚数及び残存口数
二
信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
三
受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
四
信託法第百八十八条
に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
五
前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
第十六条
法第六条第七項
において準用する
信託法第百九十七条第一項
各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
第十七条
法第六条第七項
において準用する
信託法第百九十八条第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第十九条
令第十二条第一号
に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(
金融商品取引法第二条第十七項
に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(
同法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(
同法第六十七条第二項
に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(
同法第二条第十三項
に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして指定しているものとする。
一
指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
三
有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
四
指標及びその算出方法が公表されているものであること。
五
有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合には、その基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
六
有価証券又は商品(
商品先物取引法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第二条第一項
に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
2
令第十二条第一号
及び
第二号
に規定する内閣府令で定める投資信託は、その受益証券の内容に照らして、当該受益証券の市場価格が連動対象指標(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させようとする指標をいう。第九十四条及び第二百五十九条第一号において同じ。)の変動を適正に反映して形成されるために十分な流通性を確保する措置その他の措置が必要なものであって当該措置が講じられていないもの以外のものとする。
3
令第十二条第一号
イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる有価証券又は
金融商品取引法第二条第一項第二十号
に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ハ イ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの
(2) 金融商品取引法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券(
同項第十七号
に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
二
商品市場(
商品先物取引法第二条第九項
に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(
同条第十二項
に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
4
令第十二条第一号
イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
一
当該投資信託財産に属する有価証券は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、当該有価証券の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り受益証券をもって返還することができる。
二
受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。
5
令第十二条第二号
ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
一
その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等にその募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第二条第四号
に規定する親会社をいう。次項第一号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合には、当該募集に応じる者は当該株式に代えて当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭をもって取得することができる。
二
当該各銘柄の有価証券等について、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等の評価額が取得する当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができる。
6
令第十二条第二号
ハに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
一
当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には当該イ又はロのそれぞれに掲げる部分に限っては、受益証券をもって返還することができる。
イ 当該投資信託財産に属する有価証券にその交換を行う受益者が発行した株式又はその親会社が発行した株式が含まれる場合 当該株式に相当する部分
ロ 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合 その差額に相当する部分
二
受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。
7
前三項に規定する評価額とは、投資信託約款において定める時点における公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいう。
8
令第十二条第三号
に定める投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件のすべてを満たして行うものとする。
一
当該投資信託の委託者は、当該投資信託の受益権の取得に用いる有価証券又は商品について前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をもって、それに相当する口数の当該投資信託の受益証券の取得を指図するものであること。
二
当該投資信託とその受益権を取得しようとする他の投資信託において、それぞれの投資信託約款における
法第四条第二項第六号
に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。
第二十一条の二
法第十一条第一項
の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
一
当該投資信託委託会社の利害関係人等(
法第十一条第一項
に規定する利害関係人等をいう。)
二
受託会社の利害関係人等(
令第十八条
に規定する利害関係人等をいう。)
三
当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人
第二十二条
法第十一条第二項
(
法第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる有価証券及び
金融商品取引法第二条第一項第二十号
に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
イ 金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券
ロ 店頭売買有価証券
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(2) 金融商品取引法第二条第一項第九号
に掲げる有価証券(
同項第十七号
に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
五
金銭債権(
令第三条第七号
に掲げるものをいい、コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は銀行若しくは第百十二条第一号から第七号までに掲げる金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)
六
商品市場又は外国商品市場において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
七
商品投資取引(
令第三条第十号
イに規定する商品投資取引をいい、商品市場又は外国商品市場において行う取引に限る。以下同じ。)に係る権利
2
法第十一条第二項
(
法第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
有価証券(
令第十六条の二第二号
並びに前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第一号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
四
金銭債権(
令第三条第七号
に掲げるものをいい、前項第五号に掲げるものを除く。次項第四号において同じ。)の取得及び譲渡
五
匿名組合出資持分(
令第三条第八号
に規定する匿名組合出資持分をいう。以下同じ。)の取得及び譲渡
六
商品(前項第六号に掲げるものを除く。次項第六号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
七
商品投資等取引(
令第三条第十号
に規定する商品投資等取引をいい、前項第七号に掲げる商品投資取引を除く。次項第七号において同じ。)
3
法第十一条第二項
(
法第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
有価証券 銘柄、数量、信託に係る信託財産を特定するために必要な事項その他当該有価証券の内容に関すること。
二
店頭デリバティブ取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(
金融商品取引法第二条第二十一項第二号
に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第一項第二号ハにおいて同じ。)、金融商品(
同法第二条第二十四項
に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(
同条第二十五項
に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。
三
約束手形 約束手形上の債務者、保証の設定状況その他の当該約束手形の内容に関すること。
四
金銭債権 金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。
五
匿名組合出資持分 匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。
六
商品 種類、数量その他当該商品の内容に関すること。
七
商品投資等取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(
商品先物取引法第二条第三項第二号
に規定する約定価格をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)又は約定数値(
同法第二条第三項第三号
に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)、商品又は商品指数(
同法第二条第二項
に規定する商品指数をいう。第二百四十六条第六項第一号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。
第二十三条
法第十三条第一項
に規定する
同項
各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
二
書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該投資信託委託会社の関係を含む。)
四
取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
2
投資信託委託会社は、
法第十三条第一項
各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条
令第十九条第四項第五号
に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
一
投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
二
投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
2
令第十九条第五項第一号
に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。
