景観法施行令
(平成十六年十二月十五日政令第三百九十八号)
最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六四号
内閣は、景観法
(平成十六年法律第百十号)第七条第四項
、第八条第二項第五号
ロ及びホ、第三項
並びに第八項
、第十一条第一項
、第十六条第七項第一号
、第十号
及び第十一号
、第十七条第三項
、第十八条第一項
、第二十二条第一項
ただし書、第二十四条第三項
(同法第三十二条第二項
において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項
ただし書、第八十一条第一項
並びに第九十三条第四号
並びに同法第五十五条第四項
において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項
前段及び第四項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
景観法
(以下「法」という。)
第七条第四項
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
第二条
法第八条第二項第五号
ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
一
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る土地改良施設
二
下水道法
(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道
三
森林法
(昭和二十六年法律第二百四十九号)による保安施設事業に係る施設
四
都市緑地法
(昭和四十八年法律第七十二号)による市民緑地契約に係る市民緑地
六
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備
七
地すべり等防止法
(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設(国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。)
(自然公園法
の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
第四条
法第八条第三項第一号
の届出を要する行為に係る
同項
の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。
一
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
六
夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
第五条
法第八条第三項第二号
の制限に係る
同項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
建築物の建築等(
法第十六条第一項第一号
に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(
同項第二号
に規定する建設等をいう。以下同じ。)の制限は、次に掲げるものによること。
イ 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。この場合において、当該制限は、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないように定めること。
ロ 建築物若しくは工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地面積の最低限度は、建築物又は工作物の高さ、位置及び規模が一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めること。
二
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)
第四条第十二項
に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)の制限は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度について定めること。
三
法第十六条第一項第四号
に掲げる行為の制限は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること。
第六条
法第八条第八項
の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
第七条
法第十一条第一項
の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、
法第八条第一項
に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための住民の活動及び
法第十一条第二項
に規定する特定非営利活動法人その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者の活動の現況及び将来の見通しを勘案して、特に必要があると認められるときは、景観行政団体は、条例で、区域を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第八条
法第十六条第七項第一号
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
三
次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
四
前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の建築等
(2) 工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。)の建設等
(3) 木竹の伐採
(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(国土交通省令で定める高さのものを除く。)
(5) 特定照明
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の建築等
(2) 高さが一・五メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等
(3) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(4) 土地の開墾
(5) 森林の皆伐
(6) 水面の埋立て又は干拓
第九条
法第十六条第七項第十号
の政令で定める行為は、
法第八条第三項第二号
の制限で景観計画に定められたもののすべてが
法第十六条第七項第十号
の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場合における
同号
の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。
第十条
法第十六条第七項第十一号
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
景観計画に定められた開発行為又は第二十一条各号に掲げる行為の制限のすべてについて
法第七十三条第一項
又は
第七十五条第二項
の規定に基づく条例で第二十二条第三号イ又はロ(第二十四条において準用する場合を含む。)の制限が定められている場合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為
二
景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて
法第七十五条第一項
の規定に基づく条例で第二十三条第一項第一号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等
四
屋外広告物法
(昭和二十四年法律第百八十九号)
第四条
又は
第五条
の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
第十一条
法第十七条第三項
の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。
第十二条
法第十八条第一項
、第六十三条第四項及び第六十六条第四項の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
第十三条
法第二十二条第一項
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
四
前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第十四条
法第二十四条第三項
(
法第三十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により
土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)
第九十四条第二項
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木の所有者の損失については、国土交通省令・農林水産省令)で定める様式に従い、
同条第三項
各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第十五条
法第三十一条第一項
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
次に掲げる樹木の伐採
イ 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
ロ 危険な樹木の伐採
四
前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第十六条
景観農業振興地域整備計画の変更のうち
法第五十五条第四項
において準用する農業振興地域の整備に関する法律
第十三条第四項
の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第十七条
法第六十二条
ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。
第十八条
法第七十条第二項
の規定により
土地収用法第九十四条第二項
の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
三
当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利
六
通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
七
通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳
八
前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
2
前項の裁決申請書には、当該建築物に関する図面で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
第十九条
市町村長は、
法第七十一条第一項
の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建築等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2
市町村長は、
法第七十一条第一項
