ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
(平成十三年六月二十二日政令第二百十五号)
最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号
内閣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項
、第十条
及び附則第三条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第七条第一項
の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
第三条
法第十条
の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して十五年とする。
第四条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市の長及び
同法第二百五十二条の二十二第一項
に規定する中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第五条
法附則第三条の政令で定める事務は、
法第八条
、第九条、第十二条第二項、第十四条、第十六条、第十七条及び第十八条第一項に規定する事務とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月四日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成十八年四月一日
(政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
第三条
改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
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改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。