第二十五条
法第十四条第一項第三号
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合
イ 投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。
(1) 第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの
(4) 外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの
(5) 指定金銭信託
(6) 預金
(7) 手形((1)に該当するものを除く。)
(8) コールローン
ロ 投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
ハ 投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。
ニ 投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(ホにおいて「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ホにおいて「特定コールローン」という。)を除く。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の五以下であること。
ホ 投資信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
三
受益証券が特定投資家向け有価証券(
金融商品取引法第四条第三項
に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が
金融商品取引法第二十七条の三十二第一項
に規定する発行者情報として
同項
又は
同条第二項
の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第二十六条
法第十五条第一項
の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
九
一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。)
2
前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。
3
外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。
第二十七条
法第十六条
(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称
四
投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三
書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第十七条第五項
の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
第二十八条
法第十六条
(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該委託者指図型投資信託の併合に係る各委託者指図型投資信託の名称
二
委託者指図型投資信託の併合後の委託者指図型投資信託の名称
四
委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五
委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
三
書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第十七条第五項
の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
第二十九条
法第十七条第一項
に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、
法第四条第二項第一号
、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての同一性を失わせることとなるものとする。
第三十条
法第十七条第一項第三号
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三十一条
法第十七条第一項第四号
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第三十三条に規定する書面決議参考書類に記載すべき事項
三
一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四
第三十六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(
法第十七条第九項
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する
信託法第百十条第一項
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は
法第十七条第九項
において準用する
信託法第百十六条第一項
の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第三十二条
令第二十条第一項
又は
第二十二条第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第三十三条
法第十七条第九項
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)において準用する
信託法第百十条第一項
の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
第三十四条
投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二
投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
四
投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六
投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
第三十五条
委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
二
投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
三
委託者指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
イ 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
ロ 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
四
委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五
委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六
委託者指図型投資信託の併合をする他の委託者指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者指図型投資信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の商号又は名称及び住所
ロ 投資信託契約の締結日
ハ 投資信託約款の内容
七
委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(
信託法第三十七条第二項
の規定により作成する
同項
の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
八
委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
十
委託者指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第三十六条
法第十七条第九項
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する
信託法第百十条第一項
の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第十七条第九項
において準用する
信託法第百十一条第一項
若しくは
第二項
の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二
第三十一条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三
第三十一条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
五
議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合
2
書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
三
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第四十条
法第十七条第十項
(
法第二十条第一項
及び
第五十四条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第四十一条
法第十九条
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
四
投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
第四十二条
投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三
投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
四
直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
五
財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
七
投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
第四十三条
法第二十条第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
投資信託契約の解約をしようとする投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
法第二十条第一項
において準用する
法第十七条
の規定による投資信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
二
一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合
第四十四条
法第二十三条第四項
の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
一
当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
2
前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。
第三章 委託者非指図型投資信託
第七十七条
法第四十九条第一項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該投資信託約款(
法第四十九条第一項
に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称
二
単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別
三
投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
イ 投資の対象とする特定資産の種類
ロ 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
四
投資信託財産(
法第四十八条
に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
五
合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額
八
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
十
募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
十二
その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項
2
前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。
第七十八条
法第四十九条第二項第十九号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
二
合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
三
投資信託契約(
法第四十七条第一項
に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項
四
受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
五
受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称及び所在の場所
第七十九条
法第四十九条第四項
