独立行政法人統計センターに関する省令
(平成十五年一月八日総務省令第二号)
最終改正:平成二二年一一月二六日総務省令第一〇〇号
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項
、第三十条第一項
及び第二項第七号
、第三十一条第一項
、第三十二条第一項
、第三十三条
、第三十四条第一項
、第三十七条
、第三十八条第一項
及び第四項
並びに第五十条
並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項
の規定に基づき、独立行政法人統計センターに関する省令を次のように定める。
第一条
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)に係る
独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)
第八条第三項
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その
通則法第四十六条の二第一項
又は
第二項
の認可に係る申請の日(
同条第一項
ただし書又は
同条第二項
ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めたセンターに係る
通則法第三十条第一項
の中期計画(第三条及び第五条第一項において「中期計画」という。)の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上
通則法第四十六条の二
の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
第二条
センターに係る
通則法第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第三条
センターは、
通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(センターの成立後最初の中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2
センターは、
通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五条
センターに係る
通則法第三十一条第一項
の年度計画(次項及び次条において「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
センターは、年度計画を変更したときは、
通則法第三十一条第一項
後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第六条
センターは、
通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(
通則法第十二条第一項
の規定により総務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第七条
センターに係る
通則法第三十三条
の事業報告書には、センターに係る
通則法第二十九条第二項
の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
第八条
センターは、
通則法第三十四条第一項
の規定によりセンターに係る
通則法第二十九条第二項第一号
の中期目標の期間(以下この条及び第十六条において「中期目標の期間」という。)における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第九条
センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令
(平成十年政令第三百九十二号)
第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十二条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十条
総務大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十一条
総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十二条
センターに係る
通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第十四条
センターは、
通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は
同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十五条
総務大臣は、センターが
通則法第四十六条の二第二項
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月二六日総務省令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。