公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
(平成十二年十二月二十日政令第五百二十三号)


最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年十二月二十六日政令第四百二十三号(未施行)
 

 内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 医療法人
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 沖縄振興開発金融公庫
 独立行政法人海洋研究開発機構
 独立行政法人科学技術振興機構
 独立行政法人日本原子力研究開発機構
 学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の規定により設立された法人を含む。)
 独立行政法人環境再生保全機構
 危険物保安技術協会
十一  漁業共済組合
十二  漁業協同組合
十三  漁業協同組合連合会
十四  漁業信用基金協会
十五  漁船保険組合
十六  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十七  独立行政法人勤労者退職金共済機構
十八  独立行政法人空港周辺整備機構
十九  健康保険組合
二十  広域臨海環境整備センター
二十一  更生保護法
二十二  港務局
二十三  独立行政法人国際観光振興機構
二十四  独立行政法人国際協力機構
二十五  独立行政法人国際交流基金
二十六  国民健康保険団体連合会
二十七  独立行政法人国民生活センター
二十八  市街地再開発組合
二十九  自動車安全運転センター
三十  独立行政法人福祉医療機構
三十一  社会福祉法人
三十二  住宅街区整備組合
三十三  独立行政法人住宅金融支援機構
三十四  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
三十五  商工会
三十六  商工会議所
三十七  商工会連合会
三十八  消費生活協同組合
三十九  消防団員等公務災害補償等共済基金
四十  職業訓練法人
四十一  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十三  信用協同組合
四十四  信用保証協会
四十五  森林組合
四十六  森林組合連合会
四十七  水害予防組合
四十八  全国市町村職員共済組合連合会
四十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構
五十  地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号 に規定する存続共済会
五十一  地方公務員共済組合
五十二  地方公務員共済組合連合会
五十三  地方公務員災害補償基金
五十四  地方住宅供給公社
五十五  地方道路公社
五十六  中小企業団体中央会
五十七  特定非営利活動法人
五十八  独立行政法人都市再生機構
五十九  土地開発公社
六十  土地改良区
六十一  土地改良区連合
六十二  土地改良事業団体連合会
六十三  土地区画整理組合
六十四  都道府県職業能力開発協会
六十五  都道府県農業会議
六十六  独立行政法人日本学生支援機構
六十七  独立行政法人日本学術振興会
六十八  独立行政法人日本芸術文化振興会
六十九  日本下水道事業団
七十  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
七十一  日本消防検定協会
七十二  日本私立学校振興・共済事業団
七十三  日本赤十字社
七十四  独立行政法人日本スポーツ振興センター
七十五  独立行政法人日本万国博覧会記念機構
七十六  独立行政法人日本貿易振興機構
七十七  独立行政法人労働政策研究・研修機構
七十八  農業共済組合
七十九  農業共済組合連合会
八十  農業協同組合
八十一  農業協同組合中央会
八十二  農業協同組合連合会
八十三  独立行政法人農業者年金基金
八十四  農業信用基金協会
八十五  農事組合法人
八十六  独立行政法人農畜産業振興機構
八十七  防災街区整備事業組合
八十八  独立行政法人水資源機構
八十九  預金保険機構
九十  独立行政法人理化学研究所
九十一  独立行政法人労働者健康福祉機構
九十二  日本司法支援センター
九十三  独立行政法人種苗管理センター
九十四  独立行政法人家畜改良センター
九十五  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
九十六  独立行政法人農業生物資源研究所
九十七  独立行政法人農業環境技術研究所
九十八  独立行政法人国際農林水産業研究センター
九十九  独立行政法人森林総合研究所
 独立行政法人水産総合研究センター
百一  独立行政法人土木研究所
百二  独立行政法人建築研究所
百三  独立行政法人港湾空港技術研究所
百四  地方公共団体金融機構
百五  地方競馬全国協会
百六  全国健康保険協会
百七  株式会社日本政策金融公庫
百八  独立行政法人奄美群島振興開発基金
百九  日本年金機構
百十  原子力損害賠償支援機構

   附 則

 この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二八号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄

 この政令は、機構の成立の時から施行する。
   附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄

 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年八月八日政令第二五二号)

 この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
   附 則 (平成一九年一二月二一日政令第三八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三八八号)

 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六号) 抄

 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇三号) 抄

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四号) 抄

 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。