特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
(平成十五年六月十八日法律第九十八号)
最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一条
この法律は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
2
この法律において「支障の除去等」とは、特定産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止をいう。
4
この法律において「特定支障除去等事業」とは、支障除去等事業のうち、第四条に規定する実施計画に基づいて行われるものをいう。
第三条
環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向
二
特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項
三
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項
3
環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第四条
都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、当該都道府県等の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある政令市の区域を除く。以下同じ。)内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
2
実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県等の区域内において特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認められる事案
二
前号に掲げる事案に係る特定産業廃棄物の処理の方法その他の支障除去等事業の内容に関する事項
四
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に際し配慮すべき重要事項
3
都道府県等は、実施計画を定めるに当たっては、特定産業廃棄物の処分を行った者等の責任を明確化するよう配慮しなければならない。
4
都道府県等は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、
環境基本法
(平成五年法律第九十一号)
第四十三条
又は
第四十四条
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
6
都道府県等は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、実施計画の変更について準用する。
2
国は、前項に規定するもののほか、都道府県等が特定支障除去等事業を実施しようとするときは、当該特定支障除去等事業が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第六条
特定支障除去等事業につき都道府県等が必要とする経費については、
地方財政法
(昭和二十三年法律第百九号)
第五条
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2
この法律は、平成二十五年三月三十一日限り、その効力を失う。
附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。