電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
(平成十三年三月一日総務省・法務省・経済産業省令第一号)
最終改正:平成二〇年一二月一日総務省・法務省・経済産業省令第三号
電子署名及び認証業務に関する法律
(平成十二年法律第百二号)及び電子署名及び認証業務に関する法律施行令
(平成十三年政令第四十一号)の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令を次のように定める。
第二条
法第十七条第四項
の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。
一
調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
第三条
法第十八条
の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二
最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四
申請者が
法第十九条
各号の規定に該当しないことを説明した書類
五
次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
ニ 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 調査の業務の実施に関する計画
ヘ 調査を行う者の氏名及び経歴
ト その他参考となる事項
3
指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四条
法第二十条第二号
の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
二
株式会社 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主
四
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの
第五条
指定調査機関は、
法第二十一条第二項
の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
第六条
第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、
法第二十二条第一項
の指定調査機関の指定の更新に準用する。
第七条
指定調査機関は、
法第二十五条第一項
前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定調査機関は、
法第二十五条第一項
後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第八条
法第二十五条第二項
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
五
調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七
調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項
第九条
法第二十六条
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2
法第二十六条
の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
第十条
指定調査機関は、
法第二十八条第一項
の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第十一条
指定調査機関は、
法第三十条第三項
に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
二
調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
第十二条
電子署名及び認証業務に関する法律施行令
(以下「令」という。)
第四条第一項
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第十四条
承認調査機関は、
法第三十一条第四項
に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第十七条
令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、総務大臣、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2
法附則第二条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条、第四条、第七条、第八条、第十六条及び第十七条の規定の例による。
附 則 (平成一七年二月二八日総務省・法務省・経済産業省令第一号)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二七日総務省・法務省・経済産業省令第二号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日総務省・法務省・経済産業省令第三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。