電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令
(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十七号)


最終改正:平成一九年三月三〇日政令第九七号


 内閣は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)第二条第二項第四号、第三条第四項、第九条第三項及び第五項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める水力等)
第一条  電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める水力は、出力千キロワット以下の水力発電所の原動力として用いられる水力とする。
 法第二条第二項第六号の政令で定めるエネルギーは、バイオマス(同項第五号に規定するバイオマスをいう。以下同じ。)を発酵させ、又は熱分解することにより得られる水素又は一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギー(同項第五号に掲げる熱を除く。第三条において同じ。)とする。

(意見の聴取)
第二条  経済産業大臣は、法第三条第一項に規定する新エネルギー等電気利用目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点からする環境大臣の意見並びにバイオマスの有効な利用の確保の観点からする農林水産大臣及び国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

(協議)
第三条  経済産業大臣は、法第九条第一項の認定(次条の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、当該認定に係る発電がバイオマスを熱源とする熱を電気に変換するもの又はバイオマスを発酵させ、若しくは熱分解することにより得られる水素若しくは一酸化炭素を化学反応させることにより得られるエネルギーを電気に変換するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

(変更の認定)
第四条  法第九条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る新エネルギー等を電気に変換する設備又は発電の方法の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。

(廃止等の届出)
第五条  法第九条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る新エネルギー等を電気に変換する設備を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 法第九条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 事業所及び事務所の所在地
 その他経済産業省令で定める事項

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月六日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  経済産業大臣は、第二条の規定の施行前においても、法附則第二条の規定により新エネルギー等電気利用目標を定めようとするときは、第二条の規定の例によることができる。

   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九七号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。