端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
(平成十六年一月二十六日総務省令第十五号)
最終改正:平成二二年一〇月二五日総務省令第九二号
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成十一年郵政省令第十四号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 登録認定機関
第一節 技術基準適合認定(第四条―第十八条)
第二節 端末機器の設計についての認証(第十九条―第二十四条)
第三章 承認認定機関
第一節 技術基準適合認定(第二十五条―第三十四条)
第二節 端末機器の設計についての認証(第三十五条―第四十条)
第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認(第四十一条―第四十四条)
第五章 雑則(第四十五条)
附則
第一章 総則
第一条
この規則は、端末機器の技術基準適合認定等に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則において使用する用語は、
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第三条
法第五十三条第一項
の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
一
アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器
二
インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(
電気通信番号規則
(平成九年郵政省令第八十二号)
第九条第一項第一号
に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
三
無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
四
総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
五
専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
2
法第六十三条第一項
に規定する特定端末機器は、前項に規定する端末機器とする。ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。
第二章 登録認定機関
第一節 技術基準適合認定
第五条
法第八十六条第一項
の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
法第八十六条第三項
の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二
技術基準適合認定のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに
法第八十七条第一項第二号
の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
四
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3
法第八十六条第三項
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
四
認定員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六
別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
七
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに
法第八十七条第一項第三号
のいずれかに該当するものでないことを示す書類
第六条
登録認定機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2
前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七条
登録認定機関は、
法第九十条第二項
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
第八条
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2
登録認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一
委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類
二
受託者が法別表第二に掲げる測定器等であって、
法第八十七条第一項第二号
イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三
別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
四
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七
その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3
登録認定機関は、
法第九十二条第一項
の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4
法第九十二条第二項
の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6
総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7
登録認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が
法第五十三条第一項
若しくは
法第九十一条第二項
の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第九条
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。
第十条
法第五十三条第二項
の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法
二
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2
前項第二号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第十一条
登録認定機関は、
法第九十三条
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の業務を行う事務所の名称及び所在地
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び
法第八十七条第一項第三号
のいずれかに該当するものでないことを示す書類
二
認定員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
第十二条
法第九十四条
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
二
技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項
四
技術基準適合認定の業務の実施の方法(第八条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
五
他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項
イ 受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 第八条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
七
認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
技術基準適合認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
九
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項
第十三条
登録認定機関は、
法第九十四条
前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
登録認定機関は、
法第九十四条
後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第九十五条第二項第三号
に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第九十五条第二項第四号
に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第十五条
法第九十六条
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
三
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計
四
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号
五
技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法
六
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が
法第八十七条第一項第二号
ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第二に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
七
審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
八
技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日
2
法第九十六条
の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3
前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第十六条
登録認定機関は、
法第九十九条第一項
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第十七条
登録認定機関は、
法第百二条第三項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
二
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
第二節 端末機器の設計についての認証
第十九条
登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2
第八条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
3
登録認定機関は、
法第百三条
において準用する
法第九十二条第一項
の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4
法第百三条
において準用する
法第九十二条第二項
の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5
認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
6
総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7
登録認定機関は、認証取扱業者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が
法第五十六条第二項
若しくは
法第百三条
において準用する
法第九十一条第二項
の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
8
登録認定機関は、
法第五十七条第一項
の認証設計に基づく端末機器が
法第五十二条第一項
の総務省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第二十条
登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。
2
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3
前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第二十二条
法第五十八条
の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法
二
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2
前項第二号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第三章 承認認定機関
第一節 技術基準適合認定
第二十五条
法第百四条第一項
の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
2
法第百四条第四項
において準用する
法第八十六条第三項
の規定により添付する技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二
技術基準適合認定のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
四
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3
法第百四条第四項
において準用する
法第八十六条第三項
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
四
認定員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六
別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
八
申請者が外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であることを示す書類
十
外国検査制度に基づく端末機器の検査、試験等の業務その他の現に行っている業務の概要を記載した書類
第二十六条
承認認定機関は、
法第百四条第四項
において準用する
法第九十条第二項
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十七条
承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2
承認認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一
委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類
二
受託者が法別表第二に掲げる測定器等であって、
法第八十七条第一項第二号
イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三
別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
四
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七
その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3
承認認定機関は、
法第百四条第四項
において準用する
法第九十二条第一項
の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4
法第百四条第四項
において準用する
法第九十二条第二項
の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5
承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6
総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。
7
承認認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が
法第百四条第四項
において準用する
法第五十三条第一項
若しくは
法第百四条第四項
において準用する
法第九十一条第二項
の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第二十八条
承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。
第二十九条
法第百四条第四項
において準用する
法第五十三条第二項
の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法
二
様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2
前項第二号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第三十条
法第百四条第四項
において準用する
法第九十四条
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
二
技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項
三
技術基準適合認定の業務の実施の方法(第二十七条第二項各号に掲げる事項を含む。)
四
他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項
イ 受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 第二十七条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
五
認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六
技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項
第三十一条
承認認定機関は、
法第百四条第四項
において準用する
法第九十四条
前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
承認認定機関は、
法第百四条第四項
において準用する
法第九十四条
