ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
(平成十三年六月二十二日環境省令第二十三号)
最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(平成十三年法律第六十五号)第七条第二項
、第八条
、第九条
、第十一条
、第十二条第二項
及び第十六条第二項
並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
(平成十三年政令第二百十五号)第一条
の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第二条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画については、少なくとも五年ごとに検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直しが行われるものとする。
第三条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
(平成十三年政令第二百十五号)
第一条
の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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一 廃油 |
当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
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二 廃酸又は廃アルカリ |
当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
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三 廃プラスチック類又は金属くず |
当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。 |
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四 陶磁器くず |
当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 |
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五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 |
当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
第四条
法第七条第二項
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項には、次の事項を定めること。
イ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の現状
ロ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の確保のための方策
ハ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備に関する事項
ニ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項
ホ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
第五条
法第八条
の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該保管及び処分に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管又は処分の状況
四
事業者にあっては、次に掲げる事項
イ 資本金の額又は出資の総額
ロ 常時使用する従業員の数
ハ 当該保管に係る事業の属する業種の種別
ニ 法人にあっては、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する法人がある場合には、当該法人の名称、住所及び代表者の氏名並びに資本金の額又は出資の総額
五
前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
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前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)
第十二条の三第四項
若しくは
第五項
又は
第十二条の五第五項
の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。次項において同じ。)を複写機により日本工業規格A列三番(以下この条において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(
廃棄物処理法第十二条の三第一項
の規定により交付された産業廃棄物管理票又は
同条第三項
後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、
同条第四項
若しくは
第五項
又は
第十二条の五第五項
の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。)を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの
三
その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類
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前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は
廃棄物処理法第十二条の五第四項
の規定による通知を受けていないため
同項第一号
又は
第二号
に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
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第二項の場合において、
廃棄物処理法第十二条の五
に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
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前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は
廃棄物処理法第十二条の五第四項
の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
第六条
事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第七条
法第九条
の規定による公表は、第五条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
第八条
法第十一条
の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
イ 都道府県知事が認めた場合
ロ 日本環境安全事業株式会社に譲り渡す場合
ハ 日本環境安全事業株式会社が譲り受ける場合
四
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
イ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合
ロ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合
第九条
法第十二条第二項
の規定による届出は、様式第三号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、当該保管に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
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相続 |
一 被相続人との続柄を証する書類 二 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。次号において同じ。) 三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し |
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合併又は分割 |
一 合併契約書又は分割契約書の写し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
第十条
法第十六条第二項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容
第十一条
法第十七条
及び
第十八条第一項
に規定する環境大臣の権限は、事業者等の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
(平成十三年度における法第八条の規定による届出)
第二条
平成十三年度における法第八条の規定による届出については、第五条第一項中「毎年度、前年度」とあるのは「平成十三年七月十五日」と、「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「当該年度の六月三十日」とあるのは「平成十三年八月三十一日」と、「様式第一号」とあるのは「附則様式」とし、同条第二項(第三号に係る部分を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、適用しない。
(経過措置)
第三条
当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。
附 則 (平成一四年三月七日環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日環境省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日環境省令第五号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
様式第一号 (一)(第五条関係)
様式第一号 (二)(第五条関係)
様式第二号 (第六条関係)
様式第三号 (第九条関係)