| 資格 | 操作の範囲 |
| 第一級総合無線通信士 |
一 無線設備の通信操作 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの |
| 第二級総合無線通信士 |
一 次に掲げる通信操作 イ 無線設備の国内通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作 ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備 ロ 航空機に施設する無線設備 ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの |
| 第三級総合無線通信士 |
一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) |
| 第一級海上無線通信士 |
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
| 第二級海上無線通信士 |
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
| 第三級海上無線通信士 |
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
| 第四級海上無線通信士 |
次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。) 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。) 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの |
| 第一級海上特殊無線技士 |
一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
| 第二級海上特殊無線技士 |
一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
| 第三級海上特殊無線技士 |
一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
| レーダー級海上特殊無線技士 | 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
| 航空無線通信士 |
一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの |
| 航空特殊無線技士 |
航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの |
| 第一級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 |
| 第二級陸上無線技術士 |
次に掲げる無線設備の技術操作 一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。) 二 テレビジョン放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの 四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
| 第一級陸上特殊無線技士 |
一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
| 第二級陸上特殊無線技士 |
一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
| 第三級陸上特殊無線技士 |
陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
| 国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 |
| 資格 | 操作の範囲 |
| 第一級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作 |
| 第二級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作 |
| 第三級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作 |
| 第四級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
| 資格 | 操作 |
| 第一級総合無線通信士 | 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
| 第二級総合無線通信士 | |
| 第三級総合無線通信士 | 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
| 第一級海上無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
| 第二級海上無線通信士 | |
| 第四級海上無線通信士 | |
| 航空無線通信士 | |
| 第一級陸上無線技術士 | |
| 第二級陸上無線技術士 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十六条第一項 | 命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し | 命じ |
| 第七十六条第二項 | その登録の全部又は一部の効力を停止 | 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用を制限 |
| 第七十六条の二の二 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の七第二項 | (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 |
| 第七十条の七第三項 | 非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十六条第一項 | 命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し | 命じ |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の七第二項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
| (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 | |
| 第七十条の七第三項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
| 非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十九条第四項及び第七項 | 無線局 | 登録局 |
| 第五十一条 | 第三十九条第四項 | 第七十条の九第三項において準用する第三十九条第四項 |
| 第七十六条第一項 | 無線局 | 登録局 |
| 命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し | 命じ | |
| 第七十六条第二項 | その登録の全部又は一部の効力を停止 | 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用を制限 |
| 第七十六条の二の二 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |
| 基本送信機の周波数 | 基本送信機の空中線電力 | 金額 |
| 九十メガヘルツから百八メガヘルツまで又は百七十メガヘルツから二百二十二メガヘルツまでのもの | 〇・一ワット未満のもの | 六二〇円 |
| 〇・一ワット以上五十キロワット未満のもの | 八三、〇〇〇円 | |
| 五十キロワット以上のもの | 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円 | |
| 四百七十メガヘルツから七百七十メガヘルツまでのもの | 〇・二ワット未満のもの | 六二〇円 |
| 〇・二ワット以上百キロワット未満のもの | 八三、〇〇〇円 | |
| 百キロワット以上のもの | 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円 |
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一五日政令第一五九号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇号) 抄
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