第一条
電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第十五条において準用する放送法第五条の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(法第十五条において読み替えて準用する放送法第三条の五に規定する電気通信役務利用放送事業者にあっては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によってしなければならない。
一
経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
二
法第十五条において準用する放送法第三条の四第一項に規定する放送番組審議機関(次条第一項第六号において「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組
三
法第十五条において準用する放送法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの電気通信役務利用放送の放送番組
第二条
法第十七条第一項の規定により総務大臣が電気通信役務利用放送事業者に対し報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
一
電気通信役務利用放送の業務の開始の日又は休止の期間に関する事項
二
法第十二条の規定による電気通信役務利用放送又は放送の再送信についての他の電気通信役務利用放送事業者又は放送事業者の同意に関する事項
三
法第十三条第一項の規定による届出に係る国内の業務区域における料金その他の提供条件に関する事項
四
国内の業務区域における電気通信役務利用放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
五
電気通信役務利用放送の放送番組の編集の基準に関する事項及び電気通信役務利用放送の放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
六
審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
七
法第十五条において準用する放送法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの電気通信役務利用放送に関する事項
八
法第十五条において準用する放送法第五十二条の三に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。