第一条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(昭和四十四年法律第四十六号。以下「法」という。)
第六条の二第一項
に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十二条4
二
所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第二十二条6
三
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約第二十二条のA6
四
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約第二十三条5
五
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約第二十一条7
六
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約第二十二条のA7
2
法第六条の二第六項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第六条の二第一項
の相手国居住者等 次に掲げる事項
イ 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
ロ 当該相手国居住者等の当該認定に係る国内源泉所得(
法第六条の二第一項
に規定する国内源泉所得をいう。以下同じ。)に係る
同項
の租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下「相手国等」という。)における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税(
法第二条第一号
に規定する租税条約が適用されるものに限る。)の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
ハ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ニ 当該相手国居住者等の当該相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ホ 当該国内源泉所得の種類並びに当該国内源泉所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ヘ 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
ト 当該相手国居住者等が
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)
第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
チ その他参考となるべき事項
二
法第六条の二第二項
の外国法人 次に掲げる事項
イ 当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該外国法人の当該認定に係る株主等所得(
法第六条の二第二項
に規定する株主等所得をいう。以下同じ。)が、
同項
の租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等(
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第十四号
に規定する株主等(当該外国法人が
同条第八号
に規定する人格のない社団等である場合にあっては、株主等に準ずる者)をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)である者の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等所得に係る国内源泉所得のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該外国法人の株主等である者の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該株主等所得の種類並びに当該株主等所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該外国法人が
国税通則法第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
三
法第六条の二第三項
の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が
法第六条の二第三項
の租税条約の相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る相手国団体所得(
法第六条の二第三項
に規定する相手国団体所得をいう。以下同じ。)が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該相手国団体所得の種類並びに当該相手国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該非居住者又は外国法人が
国税通則法第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
四
法第六条の二第四項
の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る第三国団体所得(
法第六条の二第四項
に規定する第三国団体所得をいう。以下同じ。)が
同項
の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該第三国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該第三国団体所得の種類並びに当該第三国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該第三国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該非居住者又は外国法人が
国税通則法第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
五
法第六条の二第五項
の居住者又は内国法人 次に掲げる事項
イ 当該居住者又は内国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得(
法第六条の二第五項
に規定する特定所得をいう。以下同じ。)に係る所得税又は法人税の納税地
ロ 当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得が
法第六条の二第五項
の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該特定所得の種類並びに当該特定所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該特定所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ その他参考となるべき事項
3
法第六条の二第六項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第一号に掲げる相手国居住者等、同項第二号に掲げる外国法人の株主等である者、同項第三号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ロに規定する相手国団体、同項第四号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ロに規定する第三国団体又は同項第五号に掲げる居住者若しくは内国法人に係る同号ロに規定する相手国団体に係る相手国等の権限ある当局のこれらの者が当該相手国等の居住者(
法第二条第一号
に規定する租税条約の規定により相手国等の居住者とされるものをいう。)であることを証する書類
二
前項第一号ハからホまで、同項第二号ロからヘまで、同項第三号ロからヘまで、同項第四号ロからヘまで又は同項第五号ロからヘまでに掲げる事項を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
第三条
認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。)は、
法第六条の二第六項
の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、
同条第十一項
に規定する書類に次項第二号に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、遅滞なく、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。