輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令
(平成十四年三月二十九日環境省令第九号)



 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)第十二条第二項 の規定により読み替えて適用される同条第一項 の規定に基づき、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令を次のように定める。

第一条  輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (以下「法」という。)第十二条第一項第一号 に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。
 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
 当該輸入移動書類の交付を受けた日付及び番号
 当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付、処分の場所及び処分の方法
 前項の届出は、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 (平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第六条第三項 に定める様式第四及び様式第五による通知書の写しを添付してしなければならない。

第二条  輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号 又は第三号 に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。
 輸入移動書類の交付を受けた者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
 当該輸入移動書類の交付を受けた日付及び番号
 当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなった理由又は当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失った理由
 当該輸入特定有害廃棄物等に関する今後の計画
 前項の届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第1 (第1条関係)
(略)
様式第2 (第2条関係)
(略)