自転車競技法施行規則
(平成十四年九月十三日経済産業省令第九十七号)
最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号
自転車競技法
及び小型自動車競走法
の一部を改正する法律(平成十四年法律第九号)の施行に伴い、並びに自転車競技法
(昭和二十三年法律第二百九号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、自転車競技法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条
この規則において使用する用語は、
自転車競技法
(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第三条
競輪施行者は、
法第三条第二号
又は
第三号
に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
二
法第一条第六項第二号
に掲げる事務(以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2
前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四
法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの
3
競輪施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した競輪施行者又は当該競輪施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
第四条
法第三条
後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
一
競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。
二
発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。
三
競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。
四
競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。
第五条
法第三条第三号
の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
一
競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
二
使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。
三
車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。
五
選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。
第六条
競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の二月前までに、都道府県は当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定市町村は都道府県知事を経由した後当該指定市町村の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
二
競輪の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し
六
場外車券売場等を借用する場合は、借用契約書の写し
七
各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項
十一
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
2
前項各号に掲げる事項を変更したときは、直ちにその事項を、都道府県は当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定市町村は都道府県知事を経由した後当該指定市町村の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
3
二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。
第七条
前条第一項第八号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。
十二
場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項
十三
競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
十四
前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項
第八条
法第四条第一項
の規定により、競輪の用に供する競走場(以下本条において単に「競走場」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
五
競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
六
入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
七
競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
2
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
競走場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
三
競走場の施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)
第九条
都道府県知事は、
法第四条第二項
の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に
同条第三項
の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
法第四条第四項
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
二
敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
三
競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。
イ 競走路
ロ 開催本部
ハ 審判施設
ニ 選手管理施設
ホ 車券の発売等の用に供する施設
ヘ 観客の用に供する施設
ト その他開催に必要な施設
四
前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
第十一条
競輪施行者が、
法第四条第五項
ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
利用路線の名称、略図及び交通状況並びに
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第七十七条第一項
の許可に関すること。(許可証の写しを添付すること。)
2
前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。
第十二条
法第四条第九項
の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
第十三条
競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備を変更したときは、遅滞なく、変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面を、その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第五条第一項
の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二
場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
三
場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
五
場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
六
入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
七
場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
八
場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法
九
設置又は移転しようとする場外車券発売施設において車券の発売等をすることを証するために必要な説明
2
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
三
場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)
3
第十二条の規定は
法第五条第四項
において準用する
法第四条第九項
の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。
第十五条
法第五条第二項
の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
一
位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
二
施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
三
車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。
イ 車券の発売等の用に供する施設
ロ 入場者の用に供する施設
ハ その他管理運営に必要な施設
四
前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
2
払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の
法第五条第二項
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。
二
払戻し又は返還に係る車券を発売した競輪施行者との連絡のための機器その他の適当な連絡設備を設けてあること。
第十六条
法第七条第一項
に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。
一
一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競輪場ごとに経済産業大臣が告示で定める回数以上二十四回を超えない範囲内とする。
三
一競輪施行者当たりの年間開催回数は、競輪施行者ごとに経済産業大臣が告示で定める回数以上二十四回を超えない範囲内とする。
五
一回の開催日数は、八日以内とする。ただし、一競輪場当たりの年間開催日数は、競輪場ごとに経済産業大臣が告示で定める日数以上百四十四日を超えない範囲内とする。この場合において、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由がないにもかかわらず、開催を中止した場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。
2
施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)は、前項第一号に規定する回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)に当該競輪場で競輪が実施できない競輪施行者が当該他の競輪場を使用して競輪を開催した回数を加えた回数とする。
3
年と年とにまたがって開催される競輪は、第一項第一号及び第三号並びに前項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。
第十七条
競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。
第十八条
競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
一
施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類
二
施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類
2
競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第十九条
法第十一条
の経済産業省令で定める勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。
2
法第十一条
の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝者投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法
二
連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法
三
重勝式勝者投票法は、単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法並びに前二号に掲げる連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法のうち同一の勝者投票法の競走の組であって競輪施行者が定める勝者投票法
第二十条
単勝式勝者投票法においては、第一着となった選手を勝者とする。
2
複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であるときは第一着及び第二着となった選手を、八人以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった選手を勝者とする。
3
連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手をその順位で一組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手をその順位で一組として勝者とする。
4
連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として、第一着及び第三着となった選手を一組として、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とする。
5
枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が六人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が七人以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。
6
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。
7
重勝式勝者投票法においては、前条第二項第三号の競輪施行者が定める勝者投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝者となったものを一組としたものを勝者とする。
第二十一条
競走においては、第六条第一項第八号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。
2
枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。
3
拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
4
選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
第二十二条
法第十二条第三項
の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。
第二十二条の二
指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第二十条第七項の規定にかかわらず、第十九条第二項第三号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを一組としたものを勝者とする。
2
指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお
法第十三条第一項
及び
第二項
の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。
第二十三条
競輪施行者は、当該競輪において、第二十条の規定により勝者が決定したときは、勝者投票法の種類ごとに、当該競走についての車券の売上金額につき払戻金を算出し、勝者投票の的中者又は的中者がないときは車券を購入した者に対して車券と引換えに、これを交付しなければならない。
2
前項の勝者投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝者に対する各車券の券面金額に按分したものとする。
3
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝者投票の的中者のない勝者があるときは、その勝者は当該算出に関する限りにおいて、勝者でないものとする。
第二十四条
法第十六条第一項第三号
の規定により競輪施行者が競輪振興法人に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
第二十七条
法第十七条第二項
(
法第十九条第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、
法第十七条第二項
各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
前項第二号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
第三十条
法第十七条第四項
に規定する事業収支改善計画に定める事項は、次に掲げるものとする。
一
直近の事業収支及び特例期間中の事業収支の見通し
五
特例期間終了後最終の特例期限到来までの事業収支の見通し
第三十一条
法第二十一条第二項
の規定に基づき、特例対象交付金を競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、
同項
各号に掲げる事項を記載した書類を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第二十一条第二項第四号
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
直近の事業収支及び競輪の開催を停止しなかった場合の将来の事業収支の見通し
三
競輪の開催の停止に必要な経費の内訳及びその計算の基礎
四
競輪の開催の停止に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及びその方法
2
法第二十一条第二項
の同意を得た競輪施行者は、競輪の開催の停止の期間終了時において、同意を得た特例対象交付金に残余を生じたときは、遅滞なく、競輪振興法人に当該残余相当額を交付するものとする。
第三十三条
競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2
前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。ただし、交付金の交付期限を延長した競輪施行者にあっては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成をした日からそれぞれ五年及び二年を経過する日(以下「保存期間経過日」という。)又は最終の特例期限のいずれか遅い日、交付金を競輪の開催の停止に必要な経費の一部に充てた競輪施行者にあっては、保存期間経過日又は競輪の開催の停止の期間終了時のいずれか遅い日までとする。
第三十四条
競輪施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
2
競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
3
法第十七条第二項
の同意を得た競輪施行者は、特例期間において、毎年度終了後、第一項の報告の要旨を公表するものとする。
第三十五条
法第二十一条第二項
の同意を得た競輪施行者は、競輪の開催を停止する期間において、特例対象交付金を開催の停止に必要な経費の一部に充てているときは、毎年度、開催の停止に必要な経費の一部に充てた額及びその内訳その他必要な事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
第三十六条
法第二十三条第一項
の規定により競輪振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
五
法第二十四条
各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
第三十七条
競輪振興法人は、
法第二十三条第三項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十八条
法第二十四条第八号
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動
二
競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案
第三十九条
競輪振興法人は、
法第二十六条第一項
前段の規定により、競輪関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
競輪振興法人は、
法第二十六条第一項
後段の規定により、競輪関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十条
法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準
二
自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録並びにその消除の方法及び基準
三
競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準
四
選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法の基準
六
審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
七
補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法
第四十一条
競輪振興法人は、
法第二十七条第一項
前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに競輪振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
競輪振興法人は、
法第二十七条第一項
後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十二条
競輪振興法人は、
法第二十七条第三項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
競輪振興法人は、
法第二十八条
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第四十四条
競輪振興法人は、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2
競輪振興法人は、競輪関係業務と競輪関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第四十五条
競輪振興法人は、
法第三十二条
の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2
法第三十二条
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十六条
の規定により競輪施行者から交付された交付金の額の総額
三
交付金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
第四十六条
競輪振興法人は、
法第三十四条第一項
の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録
二
選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
三
解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
第四十七条
法第三十八条第一項
の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
五
法第四十条
各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
第四十八条
法第四十一条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法
第四十九条
競技実施法人は、
法第四十三条
の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第五十条
競技実施法人は、
法第四十四条
の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2
法第四十四条
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
競技実施業務による検査の結果、競輪の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに自転車の種類及び部品並びにその検査の年月日
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(特定活性化事業)
第二条
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
一
競輪場その他競輪の事業に用いる施設の整備及び設備の導入
二
競輪の事業の広告宣伝
三
競輪場の周辺の地域の住民の競輪の事業に対する理解の促進に資する施設の整備及び催物の開催
(特定活性化事業の認定の申請)
第三条
競輪施行者が法附則第二条第一項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
当該申請に係る事業の内容
二
当該申請に係る事業に要した費用の額
三
当該申請に係る事業の実施期間
四
当該申請に係る事業の実施により期待される効果
(特定活性化事業に要した費用)
第四条
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、競輪の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
附 則 (平成一五年二月二八日経済産業省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一三日経済産業省令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月一九日経済産業省令第六二号)
1
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の自転車競技法施行規則第五十三条から第五十六条まで及び小型自動車競走法施行規則第五十二条から第五十五条までの規定による手続については、平成十九年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自転車競技法施行規則様式第一(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の自転車競技法施行規則様式第一によるものとみなす。
4
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年三月二一日経済産業省令第一六号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
付録第一 (第二十条関係)
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出走すべき選手が七人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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出走すべき選手が八人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
出走すべき選手が九人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
出走すべき選手が十人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
出走すべき選手が十一人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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出走すべき選手が十二人であるとき |
選手番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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枠番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
付録第二 (第二十三条関係)
算式
(W+(D÷P))×R+(A÷P)=T
Wは、当該勝車に対する勝車投票券の総券面金額とする。
Dは、出走した車であって勝車以外のものに対する勝車投票券の総券面金額とする。
Aは、法第十三条第一項及び第二項に規定する加算金とする。
Pは、勝車の数とする。
Rは、法第十二条第一項の規定により百分の七十五以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率とする。
Tは、法第十二条第一項に規定する払戻対象総額とする。
別表 (第二十四条関係)
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売上金の額 |
競輪振興法人に交付すべき金額 |
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三千万円以下 |
売上金の額の千分の一・五 |
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三千万円を超え四千万円以下 |
四万五千円に三千万円を超える売上金の額の千分の二を加算した金額 |
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四千万円を超え五千万円以下 |
六万五千円に四千万円を超える売上金の額の千分の三・五を加算した金額 |
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五千万円を超え六千万円以下 |
十万円に五千万円を超える売上金の額の千分の五・五を加算した金額 |
|
六千万円を超えるもの |
十五万五千円に六千万円を超える売上金の額の千分の二・八を加算した金額 |
様式第一 (第五十二条関係)
(略)