に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第四十九条第二項第三号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
ロ 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
ハ 受益証券の再発行及びその費用に関する事項
二
法第四十九条第二項第五号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 資産運用の基本方針
ロ 投資の対象とする資産の種類
ハ 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
ニ 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
四
法第四十九条第二項第七号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 収益分配可能額の算出方法に関する事項
ロ 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
五
法第四十九条第二項第十号
に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 信託契約の延長事由の説明に関する事項
ロ 信託契約の解約事由の説明に関する事項
ハ 受託者の認可取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
七
法第四十九条第二項第十四号
に掲げる事項 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
九
法第四十九条第二項第十八号
に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 公告を行う日刊新聞紙名
第八十条
法第五十条第二項第十一号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
二
投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
2
法第五十条第四項
において準用する
信託法第百八十六条第五号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所
二
信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
三
受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
四
信託法第百八十八条
に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
五
前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
第八十三条
法第五十条第四項
において準用する
信託法第百九十七条第一項
各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
第八十四条
法第五十条第四項
において準用する
信託法第百九十八条第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第八十六条
法第五十四条第一項
において準用する
法第十三条第一項
に規定する
同項
各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
二
書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)
四
取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
第八十七条
令第二十九条第四号
に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
一
信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
二
信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
第八十九条
法第五十四条第一項
において準用する
法第十六条
(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称
四
投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
第九十条
法第五十四条第一項
において準用する
法第十六条
(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一
当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称
二
委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称
四
委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五
委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
二
書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
第九十一条
法第五十四条第一項
において準用する
法第十七条第一項
に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、
法第四十九条第二項第一号
、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての同一性を失わせることとなるものとする。
第九十二条
投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二
投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
四
投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六
投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
第九十三条
委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
二
投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
三
委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
イ 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
ロ 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
四
委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五
委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六
委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項
イ 受託者の商号又は名称及び住所
ロ 投資信託契約の締結日
ハ 投資信託約款の内容
七
委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
八
委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
十
委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第四章 外国投資信託
第九十四条
令第三十条第二号
に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、
令第十二条第二号
に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
第九十四条の二
令第三十条第三号
に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(
金融商品取引法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
一
外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
二
外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
三
売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
四
その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
第九十五条
外国投資信託の受益証券の発行者は、
法第五十八条第一項
又は
法第五十九条
において準用する
法第十六条
若しくは
第十九条
の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第九十六条
法第五十八条第一項
の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
法第五十八条第一項第五号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二
受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
三
委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容
3
法第五十八条第二項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る
法第五十八条第一項
の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る
法第五十八条第一項
の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
三
当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
四
当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五
当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面
第九十七条
法第五十九条
において準用する
法第十六条
(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一
当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
四
外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第九十八条
法第五十九条
において準用する
法第十六条
(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一
当該外国投資信託の併合(
法第五十九条
において準用する
法第十六条第二号
に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
四
外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第九十九条
法第五十九条
において準用する
法第十七条第一項
に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての同一性を失わせることとなるものとする。
第百条
法第五十九条
において準用する
法第十七条第一項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合
イ 変更後の外国投資信託約款等
ロ 外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
ハ 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
ニ 外国投資信託約款等の変更をする理由
ホ 外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
二
外国投資信託の併合をしようとする場合
イ 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容
ロ 外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
ハ 外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
(1) 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
(2) 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
ニ 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
ホ 外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項
(1) 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
(2) 外国投資信託の信託契約の締結日
(3) 外国投資信託約款等の内容
ヘ 外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
ト 外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
チ 外国投資信託の併合をする理由
リ 外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第百一条
