食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令
(平成十三年四月二十五日政令第百七十六号)
最終改正:平成一九年一一月一六日政令第三三五号
内閣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(平成十二年法律第百十六号)第二条第四項第二号
及び第五項第一号
、第三条第一項
、第九条第一項
、第十八条第一項
並びに第二十四条第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第三条
法第三条第一項
の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
第四条
法第九条第一項
の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
第五条
法第十九条第一項
の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
六
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
九
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第六条
法第十九条第一項
の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二
地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
六
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
第七条
次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
二
法第十一条第一項
、第二項(
法第十二条第二項
において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)、第五項(
法第十二条第二項
において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)及び第六項(
法第十二条第二項
及び
第十七条第二項
において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長
三
法第二十四条第一項
から
第三項
までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長
2
次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
二
法第十一条第一項
、第二項、第五項及び第六項、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所長
三
法第二十四条第一項
から
第三項
までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
3
次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
二
法第二十四条第一項
及び
第三項
の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
4
次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
二
法第二十四条第一項
及び
第三項
の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長
5
次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二
法第十一条第一項
、第二項、第五項及び第六項、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三
法第二十四条第一項
から
第三項
までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
6
次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長(
国土交通省設置法
(平成十一年法律第百号)
第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに
同条第八十六号
に掲げる事務に係る
同条第十九号
及び
第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第九条第一項
の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二
法第二十四条第一項
及び
第三項
の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月一六日政令第三三五号)
この政令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。