平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (平成十七年法律第二号。以下「法」という。)第一条 に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条 の規定の適用がないものとしたならば所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十六年分の同法第二条第一項第三十五号 に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。