法第五十九条
において準用する
法第十九条
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
三
外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
三
外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第百二条
法第五十九条
において準用する
法第二十条第一項
において準用する
法第十七条第一項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項
二
外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
三
直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
四
財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
六
外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
第五章 投資法人
第一節 投資法人
第百三条
法第六十六条第二項
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第百四条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2
前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(
法第六十六条第二項
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第百五条
法第六十七条第五項
に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第六十七条第一項第七号
に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 資産運用の基本方針
ロ 資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲
ハ 資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類
ニ 資産運用の対象とする資産について、その種類、銘柄若しくは通貨ごとの保有額若しくは保有割合に係る制限又は取得できる銘柄の範囲に係る制限その他の運用に制限を設ける場合にあっては、その内容
ホ 資産を主として有価証券(
金融商品取引法第二条第二項
の規定により有価証券とみなされる
同項
各号に掲げる権利を除く。ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての
同法第二十八条第八項第六号
に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨
ヘ 組入資産の貸付けを行う場合は、その目的及び範囲
二
法第六十七条第一項第八号
に掲げる事項 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 有価証券 公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額による旨
ロ 有価証券以外の資産 当該資産の種類ごとに、公正妥当な資産の評価の方法
三
法第六十七条第一項第九号
に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
ロ 利益(
法第百三十六条
に規定する利益をいう。)を超えて金銭の分配をする場合は、その旨及び分配に充てるべき金額の計算方法
ハ その他金銭の分配の方針として特に定めた事項
四
法第六十七条第一項第十二号
に掲げる事項 執行役員、監督役員及び会計監査人のそれぞれについて、その報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期
六
法第六十七条第一項第十四号
に掲げる事項 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者のすべてについて、それぞれ次に掲げるもの
イ 氏名又は名称及び住所
ロ これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容を含む。)
七
法第六十七条第一項第十五号
に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 借入れの目的、借入金の限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合はその旨
ロ 投資法人債の発行目的、投資法人債発行の限度額及び投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項
第百六条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百七条
設立企画人は、
法第六十九条第一項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第百八条
前条の投資法人設立届出書には、
法第六十九条第二項
に規定する規約を、三通(規約が電磁的記録で作成されているときは、次条に定める電磁的記録一部)添付しなければならない。
2
法第六十九条第二項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。第四号において同じ。)及び設立時執行役員(
法第六十九条第一項
に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面
二
設立企画人(法人である場合を除く。次号及び第六号において同じ。)及び設立時執行役員の候補者が
法第九十八条第二号
及び
第三号
に該当しない旨の官公署の証明書(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合を除く。)
三
別紙様式第三号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者が
法第九十八条第四号
及び
第五号
(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合には、
同条第二号
から
第五号
まで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四
別紙様式第四号又は第五号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者の履歴書又は沿革
五
設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第六号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面
七
設立企画人が複数ある場合において、これらの者のうち特定の者が投資法人の設立に係る届出を行う場合には、当該特定の者が当該届出に関する一切の行為につき他の設立企画人から権限を与えられていることを証明する書面
第百八条の二
法第六十九条第三項
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第百九条
財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。
第百十条
投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。
2
設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
第百十一条
法第七十一条第一項第十号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において
投資法人の計算に関する規則
(平成十八年内閣府令第四十七号)
第七十四条第六号
に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
二
設立時執行役員の候補者と成立時に
法第百八十八条第一項第四号
に規定する委託契約(以下「資産運用委託契約」という。)を締結すべき者との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
四
設立時会計監査人(
法第七十一条第一項第六号
に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革
五
設立時募集投資口(
法第七十条の二第一項
に規定する設立時募集投資口をいう。以下同じ。)の引受けの申込みに際して、当該申込みをした者が支払う手数料の有無及び支払う手数料があるときは、その内容
七
規約に定められた事項(
法第七十一条第一項第一号
から
第九号
まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第百十二条
法第七十一条第二項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二
水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
第百十三条
法第七十一条第三項
に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
設立時執行役員の候補者 氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。) 当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容
ロ 設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。) 当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間
ハ 設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。) 当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数
ニ 設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間
ホ 設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(
法第百条第三号
に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間
二
設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者 氏名又は名称及び住所
第百十四条
法第七十一条第五項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第百十五条
令第五十九条第一項
又は
第七十九条第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百十六条
法第七十三条第一項第三号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項
第百十八条
法第七十三条第四項
において準用する
法第九十一条第四項
の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
二
議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第百四十三条に規定する事項
三
議案が設立時監督役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時監督役員についての第百四十四条に規定する事項
四
議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第百四十五条に規定する事項
五
議案が設立時役員等(設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人をいう。次条第一項第一号において同じ。)の解任に関する議案であるときは、解任の理由
六
前各号に掲げるもののほか、設立時投資主の議決権の行使について参考となると認める事項
第百十九条
法第七十三条第四項
において準用する
法第九十一条第四項
の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第七十三条第四項
において準用する
法第九十一条第六項
若しくは
第七項
の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ 二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合 各設立時役員等の解任
二
第百十七条第三号に掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が設立企画人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三
第百十七条第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
五
議決権を行使すべき設立時投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ 議案ごとに当該設立時投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2
第百十七条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、設立企画人は、
法第七十三条第四項
において準用する
法第九十一条第二項
の承諾をした設立時投資主の請求があった時に、当該設立時投資主に対して、
同条第四項
