特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第五条第一項 の規定による国の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十三条の十二 に規定する適正処理推進センターに対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
この政令は、公布の日から施行する。