地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則
(平成十四年二月一日総務省令第九号)
最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
(平成十三年法律第百四十七号)第二十一条
及び公職選挙法施行令
(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十五条
の規定に基づき、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条
この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
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前二項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
別記第一号様式(投票録の様式)(第四条関係)
(略)
別記第二号様式(開票録の様式)(第四条関係)
(略)
別記第三号様式(選挙録の様式)(第四条関係)
(略)