マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令
(平成十四年十二月十八日政令第三百七十九号)
最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年法律第七十八号)第九十三条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
マンション建替事業(
法第二条第一項第四号
に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
二
不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三
所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四
所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
五
相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第三条
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第四条
法第五十五条第一項
の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、
同項
各号に掲げる公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第五条
法第七十四条第一項
の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(
法第七十三条
の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3
第一項の登記の申請をする場合には、
不動産登記令
(平成十六年政令第三百七十九号)
第三条
各号に掲げる事項のほか、
法第七十四条第一項
の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
マンション建替事業を施行する者は、
法第七十四条第一項
の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(
法第二条第一項第六号
に規定する施行マンションをいう。次条第一項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
5
登記官は、
法第七十四条第一項
の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
第六条
マンション建替事業を施行する者は、施行マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2
前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第七条
法第八十二条第一項
の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3
第一項の登記の申請をする場合には、
不動産登記令第三条
各号に掲げる事項のほか、
法第八十二条第一項
の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
第五条第二項後段の規定は、第一項の申請について準用する。
第八条
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の
法第七十三条
に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。次項において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2
前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
第九条
登記官は、第五条第一項及び第七条第一項の申請ごとに、第五条第二項及び第七条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
第十条
登記官は、第五条第一項又は第七条第一項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第十一条
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月二一日政令第二二九号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。