高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
(平成十三年八月三日国土交通省令第百十五号)
最終改正:平成二一年八月一八日国土交通省令第五〇号
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
(平成十三年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条)
第一章の二 高齢者居住安定確保計画(第一条の二)
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第一条の三―第十条)
第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進(第十一条―第三十四条)
第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第三十五条―第五十八条)
第五章 終身建物賃貸借(第五十九条―第六十六条)
第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置(第六十七条―第六十九条)
第七章 高齢者居住支援センター(第七十条―第七十六条)
第八章 雑則(第七十七条・第七十八条)
附則
第一章 総則
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二
準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、
建築基準法第二条第九号の三
イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
三
所得 入居者及び同居する者の過去一年間における
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二編第二章第一節
から
第三節
までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事が認定した額(地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額とし、法第五十条の規定による地方公共団体の要請に基づいて独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、当該要請をした地方公共団体の長が認定した額とし、機構が整備及び管理を行う法第五十三条第一項各号に規定する基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ 同居する者又は
所得税法第二条第一項第三十三号
に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは
同項第三十四号
に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの一人につき三十八万円
ホ 入居者又は同居する者に
所得税法第二条第一項第三十号
に規定する寡婦又は
同項第三十一号
に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
第一章の二 高齢者居住安定確保計画
第一条の二
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(以下「法」という。)
第三条の二第三項第二号
の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。
二
住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。
三
住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
第一条の三
法第五条
の申請書の様式は、別記様式第一号とする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
三
賃貸住宅の全部又は一部が、賃借人に対して
法第三条の二第二項第二号
ニに規定する高齢者居宅生活支援事業において提供される保健医療サービス又は福祉サービス(以下「高齢者居宅生活支援サービス」という。)が提供されるもの(以下「サービス付高齢者円滑入居賃貸住宅」と総称する。)であり、かつ、賃貸人と当該高齢者居宅生活支援サービスを提供する者が異なる場合にあっては、当該高齢者居宅生活支援サービスを提供する者の合意を得たことを証する書類
第三条
法第五条第七号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
五
賃貸人の連絡先又は賃貸人が建物(建物の一部を含む。)の貸借の代理若しくは媒介を依頼する場合における当該代理若しくは媒介を行う者の氏名若しくは名称、住所及び連絡先
六
賃貸住宅の全部又は一部が、専ら自ら居住するため住宅を必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)をその賃借人とするもの(以下この号において「高齢者専用賃貸住宅」という。)である場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項
イ 高齢者専用賃貸住宅の戸数
ロ 高齢者専用賃貸住宅の敷金その他入居の際に受領する費用(ホの前払家賃を除く。)の概算額
ハ 共用部分における共同して利用するための居間、食堂、台所、収納設備及び浴室の有無
ニ 入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話の提供の有無
ホ 賃貸借の期間に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の概算額及び当該前払家賃について高齢者専用賃貸住宅の賃貸人が返還債務を負うこととなる場合に備えて講じる保全措置の有無
第四条
都道府県知事は、
法第九条
の規定により登録簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。告示した閲覧所の場所及び閲覧規則を変更したときも、同様とする。
3
法第五条
各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ閲覧所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって
法第六条
に規定する登録簿に代えることができる。この場合における
法第九条
の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
第五条
法第十一条
の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
二
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。
ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。
第六条
都道府県知事は、
法第十七条第三項
に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
二
登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
第七条
法第二十二条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
六
登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
第八条
法第二十三条第一項
の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって
法第二十三条第一項
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第九条
法第二十三条第二項
の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3
指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第十条
指定登録機関は、
法第二十八条第三項
に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
二
登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
第十一条
法第三十条第一項
の規定による認定の申請は、別記様式第二号の申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二
縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
三
縮尺、方位、賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四
認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを除く。第六十条第二項第四号において同じ。)をしようとする場合にあっては、当該賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
五
認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅を有する者であることを証する書類
ロ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
六
認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類
ロ 当該賃貸住宅を有する者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ハ 当該申請しようとする者が
法第三十条第一項
に規定する高齢者向け賃貸住宅の整備(当該認定に係る賃貸住宅の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものに限る。)及び管理を行うことについて当該賃貸住宅を有する者が承諾したことを証する書類
八
認定を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
認定を申請しようとする者が個人である場合においては、資産に関する調書
3
法第三十条第三項
各号に掲げる事項を記載する供給計画の認定を申請しようとするときは、第一項の申請書に、前項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付してしなければならない。
一
高齢者居宅生活支援施設の位置を表示した付近見取図
二
縮尺、方位、高齢者居宅生活支援施設の敷地の境界線及び敷地内における高齢者居宅生活支援施設の位置を表示した配置図
三
縮尺、方位、高齢者居宅生活支援施設の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四
