有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令
(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十四号)


最終改正:平成二三年八月一二日政令第二六〇号


 内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第八条及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(国の補助の割合の特例の対象となる事業の範囲)
第一条  有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 (以下「法」という。)第八条 の特定事業として政令で定める事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業で、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものとする。
 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
 前二号に掲げるもののほか、漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項 に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号 に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業

(国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付)
第二条  特定事業(法第八条 に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同条 の規定により国が通常の補助の割合を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月三〇日政令第一七二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二三年八月一二日政令第二六〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。