一
次のいずれかに該当すること。
イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(
法第二条第五項第一号
に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第三十三号、第五十六号、第七十五号、第八十八号、第九十四号、第二百四十三号、第三百五号、第三百九号、第三百三十二号、第三百五十一号、第三百八十五号、第三百九十四号、第三百九十七号、第四百号及び第四百十一号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(16)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(16)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第一第一号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛
(2) 別表第一第三十一号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン
(3) 別表第一第四十四号に掲げる第一種指定化学物質 インジウム
(4) 別表第一第八十二号に掲げる第一種指定化学物質 銀
(5) 別表第一第八十七号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(6) 別表第一第百三十二号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト
(7) 別表第一第百四十四号に掲げる第一種指定化学物質 シアン
(8) 別表第一第二百三十七号に掲げる第一種指定化学物質 水銀
(9) 別表第一第二百三十九号に掲げる第一種指定化学物質 スズ
(10) 別表第一第二百四十二号に掲げる第一種指定化学物質 セレン
(11) 別表第一第二百七十二号に掲げる第一種指定化学物質 銅
(12) 別表第一第三百二十一号に掲げる第一種指定化学物質 バナジウム
(13) 別表第一第三百七十四号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素
(14) 別表第一第四百五号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素
(15) 別表第一第四百十二号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン
(16) 別表第一第四百五十三号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン
ロ その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第一第七十五号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム
(2) 別表第一第八十八号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(3) 別表第一第三百五号に掲げる第一種指定化学物質 鉛
(4) 別表第一第三百九号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル
(5) 別表第一第三百三十二号に掲げる第一種指定化学物質 砒素
(6) 別表第一第三百九十四号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム
ハ 前条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、
鉱山保安法
(昭和二十四年法律第七十号)
第十三条第一項
の経済産業省令で定める施設を設置していること。
ニ 前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。