認定を申請しようとする者が当該認定に係る高齢者居宅生活支援施設の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、当該高齢者居宅生活支援施設の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
五
認定を申請しようとする者が当該認定に係る高齢者居宅生活支援施設を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該高齢者居宅生活支援施設を有する者であることを証する書類
ロ 当該申請しようとする者が当該高齢者居宅生活支援施設の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
六
認定を申請しようとする者が当該認定に係る高齢者居宅生活支援施設の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類
ロ 当該高齢者居宅生活支援施設を有する者が当該高齢者居宅生活支援施設の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ハ 当該申請しようとする者が
法第三十条第三項
に規定する高齢者居宅生活支援施設の整備(当該認定に係る高齢者居宅生活支援施設の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものに限る。)及び管理を行うことについて当該高齢者居宅生活支援施設を有する者が承諾したことを証する書類
七
認定を申請しようとする高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者(以下この号において「申請者」という。)が賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者と異なる場合にあっては、次に掲げる書類
イ 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ロ 申請者が個人である場合においては、資産に関する調書
第十二条
法第三十条第二項第十号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者の氏名又は名称及び住所
三
基本方針(供給計画が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内の賃貸住宅に関するものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切に賃貸住宅の整備及び管理を行う旨
第十二条の二
法第三十条第三項第八号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者と高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者が異なる場合にあっては、当該高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者の氏名又は名称及び住所
五
基本方針(供給計画が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内の賃貸住宅に関するものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切に高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行う旨
第十四条
法第三十一条第二号
の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。
二
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと都道府県知事が認めるものを含む。)であること。
三
原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
第十四条の二
法第三十一条第三号
の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)により整備される賃貸住宅に係る
同条
に規定する計画の認定が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第六十二条第一項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
一
床は、原則として段差のない構造のものであること。
二
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
(T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。
T 踏面の寸法(単位 センチメートル)
R けあげの寸法(単位 センチメートル))
三
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
四
便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
五
その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
第十五条
法第三十一条第五号
の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第十六条
法第三十一条第六号
の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
二
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。
第十七条
法第三十一条第八号
の国土交通省令で定める基準は、次条から第二十四条までに定めるとおりとする。
第十八条
賃貸住宅を
法第三十一条第六号
に規定する資格を有する者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、都道府県知事が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
一
賃貸する住宅が高齢者向け優良賃貸住宅であること。
三
一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
六
法第三十条第三項
各号に掲げる事項が記載された供給計画に基づき整備が行われる高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、その旨及び次に掲げる事項
イ 高齢者居宅生活支援事業の内容
ロ 高齢者居宅生活支援サービスを提供する者の氏名又は名称及び住所
ハ 高齢者居宅生活支援サービスの利用料
ニ 高齢者居宅生活支援施設の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを含む。)
4
前項第七号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第十九条
入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
第二十条
一般賃貸人は、特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち、当該都道府県知事が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第二十一条
一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約(賃貸条件型サービスを提供する契約を締結する場合にあっては、賃貸借契約及び賃貸条件型サービスの提供に関する契約)の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第二十二条
一般賃貸人は、
法第五十六条
の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額、賃借人の終身にわたる居住が余命等を勘案して想定される期間(以下「想定居住期間」という。)、想定居住期間に係る前払家賃の額及び賃借人が想定居住期間を超えて居住する場合の前払家賃の額並びに家賃の額の改定の方法について、書面で明示しなければならない。
2
一般賃貸人は、前項の場合にあっては、賃借人が想定居住期間の経過前に退去する際には、想定居住期間に係る前払家賃の額のうち当該退去の日後の想定居住期間に係る額を返還することを賃貸の条件としなければならない。
第二十三条
賃貸人は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(
法第五十六条
の認可を受けた場合に限る。)、家賃の三月分を超えない額の敷金を受領すること及び賃貸条件型サービスを提供する者に提供すべき高齢者居宅生活支援サービスの対価として金銭を受領させることを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
第二十四条
賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、
法第三十一条第六号
、第七号及び第八号並びに
法第四十二条
の規定に準じて転貸事業者が当該賃貸住宅を賃貸することを賃貸の条件としなければならない。
第二十五条
法第三十一条第九号
の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な能力を有する者で都道府県知事が定める基準に該当するものであることとする。
第二十六条
法第三十一条第十号
の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一
賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
二
賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
第二十六条の二
法第三十一条第十一号
イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者居宅生活支援施設との間の経路及びその経路上の高齢者居宅生活支援施設の出入口に段差がないこと。
二
高齢者居宅生活支援施設の規模並びに構造及び設備が、高齢者居宅生活支援サービスを提供する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
第二十六条の三
法第三十一条第十一号
ニの国土交通省令で定める基準は、高齢者居宅生活支援施設の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な能力を有する者で都道府県知事が定める基準に該当するものであることとする。
第二十六条の四
法第三十一条第十一号
ホの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
高齢者居宅生活支援施設の修繕が計画的に行われるものであること。
二
賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者と高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者が異なる場合にあっては、高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行う者が当該高齢者居宅生活支援施設を賃貸しないこと。
第二十七条
法第三十三条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
賃貸住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が五戸以上である場合に限る。)
二
賃貸住宅又は高齢者居宅生活支援施設の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更
第三十条
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
(以下「令」という。)
第二条第一号
の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
五
地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の整備及び管理を行うことを目的とするもの
第三十一条
令第二条第二号
の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十二条
法第四十二条第一項
の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
一
高齢者向け優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)又は高齢者向け優良賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものに要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に当該既存の住宅その他の建物の推定再建築費を加えた額を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
二
高齢者向け優良賃貸住宅(既存の住宅その他の建物の改良による整備に係るものを除く。)の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)又は既存の住宅その他の建物の改良による整備をした場合における当該整備をした時の高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額
三
高齢者向け優良賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費(既存の住宅その他の建物の改良による整備に係る高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、当該整備をした時の当該設備の工事に係る推定再建築費に相当する額)に、次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハまでに掲げる設備の工事費又は当該設備の工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)
イ 昇降機 千分の一・五
ロ 暖房設備 千分の一・五
ハ 冷房設備 千分の一・五
ニ 給湯設備 千分の十五・四
ホ 浴槽及びふろがま 千分の十・八
四
高齢者向け優良賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
五
高齢者向け優良賃貸住宅の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該高齢者向け優良賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
六
高齢者向け優良賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
七
前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額
2
認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備及び管理をする高齢者向け優良賃貸住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、その時における当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第一項第二号に掲げる額とし、その時における昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事又は浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該設備の区分に応じ、それぞれ第一項第三号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第三十三条
法第四十二条第二項
の国土交通省令で定める基準は、高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費が、当該高齢者向け優良賃貸住宅(既存の住宅その他の建物の改良による整備に係るものを除く。)の建設に要した費用又は既存の住宅その他の建物の改良による整備をした場合における当該整備をした時の高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。
2
高齢者向け優良賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とし、「推定再建築費を加えた額」とあるのは、「推定再建築費を加えた額に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
第三十四条
令第三条
の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。
第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
第三十五条
法第四十九条第一項第一号
の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。
二
原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
第三十七条
法第四十九条第一項第三号
の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
二
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、
法第五十条
の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。
第三十九条
地方公共団体又は
法第五十条
の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2
前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3
前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
4
前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
第四十条
入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
第四十一条
地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、
法第五十条
の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第四十二条
地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第四十三条
地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(
法第五十六条
の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
第四十四条
法第四十九条第一項第六号
の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。
第四十五条
法第五十条
の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
一
整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数
二
その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項
第四十七条
法第五十三条第二号
の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。
二
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。
三
原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
第四十八条
法第五十三条第一項第三号
の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第六十二条第一項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、第十四条の二各号に掲げるものとする。
第四十九条
法第五十三条第一項第四号
の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
二
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。
第五十一条
機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第五十一条の三に定めるところにより入居者を選定することができる。
第五十一条の二
機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
第五十一条の三
機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
第五十二条
機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
第五十三条
機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
第五十四条
法第五十四条
の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
一
法第五条
の規定による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請により必要事項を周知させること。
