独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令
(平成十五年十月一日国土交通省令第百六号)
最終改正:平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人自動車事故対策機構法
(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第一項第四号
から第六号
まで、第十六条
及び第十七条
並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項
の規定に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令を次のように定める。
第三条
機構は、
通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
機構は、
通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条
機構に係る
通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
第五条
機構に係る
通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、
通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条
機構は、
通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第七条
機構に係る
通則法第三十三条
の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第八条
機構は、
通則法第三十四条第一項
の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第九条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令
(平成十年政令第三百九十二号)
第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十条
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十一条
国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十二条
国土交通大臣は、機構が
通則法第四十六条の二第二項
又は
第四十六条の三第三項
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十三条
機構に係る
通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第十五条
機構は、
通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は
同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十六条
機構は、
機構法第十六条第一項
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条
機構は、
機構法第十七条第一項
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、
通則法第三十一条第一項
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
第十八条
機構は、
通則法第四十六条の三第一項
の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、
同項
本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
三
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四
当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
六
不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
七
通則法第四十六条の三第三項
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が
通則法第四十六条の三第三項
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、
同条第一項
の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第十九条
機構は、
通則法第四十四条第三項
の中期計画において
通則法第三十条第二項第四号の二
の計画に定めた場合において、
通則法第四十六条の三第一項
の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第二十条
機構は、
通則法第四十六条の三第一項
の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
二
通則法第四十六条の三第一項
の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
五
第三号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第二十一条
機構は、
通則法第四十六条の三第三項
の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
三
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
2
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、
通則法第四十六条の三第三項
の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び
通則法第四十六条の三第三項
の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
4
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第二十二条
機構は、
通則法第四十六条の三第四項
の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
第二十三条
機構に係る
通則法第四十八条第一項
に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。
第二十四条
機構は、
通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十五条
機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。
2
機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号及び第二号の業務に係る経理単位から同項第三号の業務に係る経理単位に繰り入れて一括して経理することができる。
第二十七条
機構法第十三条第四号
の国土交通省令で定める基準は、当該傷害を受けた者が
自動車損害賠償保障法施行令
(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「自賠令」という。)別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害を受けた者又はこれと同程度以上の傷害を受けたと認められる者(次に掲げる者を除く。次項において「受給資格者」という。)であることとする。
二
労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)の規定による介護補償給付又は介護給付その他の給付であって介護料に相当するものを受けている者
2
介護料は、次に掲げるいずれかの者の年間の所得の額(
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二十二条
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。)が千万円を超えると認められる年にあっては、その年の九月から翌年の八月までは、支給しない。
三
受給資格者の
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第八百七十七条第一項
に定める扶養義務者であって当該受給資格者の生計を維持するもの
第二十八条
機構法第十三条第五号
及び
第六号
の国土交通省令で定める基準は、当該被害者が次のいずれかに該当する者又はこれと同程度以上に生活に困窮していると認められる者であることとする。
二
所得税法
の規定により所得税を納付しないこととなる者であって、次に掲げるもの
イ その者を扶養する者がいない者
ロ その者を扶養する者がいる者であって、当該扶養する者が
所得税法
の規定により所得税を納付しないこととなるもの
第二十九条
機構法第十三条第五号
イの国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害は、
自賠令
別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害若しくは
同令
別表第二に定める第一級から第三級までのいずれかに該当する後遺障害をもたらす傷害又はこれらと同程度以上の傷害であると認められるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(自動車事故対策センター法施行規則及び自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令の廃止)
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
自動車事故対策センター法施行規則(昭和四十八年運輸省令第三十八号)
二
自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第三十九号)
(自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
3
自動車事故対策センターの解散の日の前日の前日を含む事業年度の第二・四半期に係る前項の規定による廃止前の自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令第十三条の規定による報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。