第二条
東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、
裁判所法
(昭和二十二年法律第五十九号)
第二十二条第一項
の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
一
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(
不正競争防止法
(平成五年法律第四十七号)
第二条第一項
に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの
三
前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件
四
第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件