二
前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。
第五十五条
法第五十五条第一項第一号
の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
二
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の事業主体(
公営住宅法
(昭和二十六年法律第百九十三号)
第二条第十六号
に規定する事業主体をいう。以下「事業主体」という。)が認める者であること。
第五十七条
入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
第五十八条
事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、
公営住宅法第二十二条
及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第五章 終身建物賃貸借
第五十九条
法第五十七条第一項第九号
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期
二
事業が基本方針(当該事業が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内のものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨
2
事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二
縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
三
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四
認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備をしようとする場合にあっては、当該賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
五
認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅を有する者であることを証する書類
ロ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
六
認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類
ロ 当該賃貸住宅を有する者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
ハ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅において
法第五十六条
に規定する事業を行うことについて当該賃貸住宅を有する者が承諾したことを証する書類
七
認可を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
八
認可を申請しようとする者が個人である場合においては、資産に関する調書
第六十一条
法第五十八条第二号
イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。
二
原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
第六十二条
法第五十八条第二号
ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
床は、原則として段差のない構造のものであること。
二
主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。
三
主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
四
浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メートル)以上であること。
五
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
六
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
七
便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
八
階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
九
その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
2
都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)が既存の住宅に係る
法第五十七条
に規定する事業の認可をする場合における
法第五十八条第二号
ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、第十四条の二各号に掲げるものとする。
第六十三条
法第五十八条第六号
の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
第六十四条
法第五十八条第七号
の必要な保全措置は、銀行の前払家賃に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。
第六十五条
法第五十八条第八号
の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一
認可事業者は、当該賃貸住宅の管理を自ら行うこと。ただし、
法第五十八条第一号
に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託する場合には、この限りでない。
二
賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
三
賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
第六十六条
法第六十条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更とする。
第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
第六十七条
法第七十七条
の国土交通省令で定める年齢は、六十歳とする。
第七章 高齢者居住支援センター
第七十条
法第八十二条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
六
保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
第七十一条
高齢者居住支援センター(以下「センター」という。)は、
法第八十三条第一項
前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
三
前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
第七十二条
センターは、
法第八十三条第一項
後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第七十三条
センターは、
法第八十三条第二項
の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
第七十四条
センターは、
法第八十四条
各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2
センターは、
法第八十四条
各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第七十五条
法第八十五条第一項
の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって
法第八十五条第一項
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第七十六条
法第八十五条第二項
の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
2
前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
3
センターは、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第八章 雑則
第七十七条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
三
都道府県が終身賃貸事業者である場合における第六十二条第二項の規定による権限
第七十八条
この省令中都道府県知事の権限に属する事務(第二章に規定する事務及び
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)又は
同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の
第五章
に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一四日国土交通省令第一二七号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一八日国土交通省令第一四七号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日国土交通省令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月六日国土交通省令第一〇一号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一号を加える改正規定及び第五条第二号ロの改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十六年度分以前の予算に係る補助金(平成十六年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月七日国土交通省令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月一八日国土交通省令第五〇号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。ただし、第二章中第二条の前に一条を加える改正規定、第二条(見出しを含む。)及び第三条(見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に三条を加える改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月十九日)から施行する。
別記様式第1号 (第1条の3関係) (略)
別記様式第2号 (第11条関係) (略)
別記様式第3号 (第60条関係) (略)