第一条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)
第二条第一項
の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
(以下「法」という。)
第十二条第一項第一号
に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。
一
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
三
当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付、処分の場所及び処分の方法