原子力発電環境整備機構に関する省令
(平成十二年八月三十一日通商産業省令第百五十二号)
最終改正:平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
(平成十二年法律第百十七号)第四十条第三項
、第五十八条第二項
及び第四項
、第五十九条
並びに第六十一条第二項
の規定に基づき、並びに同法第五章
(第五節を除く。)の規定を実施するため、原子力発電環境整備機構に関する省令を次のように制定する。
第二条
法第四十条第一項
の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条
法第四十条第三項
の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
四
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織
第四条
機構は、
法第四十四条第二項
の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
理事長は、
法第四十九条第一項
の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
理事長は、
法第四十九条第一項
の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七条
役員は、
法第五十条
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
理事長は、
法第五十三条第三項
の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
機構は、
法第五十六条第三項
の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
機構は、
法第五十七条
の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
機構は、
法第十一条第一項
及び
第十一条の二第一項
の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。
第十二条
法第五十八条第四項
の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
第十三条
機構は、
法第五十九条
の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
機構は、
法第六十一条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
機構は、
法第六十一条第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
法第六十一条第二項
の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十五条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二
附則第二条の規定 平成十三年一月六日
附 則 (平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第4条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 (第9条関係)
様式第8 (第10条関係)
様式第9 (第13条関係)
様式第10 (第14条関係)
様式第11 (第14条関係)
様式第12 (第16条関係)