後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第百四条第四項
において準用する
法第九十六条
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
三
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計
四
技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号
五
技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法
六
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が
法第八十七条第一項第二号
ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第二に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
七
審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果
八
技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日
3
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十三条
承認認定機関は、
法第百四条第二項
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
二
休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
第二節 端末機器の設計についての認証
第三十五条
承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2
第二十七条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
3
承認認定機関は、
法第百四条第七項
において準用する
法第九十二条第一項
に規定する報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一
設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4
法第百四条第七項
において準用する
法第九十二条第二項
の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
5
承認認定機関による設計認証を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
6
総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものである場合には、その変更の内容を公示するものとする。
第三十六条
承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。
2
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十八条
法第百四条第七項
において準用する
法第五十八条
の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法
二
様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2
前項第二号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第三十九条
第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第三十条から第三十二条までの規定中「
法第百四条第四項
」とあるのは「
法第百四条第七項
」と、第三十条第三号及び第四号ロ中「第二十七条第二項各号」とあるのは「第二十七条第二項各号(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十二条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第三十三条中「
法第百四条第二項
」とあるのは「
法第百四条第七項
において準用する
同条第二項
」と読み替えるものとする。
第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認
第四十一条
製造業者又は輸入業者は、
法第六十三条第二項
の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第四号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2
製造業者又は輸入業者は、
法第六十三条第三項
の届出をしようとするときは、
同項第一号
から
第四号
までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式
第十二号
の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
二
特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
三
第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が
法第八十七条第一項第二号
ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第二に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
3
総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4
法第六十三条第四項
の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三
試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
四
試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第四号二(2)の取決め事項
5
前項の検証に係る記録は、その検証に係る
法第六十四条第二項
の検査を最後に行った日から十年間保存しなければならない。
6
前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
7
届出業者は、
法第六十三条第五項
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、
同条第三項第五号
に係る届出にあっては、第二項第一号及び第二号に係る届出に限る。
8
届出業者は、
法第六十三条第三項第四号
に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第四号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
9
第四項(第一号及び第五号に限る。)、第五項及び第六項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
10
法第六十三条第五項
の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、
同条第三項
の届出に係る設計に基づく特定端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの期間とする。ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。
2
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第四十三条
法第六十五条
の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器の見やすい箇所に付す方法
二
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該特定端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
2
前項第二号に規定する方法により特定端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第五章 雑則
第四十五条
この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(以下「旧規則」という。)第二十条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号。以下「新規則」という。)第十六条の規定により提出された届出書とみなす。
3
この省令の施行の際現に旧規則第十五条の規定により認定員として選任の届出がされている者であって同規則第十三条第五号の同条第一号から第四号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年九月十日までは、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
4
この省令の施行の際現にされている旧規則第四条の認定又は第九条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に新法第七十一条の四(同法第七十二条の二において準用する場合を含む。)の届出があった場合は、当該届出があった日)までは、同条の規定により届け出た業務規程とみなす。
6
この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日総務省令第六五号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月二八日総務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一〇月二五日総務省令第九二号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第四号に掲げる端末機器に係る表示は、なお従前の例による。
3
この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条第一項第二号に掲げる端末機器に係る法第五十三条の端末機器技術基準適合認定若しくは法第五十六条の設計認証の求めの審査又は法第六十三条の技術基準適合自己確認の届出については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、新規則の規定にかかわらず、なお旧規則第三条第一項第四号に掲げる端末機器に係る規定により行うことができる。この場合において、端末機器に付する表示は、なお従前の例による。
別表第一号 技術基準適合認定のための審査(第五条、第八条、第二十五条及び第二十七条関係)
技術基準適合認定のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明した資料、外観、構造及び寸法を記載した外観図、接続系統図、ブロック図並びに機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により、設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 試験
申込機器について、技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は、当該申込機器の提出を要しないものとし、試験に代えて当該試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする。
(1) 法第八十七条第一項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること。
(2) 技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
別表第二号 設計認証のための審査(第五条、第十九条、第二十五条及び第三十五条関係)
第十九条及び第三十五条の設計認証のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
別表第一号一の規定は、設計認証の求めに係る端末機器の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
二 試験
別表第一号二の規定は、設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器の審査又は当該一の端末機器の試験結果を記載した書類の審査について準用する。この場合において、「申込機器」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と、「当該申込機器」とあるのは「当該設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
三 確認の方法の審査
設計認証に係る確認方法書(端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第三号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、端末機器の取扱いに係る工場等の全部が別表第三号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録認定機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器により、設計認証の求めに係る設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号二の規定により当該一の端末機器が提出されなかった場合は、当該設計認証に係る確認方法書及び試験結果を記載した書類等により審査を行うことができる。
別表第三号 設計認証に係る確認方法書の記載事項(第十九条及び第三十五条関係)
設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
|
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事項 |
記載内容 |
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一 |
組織並びに管理者の責任及び権限 |
法第五十七条第一項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
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二 |
設計合致義務を履行するための管理方法 |
設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明 |
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三 |
端末機器の検査 |
設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明 |
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四 |
測定器等の管理 |
端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明 |
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五 |
その他 |
その他設計合致義務を履行するために必要な事項 |
別表第四号 技術基準適合自己確認の検証の方法(第四十一条関係)
第四十一条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 設計の検証
別表第一号一の規定は、技術基準適合自己確認に係る特定端末機器(以下「確認機器」という。)の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「技術基準適合自己確認に係る確認機器」と読み替えるものとする。
二 試験
確認機器について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第一号二(1)及び(2)の規定は、確認機器の検証について準用する。
(2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
ア 別表第一号二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
イ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特定端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第五号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定端末機器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第五号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る設計に基づく一の特定端末機器により、技術基準適合自己確認に係る設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表第五号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第四十一条関係)
別表第三号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十四条第一項」と、「端末機器」とあるのは「特定端末機器」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。
様式第1号(第5条、第6条及び第25条関係)
様式第2号(第5条、第11条及び第25条関係)
様式第3号(第5条及び第25条関係)
様式第4号(第7条及び第26条関係)
様式第5号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第6号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
様式第8号(第11条及び第23条関係)
様式第9号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第10号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第11号(第16条、第23条、第33条及び第39条関係)
様式第12号(第41条関係)
様式第13号(第41条関係)
様式第14号(第43条関係)