第一条
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
(以下「法」という。)
第八条
の特定事業として政令で定める事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業で、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものとする。
一
有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
二
有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
三
前二号に掲げるもののほか、
漁港漁場整備法
(昭和二十五年法律第百三十七号)
第四条第一項
に規定する漁港漁場整備事業(
同項第二号
に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業