北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
(平成十四年十二月二十七日政令第四百七号)
最終改正:平成二三年三月三一日政令第八一号
内閣は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第一項
及び第四項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(以下「法」という。)
第十一条第一項
に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る
同項
の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金特例対象期間」という。)とする。
2
国民年金特例対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
3
国民年金特例対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして
法第十一条第一項
の規定を適用する。
4
国民年金特例対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、
国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
第一条
の規定による改正前の
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、
国民年金法第七条第一項第一号
に規定する
第一号
被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
第二条
前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(
国民年金法第九条第一号
に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(
同法第八十七条の二第一項
の規定による保険料を除く。)を還付する。
2
前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
二
保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の当該保険料還付対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料の額の合計額
3
前二項に定めるもののほか、第一項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三条
法第十一条第二項
の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
当該帰国した被害者の特例対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金特例対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
二
当該帰国した被害者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金特例対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料の額の合計額
第五条
法第十一条第三項
の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る国民年金特例対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、
旧国民年金法第五条第三項
に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、
国民年金法第五条第二項
に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
第六条
法第十一条第四項
の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、
法第二条第一項
に規定する被害者(以下この条において「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。
第七条
被害者の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間及び
旧国民年金法第五条第四項
に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間及び
国民年金法第五条第三項
に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
2
国民年金免除対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
第八条
前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2
前項の保険料の額は、一月につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
ロ 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金免除対象期間の各月の
国民年金法第八十七条第一項
に規定する保険料の額の合計額
二
当該被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間の月数
3
第一項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
4
第一項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
5
第一項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、第一項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九条
内閣総理大臣は、厚生労働大臣に対し、
法第十一条
の規定による国民年金の特例の実施に関し必要な情報であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものを提供するものとする。
第十条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
二
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
国民年金法第百九条の四第三項
、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第百九条の四第三項 |
前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 |
日本年金機構(以下「機構」という。) |
|
第一項各号 |
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第十条第一項各号 |
|
若しくは一部 |
又は一部 |
|
若しくは不適当 |
又は不適当 |
|
第百九条の四第四項 |
、前項 |
、施行令第十条第二項において準用する前項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
|
又は前項 |
又は同条第二項において準用する前項 |
|
するとき(次項に規定する場合を除く。) |
するとき |
|
第百九条の四第六項 |
、第三項 |
、施行令第十条第二項において準用する第三項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
|
又は第三項 |
又は同条第二項において準用する第三項 |
|
第百九条の四第七項 |
前各項 |
施行令第十条第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
第十一条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一
第二条第一項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
二
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
国民年金法第百九条の十第二項
及び
第三項
の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、
同条第二項
中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
(国民年金特例対象期間の適用の特例)
第二条
平成十四年十二月三十一日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く。)について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日」とする。
2
平成十四年十二月三十一日において国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者又は同項第三号に規定する第三号被保険者である帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当するに至った日」とする。
3
平成十四年十二月三十一日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。
附 則 (平成一七年三月二五日政令第七五号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄
1
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表 (第二条、第三条、第八条関係)
|
昭和三十六年度 |
八・四一三 |
|
昭和三十七年度 |
七・九二二 |
|
昭和三十八年度 |
七・四五七 |
|
昭和三十九年度 |
七・〇一六 |
|
昭和四十年度 |
六・五九八 |
|
昭和四十一年度 |
六・二〇二 |
|
昭和四十二年度 |
五・八二七 |
|
昭和四十三年度 |
五・四七一 |
|
昭和四十四年度 |
五・一三四 |
|
昭和四十五年度 |
四・八一四 |
|
昭和四十六年度 |
四・五一一 |
|
昭和四十七年度 |
四・二二三 |
|
昭和四十八年度 |
三・九五一 |
|
昭和四十九年度 |
三・六九三 |
|
昭和五十年度 |
三・四四八 |
|
昭和五十一年度 |
三・二一六 |
|
昭和五十二年度 |
二・九九七 |
|
昭和五十三年度 |
二・七八八 |
|
昭和五十四年度 |
二・五九一 |
|
昭和五十五年度 |
二・四〇四 |
|
昭和五十六年度 |
二・二二六 |
|
昭和五十七年度 |
二・〇五八 |
|
昭和五十八年度 |
一・八九九 |
|
昭和五十九年度 |
一・七四七 |
|
昭和六十年度 |
一・六〇四 |
|
昭和六十一年度 |
一・四六八 |
|
昭和六十二年度 |
一・三四〇 |
|
昭和六十三年度 |
一・二一八 |
|
平成元年度 |
一・一〇二 |
|
平成二年度 |
〇・九九三 |
|
平成三年度 |
〇・八八九 |
|
平成四年度 |
〇・七九〇 |
|
平成五年度 |
〇・六九七 |
|
平成六年度 |
〇・六〇八 |
|
平成七年度 |
〇・五二五 |
|
平成八年度 |
〇・四四五 |
|
平成九年度 |
〇・三七〇 |
|
平成十年度 |
〇・二九八 |
|
平成十一年度 |
〇・二四八 |
|
平成十二年度 |
〇・二〇〇 |
|
平成十三年度 |
〇・一五四 |
|
平成十四年度 |
〇・一一〇 |
|
平成十五年度 |
〇・〇九三 |
|
平成十六年度 |
〇・〇七八 |
|
平成十七年度 |
〇・〇五九 |
|
平成十八年度 |
〇・〇四二 |
|
平成十九年度 |
〇・〇二六 |
|
平成二十年度 |
〇・〇一二 |