独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
(平成十五年十二月二十五日政令第五百四十九号)
最終改正:平成二四年六月一五日政令第一六四号
内閣は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成十五年法律第五十九号)第十一条第一項
並びに第二項第七号
及び第八号
、第十三条第二項
、第十八条第一項
、第二十三条第一項
及び第二項
、第二十四条第三項
、第二十八条第二項
、第三十七条第二項
並びに第四十九条
の規定に基づき、この政令を制定する。
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個人情報ファイル簿は、独立行政法人等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
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独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
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独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが
法第十一条第二項第七号
に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
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独立行政法人等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該独立行政法人等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
第四条
法第十一条第二項第八号
の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
一
次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
ロ イに掲げる者であった者
二
法第十一条第二項第一号
に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
第五条
開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
二
事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
三
保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
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前項第一号、第七条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十二条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については
法第二十四条第一項
の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
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第一項第二号及び第七条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第六条
開示請求をする者は、独立行政法人等に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
二
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため独立行政法人等が適当と認める書類
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開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。
一
前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二
その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
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法第十二条第二項
の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を独立行政法人等に提示し、又は提出しなければならない。
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開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした独立行政法人等(
法第二十一条第一項
の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等、
法第二十二条第一項
の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長)に届け出なければならない。
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前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
第七条
法第十八条第一項
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
二
事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、
法第二十四条第三項
の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
三
写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
四
電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
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開示請求書に第五条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における
法第十八条第一項
の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
第八条
独立行政法人等は、
法第二十三条第一項
又は
第二項
の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2
第七条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の
法第十八条第一項
の規定による通知があった場合において、第五条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、
法第二十四条第三項
の規定による申出は、することを要しない。
第十二条
法第二十四条第三項
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二
開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三
事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
四
写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
第十三条
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。
2
独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第十四条
第六条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に独立行政法人等が保有している個人情報ファイルについての第一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
第三条
第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号
二
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第二十条において準用する場合を含む。)
三
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十四条において準用する場合を含む。)
四
公文書等の管理に関する法律施行令第二十条第一項第一号
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前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第五条
第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
一
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第二項第二号(同令第二十条において準用する場合を含む。)
二
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第二項第二号(同令第十四条において準用する場合を含む。)
附 則 (平成二四年六月一五日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。