電波法に規定する指定機関を指定する省令
(平成十三年五月十六日総務省令第七十三号)
最終改正:平成二五年三月二六日総務省令第二〇号
電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、電波法に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。
第一条
電波法第三十九条の二第一項
に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
財団法人日本無線協会(昭和五十六年十一月十日に財団法人無線従事者国家試験センターという名称で設立され、平成二年二月二十八日に財団法人日本無線協会という名称に変更された法人をいう。次条において同じ。)
二
指定区分
海上主任講習
航空主任講習
陸上主任講習
第二条
電波法第四十六条第一項
に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
財団法人日本無線協会
二
指定区分
第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
第一級海上特殊無線技士
第二級海上特殊無線技士
第三級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士
航空無線通信士
航空特殊無線技士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士
第四条
電波法第百二条の十七第一項
に規定する電波有効利用促進センターとして次の者を指定する。
一般社団法人電波産業会 住所 東京都千代田区霞が関一丁目四番一号
第五条
電波法第百二条の十八第一項
に規定する指定較正機関として次の者を指定する。
一
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
住所 東京都品川区八潮五丁目七番二号
二
アジレント・テクノロジー株式会社
住所 東京都八王子市高倉町九番一号
三
インターテックジャパン株式会社
住所 神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目三番十八号
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に電波法第三十八条の二第一項、第三十九条の二第一項、第四十六条第一項、第百二条の十七第一項及び第百二条の十八第一項の規定により指定されている機関については、それぞれの機関に係る指定はこの省令によりしたものとし、それぞれの機関に係る指定の日はこの省令の施行前にそれぞれ相当する規定に基づき指定した日とする。
附 則 (平成一三年六月一八日総務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年八月二〇日総務省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一一日総務省令第一一八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月一六日総務省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月二五日総務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日総務省令第一一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第一一号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日総務省令第二七号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月一八日総務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年七月二六日総務省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年七月二七日総務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二六日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。