マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
(平成十三年七月四日政令第二百三十八号)
最終改正:平成一六年一二月二八日政令第四二九号
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年法律第百四十九号)第十条第一項
(同法第五十七条第二項
において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項
、第三十七条第二項
、第四十一条第二項
、第五十二条
及び第六十八条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第六条
法第五十二条
の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
第九条
法第六十八条
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
二
管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円
第十条
法第百三条第一項
の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
二
銀行法
等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則
第十一条
の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。