の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う
同条第五項
の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第百二十条
法第七十三条第四項
において準用する
会社法第七十二条第一項
本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(
法第七十七条の二第一項
に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第百六十条第一項において同じ。)の議決権(
会社法第三百八条第一項
その他これに準ずる
同法
以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、
同法第四百二十三条第一項
に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。
第百二十三条
法第七十三条第四項
において準用する
会社法第七十八条
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該設立時投資主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を設立企画人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二
設立時投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の投資法人その他の者(当該設立時投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三
設立時投資主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四
前三号に掲げる場合のほか、設立時投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
三
創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称
五
議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
4
次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第七十三条第四項
において準用する
会社法第八十二条第一項
の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
二
法第七十三条第四項
において準用する
会社法第八十三条
の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
第百二十五条
法第七十五条第七項
、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する
会社法第八百四十七条第一項
の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第百二十六条
法第七十五条第七項
、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する
会社法第八百四十七条第四項
の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
請求対象者(次に掲げる者のうち、
法第七十五条第七項
、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する
会社法第八百四十七条第一項
の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
イ 設立企画人
ロ 設立時執行役員及び設立時監督役員
ニ 一般事務受託者
ホ 清算執行人及び清算監督人
第百二十七条
法第七十七条の二第四項
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
利益の供与(
法第七十七条の二第一項
に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
二
利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ロ 当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
三
利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
ロ イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ハ 当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員
第百二十九条
法第八十条第一項第三号
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
三
当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(
会社法
以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
四
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(
法第八十条第一項第一号
及び
第二号
並びに前三号に掲げる場合を除く。)
第百三十条
法第八十条第三項
(
法第八十一条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却
二
その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
三
前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
第百三十一条
法第八十一条第二項第二号
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
親法人投資口(
法第八十一条第一項
に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)を無償で取得する場合
二
その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合
三
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(
会社法
以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 株式移転(
会社法
以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
四
その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(
法第八十一条第二項第一号
及び前三号に掲げる場合を除く。)
第百三十二条
法第八十一条の四第二項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項
三
前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項
第百三十三条
法第八十一条の四第三項
に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間(
法第百二十九条第二項
に規定する営業期間をいう。以下同じ。)とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。
2
法第八十一条の四第三項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八十一条の四第二項第三号
に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額
二
前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(
法第八十二条第一項第二号
に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)
三
第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数
第百三十四条
法第八十二条第四項
の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。
一
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載
二
募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行うすべての一般事務受託者の営業所における掲示
2
前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。
第百三十五条
法第八十三条第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
規約に定められた事項(
法第八十三条第一項第一号
から
第六号
までに掲げる事項を除く。)であって、当該投資法人に対して募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
二
投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
イ 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 各物件の投資比率(当該物件の価格がすべての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
ト 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
(1) テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(2) 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計がすべての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(3) 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計がすべての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
第百三十六条
法第八十三条第二項
に規定する内閣府令で定める細目は、すべての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。
二
それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容を含む。)
第百三十七条
法第八十三条第五項
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が
同条第一項
の申込みをしようとする者に対して
同項
各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一
当該投資法人が
金融商品取引法
の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二
当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第百三十八条
法第八十八条第一項
に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却
二
その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
三
前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
第百三十九条
法第八十八条第二項
(
法第百四十九条の十七第二項
において準用する場合を含む。)又は
第百二十四条第一項
の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。
2
前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(
法第七十七条の二第一項
に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。
3
法第百二十四条第一項
の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。
第百四十条
法第九十条の二第一項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。
一
法第九十条の二第一項第一号
に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が規約で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合
二
第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(
法第九十一条第四項
に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。)
三
特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、
法第九十一条第一項
の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
四
第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項
五
第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容