温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
(平成十八年三月二十九日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
最終改正:平成二一年六月二三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)第二十一条の二第一項
、第二十一条の三第一項
及び第二項
、第二十一条の四第三項
及び第四項
、第二十一条の五第三項
、第二十一条の八第一項
、第三十一条
並びに第三十一条の二第三項
並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
(平成十一年政令第百四十三号)第七条
及び第八条
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第四条―第十二条)
第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第十三条―第二十条)
第四章 雑則(第二十条の二―第二十三条)
附則
第一章 総則
第一条
この命令において使用する用語は、
地球温暖化対策の推進に関する法律
(以下「法」という。)及び
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四
「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために特定排出者が自主的に取得し国の管理口座へ移転した算定割当量、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
五
「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
第三条
法第二十一条の二第一項
の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。
一
二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 四月一日から翌年三月三十一日まで
二
令第一条
各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、
令第二条
各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)及び六ふっ化硫黄 一月一日から十二月三十一日まで
第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
第四条
特定事業所排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、毎年度七月末日までに、
同項
の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
2
特定事業所排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告に係る
同項
の主務省令で定める事項(特定事業所に係る
同項
の規定による報告に係る
同項
の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が
令第五条第六号
から
第十一号
までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が
同条第一号
に掲げる者である場合に限り、第五号から第十号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が
同条第六号
から
第十一号
までに掲げる者である場合に限り、第十二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が算定割当量又は国内認証排出削減量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十二
算定割当量の合計量及び国内認証排出削減量の種別ごとの合計量
3
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る
法第二十一条の二第一項
の規定による報告に係る
同項
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第九号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が
令第五条の二第一号
から
第七号
までに掲げる事業所に該当する場合に限る。)とする。
三
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省
令第三号
。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5
第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
一
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省
令第三条第十三項
各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
二
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
7
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
8
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
第四条の二
前条第二項第十一号及び第十二号に掲げる事項の報告は、算定割当量の種別、数量、識別番号その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第五条
次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
一
令第六条第一項第一号
イ(1)及び(3)並びに別表第七から別表第十二までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。
第五条の二
法第二十一条の二第二項
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる事項
イ エネルギーの使用の状況の報告に関する事項
ロ 空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
二
前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス 次に掲げる事項
イ 温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
ロ イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十二までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2
連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。
第六条
特定事業所排出者が行う
法第二十一条の三第一項
の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十号まで及び同条第三項第三号から第九号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十二号に掲げる事項
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う
法第二十一条の三第一項
の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
第七条
法第二十一条の三
の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。
一
特定事業所排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量
二
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る
法第二十一条の二第一項
の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量
2
前項第一号に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第四号から第十号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第四項に規定する場合は、この限りでない。
3
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
5
第一項第二号に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第三項第三号から第九号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第七項に規定する場合は、この限りでない。
6
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8
法第二十一条の四第二項第二号
に掲げるところにより行う
同条第一項
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。
第八条
法第二十一条の四第三項
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第三項第三号から第九号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
第九条
法第二十一条の四第三項
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、
法第二十一条の三第三項
の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における
法第二十一条の四第四項
ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2
前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、
法第二十一条の三第三項
の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における
法第二十一条の四第四項
ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
3
前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。
第十条
法第二十一条の四第三項
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての
法第二十一条の五第三項
の規定による通知の求めは、
法第二十一条の四第四項
の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条各号に掲げる項目ごとに合計した量について行うものとする。
第十条の二
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
第十一条
特定事業所排出者が行う
法第二十一条の八第一項
の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
第十二条
令第七条第一項
及び
第二項
の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2
法第二十一条の十
の規定により省エネルギー
法第十五条第一項
(省エネルギー
法第十九条の二第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
法第二十一条の二第一項
の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項 |
事業所管大臣 |
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣 |
|
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項 |
事業を所管する大臣 |
省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣 |
3
法第二十一条の十
の規定により省エネルギー
法第二十条第三項
の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
法第二十一条の二第一項
の規定による報告とみなされる場合における
この章
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第四条の二第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項 |
事業所管大臣 |
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣 |
|
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項 |
事業を所管する大臣 |
省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣 |
|
第六条第一項 |
第四条第一項に規定する報告書と併せて |
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で |
|
第十一条 |
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する |
毎年度七月末日までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する |
第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
第十三条
特定輸送排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
2
特定輸送排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告に係る
同項
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
三
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
4
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第十四条
次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う
法第二十一条の二第一項
の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
第十五条
特定輸送排出者が行う
法第二十一条の三第一項
の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う
法第二十一条の三第一項
の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
第十六条
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって
法第二十一条の四第一項
の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
第十八条
法第二十一条の四第三項
の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、
法第二十一条の三第三項
の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における
法第二十一条の四第四項
ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
第十九条
特定輸送排出者が行う
法第二十一条の八第一項
の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
第二十条
令第七条第三項
及び
第四項
の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2
法第二十一条の十
の規定により省エネルギー
法第五十六条第一項
(省エネルギー
法第六十九条
及び
第七十一条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
法第二十一条の二第一項
の規定による報告とみなされる場合における
この章
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第十四条第一項及び第二項 |
事業所管大臣 |
国土交通大臣 |
|
第十四条第三項及び第十五条第二項 |
当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣 |
国土交通大臣 |
3
法第二十一条の十
の規定により省エネルギー
法第六十三条第一項
の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
法第二十一条の二第一項
の規定による報告とみなされる場合における
この章
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第十四条第一項及び第二項 |
事業所管大臣 |
省エネルギー法第六十三条第一項に規定する主務大臣 |
|
第十四条第三項及び第十五条第二項 |
主たる事業を所管する大臣 |
省エネルギー法第六十三条第一項に規定する主務大臣 |
第二十条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するため、電気事業者(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第二号
に規定する一般電気事業者及び
同項第八号
に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
第四章 雑則
第二十一条
令第二十条
の規定により磁気ディスクにより
法第二十一条の二第一項
の規定による報告、
法第二十一条の三第一項
の請求又は
法第二十一条の八第一項
の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項、第六条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十五条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
第二十二条
前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
二
提出者が特定事業所排出者である場合にあっては、特定事業所の名称
第二十三条
法第二十一条の二第一項
、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、
令第五条第五号
に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
|
財務大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長 |
|
厚生労働大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長) |
|
農林水産大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
|
経済産業大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
|
国土交通大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 |
|
環境大臣の権限 |
特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
令第五条第九号から第十一号までに掲げる者であって特定事業所排出者であるものが平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第四条第二項第九号から第十一号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」とする。
第三条
令第五条第三号に掲げる者が平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第十三条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日」とあり、及び第十五条第一項中「毎年度六月末日」とあるのは、「平成十九年九月末日」とする。
附 則 (平成一九年四月二日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
(施行期日)
1
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定(「第十八条第一項」を「第十九条の二第一項」に改める部分に限る。)及び様式第二の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(次項及び第四項において「新報告命令」という。)の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
3
平成二十二年度における新報告命令第四条第一項及び第六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七月末日」とあるのは、「十一月末日」とする。
4
平成二十二年度における令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の報告に係る新報告命令第四条第二項第八号から第十号まで及び同条第三項第七号から第九号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」とする。
様式第1 (第4条関係)
様式第1の2 (第6条及び第15条関係)
様式第2 (第11条及び第19条関係)
様式第3 (第21条関係)