土壌汚染対策法施行令
(平成十四年十一月十三日政令第三百三十六号)
最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二七号
内閣は、土壌汚染対策法
(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項
、第三条第三項
、第四条第一項
、第七条第一項
及び第二項
、第二十一条第一号
、第三十条
並びに第三十七条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
土壌汚染対策法
(以下「法」という。)
第二条第一項
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
三
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
五
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
八
一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
十五
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
二十五
有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
第二条
法第三条第三項
に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第三条
法第五条第一項
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
次のいずれかに該当すること。
イ 当該土地の土壌の特定有害物質(
法第二条第一項
に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第五条第一号ロにおいて同じ。)であること。
二
次のいずれにも該当しないこと。
イ 法第七条第六項
の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(
法第六条第一項
に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
ロ 鉱山保安法
(昭和二十四年法律第七十号)
第二条第二項
本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは
同項
ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
第四条
法第五条第一項
に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2
前項第一号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
第五条
法第六条第一項第二号
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
次のいずれかに該当すること。
イ 土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
二
法第七条第六項
の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
第六条
法第四十五条第一号
の助成金の交付は、
法第七条第一項
の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示された者(当該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
2
環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
第七条
法第五十五条
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)
第二条
の規定により指定された土地
五
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)
第十八条第一項
の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市の長、
同法第二百五十二条の二十二第一項
に規定する中核市の長及び
同法第二百五十二条の二十六の三第一項
に規定する特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条
平成十五年三月三十一日までの間は、第十条中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。
附 則 (平成一四年一二月一三日政令第三七二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月一五日政令第二四六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。