食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令
(平成十三年五月一日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
最終改正:平成二三年三月三一日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(平成十二年法律第百十六号)第十条第二項
及び同項第六号
並びに第三項第一号
及び第二号
(これらの規定を同法第十一条第二項
において準用する場合を含む。)、第十三条
、第十四条第三項
並びに第十七条
の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令を次のように定める。
第一条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(以下「法」という。)
第十一条第一項
の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
二
当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
三
特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書
六
特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類
七
特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
九
特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
十三
使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
十四
特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類
第二条
法第十一条第二項第六号
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
三
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類
第三条
法第十一条第三項第一号
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。
四
再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。
五
受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。
六
特定肥飼料等製造施設については、次によること。
イ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
2
法第十一条第三項第二号
の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。
第四条
主務大臣は、
法第十一条第一項
の登録をしたとき、又は
法第十二条第一項
の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。
三
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第五条
法第十一条第五項
の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
二
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
前項の場合において、当該変更の内容が前条第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。
第六条
法第十一条第五項
の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。
二
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第七条
法第十二条第一項
の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の二月前までに、
同条第二項
において準用する
法第十一条第二項
に規定する申請書に
第一条
各号に掲げる書類及び図面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第八条
法第十四条
の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
第九条
法第十五条第三項
の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、
法第十一条第一項
の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することにより行わなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一九年一一月三〇日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
別記様式