の規定により、その職員に、建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築物の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第二十条
法第七十二条第一項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって、建築物及び工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。
二
工作物の高さの最高限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域、当該市街地が連続する山の稜線その他その背景と一体となって構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える工作物の建設等を禁止することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
三
工作物の高さの最低限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
四
壁面後退区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。次号において同じ。)の設置の制限は、当該壁面後退区域において空地を確保することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
五
前各号の制限は、工作物の利用上の必要性、当該景観地区内における土地利用の状況等を考慮し、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において定めること。
六
景観地区工作物制限条例には、次に掲げる
法第七十二条第一項
の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第十一条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で工作物又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該工作物又はその部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定
ロ 法第六十九条
の規定の例による工作物についての適用の除外に関する規定
ハ 屋外広告物法第四条
又は
第五条
の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置についての適用の除外に関する規定
第二十一条
法第七十三条第一項
及び
第七十五条第二項
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)
三
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
第二十二条
法第七十三条第一項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。
二
前号の行為(国の機関又は地方公共団体が行うものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。この場合において、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならないものとすること。
三
第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。
イ 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、
法第七十三条第一項
の規定に基づく条例(以下この条において「景観地区開発行為等制限条例」という。)で、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度を定めて行うこと。
ロ 前条各号に掲げる行為についての規制は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、景観地区開発行為等制限条例で、規制をする行為ごとに必要な行為の方法又は態様を定めて行うこと。
ハ 第一号の行為についてイ又はロの制限を定める場合において、これらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、景観地区開発行為等制限条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めること。
四
景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為についての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第八条第三号及び第四号に掲げる行為
ロ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
ニ 景観計画に
法第八条第二項第五号
ロに掲げる事項(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に限る。)が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
ホ 法第八条第二項第五号
ハ(1)から(6)までの許可(景観計画に当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項がその基準として定められているものに限る。)に係る行為
ヘ 景観農業振興地域整備計画(当該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項が定められているものに限る。)の区域内の農用地区域内における農業振興地域の整備に関する法律
第十五条の二第一項
の許可に係る行為
第二十三条
法第七十五条第一項
の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
法第七十五条第一項
の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。
イ 建築物の形態意匠の制限
ロ 工作物の形態意匠の制限
ハ 工作物の高さの最高限度又は最低限度
ニ 建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
第六十八条の九第二項
の規定に基づく条例で壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限
二
法第七十五条第一項
の規定に基づく条例で前号イ又はロに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な
法第六十三条
、第六十四条、第六十六条、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定の例による建築物の建築等又は工作物の建設等についての市町村長による計画の認定、違反建築物又は違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。
三
法第七十五条第一項
の規定に基づく条例で
第一号
ハ又はニに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な
法第六十四条
又は
第七十一条
の規定の例による工作物の建設等についての市町村長による違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。
2
第二十条の規定は、前項第一号の制限について準用する。この場合において、同条第一号中「工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工作物の形態意匠の制限は」と、同条第二号から第五号までの規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第二号中「市街地」とあるのは「地域」と、同条第四号中「壁面後退区域における」とあるのは「第二十三条第一項第一号ニの区域における」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、同条第五号及び第六号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又は工作物」と、同条第五号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同条第六号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは「
法第七十五条第一項
の規定に基づく条例」と、「
法第七十二条第一項
」とあるのは「
第二十三条第一項第一号
」と、
同号
イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しくは工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。
第二十四条
法第七十五条第二項
の政令で定める基準については、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同号及び同条第三号ハ中「形成」とあるのは「保全」と、同号イ中「第七十三条第一項の規定に基づく条例(以下この条において「景観地区開発行為等制限条例」という。)」とあるのは「第七十五条第二項の規定に基づく条例」と、同号ロ及びハ並びに同条第四号中「景観地区開発行為等制限条例」とあるのは「
法第七十五条第二項
の規定に基づく条例」と読み替えるものとする。
第二十五条
法第七十六条第一項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように行うこと。
二
地区計画等形態意匠条例には、次に掲げる
法第七十六条第一項
の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第十一条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものに基づく当該建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定
ロ 法第六十九条
の規定の例による建築物又は工作物についての適用の除外に関する規定
第二十八条
法第九十三条第四号
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一
景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業の用に供する土地
二
景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供する土地
三
前二号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
(形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定に関する経過措置)
第二条
法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、第十一条に規定する規定のほか、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第三十条(同法第四条に係る部分に限る。)及びこれに基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。