特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
(平成十八年三月二十九日経済産業省・環境省令第三号)
最終改正:平成二二年三月三一日経済産業省・環境省令第三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
(平成十一年政令第百四十三号)第六条第一項第一号
及び第二項
並びに別表第七から別表第十二までの規定に基づき、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令を次のように定める。
第二条
令第六条第一項第一号
イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
2
令第五条第一号
に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における
令第六条第一項第一号
イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3
令第六条第一項第一号
イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号
イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、
同号
イ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
4
令第六条第一項第一号
イ(2)及び
同号
ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一
電気事業者(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第二号
に規定する一般電気事業者及び
同項第八号
に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二
前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三
前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
5
環境大臣及び経済産業大臣は、前項第一号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
6
令第六条第一項第一号
イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、
同号
イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二
蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 〇・〇五七
7
令第六条第一項第一号
ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号
ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、
同号
ロ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
8
令第六条第一項第一号
ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号
ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、
同号
ハの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
2
令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一二
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇二七
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇六七を合算して得た数
3
令別表第七の一の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇九五
ロ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇二一
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇三九
4
令別表第七の一の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
5
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇二とする。
6
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第七の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
8
令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四一五とする。
9
令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・一(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一四とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする。
11
令別表第七の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇五〇とする。
12
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第十四項各号に掲げる廃棄物とする。
13
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
一
廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
二
廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
三
廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
14
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 二・九二
四
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)
第二条第四項
に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
五
廃プラスチック類(前三号に掲げるものを除く。) 二・七七
六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 一・五七
七
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・七七五
15
令別表第七の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
第四条
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇とする。
3
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一六
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七七
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
4
令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
5
令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇一四を合算して得た数
6
令別表第八の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二八
ロ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇八八
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一一
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一三
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇二四
7
令別表第八の二の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
8
令別表第八の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二五
ロ イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三〇
二
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三三
9
令別表第八の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10
令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
12
令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
13
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
14
令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
15
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
16
令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
17
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
18
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
19
令別表第八の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇四九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
20
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(
廃棄物処理法第八条第一項
に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23
令別表第八の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
24
令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
26
令別表第八の一〇の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十三の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
27
令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする。
28
令別表第八の一〇の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十四の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
第五条
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2
令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
3
令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
4
令別表第九の二の項の下欄のロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六
5
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第九の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
7
令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二
めん羊(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九四
四
山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
六
前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇・〇〇一三
七
第五号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇
8
令別表第九の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一八とする。
9
令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
十三
工芸農作物(第四号及び前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
10
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
六十五
青刈りの麦(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
11
令別表第九の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
12
令別表第九の八の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四三とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一六とする。
13
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
14
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
15
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
16
令別表第九の八の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17
令別表第九の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18
令別表第九の九の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十六の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19
令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇一五一
二
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇六四五
三
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇八八二
四
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇二九四
五
下水汚泥(前四号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八二
六
汚泥(前五号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇四五
九
廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一七
十二
動植物性残さ又は家畜の死体 〇・〇〇〇〇一〇
十三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十四
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・〇〇〇一七
20
令別表第九の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十七の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
第六条
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四九とする。
2
令別表第十の二の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
三
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
3
令別表第十の二の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二
自動車用エアコンディショナー 〇・〇〇〇〇〇二五
4
令別表第十の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇一一とする。
5
令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第十の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第十の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・三〇とする。
8
令別表第十の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(令別表第十の二の項の下欄のリに規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、
令第一条
各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
第七条
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2
令別表第十一の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇三九とする。
3
令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第十一の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(令別表第十一の三の項の下欄に規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、
令第二条
各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
第八条
令別表第十二の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とする。
2
令別表第十二の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする。
第九条
令第六条第二項
の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一
貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
二
前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
三
温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法
第十条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条まで(第二条第四項を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条までの規定にかかわらず、第二条から第八条までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、
法第二十一条の二第三項
の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二三日経済産業省・環境省令第二号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。
附 則 (平成二二年三月三一日経済産業省・環境省令第三号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表第一 (第二条関係)
|
一 |
原料炭 |
トン |
二十九・〇 |
〇・〇二四五 |
|
二 |
一般炭 |
トン |
二十五・七 |
〇・〇二四七 |
|
三 |
無煙炭 |
トン |
二十六・九 |
〇・〇二五五 |
|
四 |
コークス |
トン |
二十九・四 |
〇・〇二九四 |
|
五 |
石油コークス |
トン |
二十九・九 |
〇・〇二五四 |
|
六 |
コールタール |
トン |
三十七・三 |
〇・〇二〇九 |
|
七 |
石油アスファルト |
トン |
四十・九 |
〇・〇二〇八 |
|
八 |
コンデンセート(NGL) |
キロリットル |
三十五・三 |
〇・〇一八四 |
|
九 |
原油(八の項に掲げるものを除く。) |
キロリットル |
三十八・二 |
〇・〇一八七 |
|
一〇 |
ガソリン |
キロリットル |
三十四・六 |
〇・〇一八三 |
|
一一 |
ナフサ |
キロリットル |
三十三・六 |
〇・〇一八二 |
|
一二 |
ジェット燃料油 |
キロリットル |
三十六・七 |
〇・〇一八三 |
|
一三 |
灯油 |
キロリットル |
三十六・七 |
〇・〇一八五 |
|
一四 |
軽油 |
キロリットル |
三十七・七 |
〇・〇一八七 |
|
一五 |
A重油 |
キロリットル |
三十九・一 |
〇・〇一八九 |
|
一六 |
B・C重油 |
キロリットル |
四十一・九 |
〇・〇一九五 |
|
一七 |
液化石油ガス(LPG) |
トン |
五十・八 |
〇・〇一六一 |
|
一八 |
石油系炭化水素ガス |
温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル |
四十四・九 |
〇・〇一四二 |
|
一九 |
液化天然ガス(LNG) |
トン |
五十四・六 |
〇・〇一三五 |
|
二〇 |
天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。) |
標準状態に換算した千立方メートル |
四十三・五 |
〇・〇一三九 |
|
二一 |
コークス炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
二十一・一 |
〇・〇一一〇 |
|
二二 |
高炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
三・四一 |
〇・〇二六三 |
|
二三 |
転炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
八・四一 |
〇・〇三八四 |
|
二四 |
都市ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
四十四・八 |
〇・〇一三六 |
|
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。 |
別表第二 (第三条関係)
|
一 |
石炭 |
トン |
二・三 |
|
二 |
石油コークス |
トン |
二・八 |
|
三 |
ナフサ |
キロリットル |
二・二 |
|
四 |
液化石油ガス(LPG) |
トン |
三・〇 |
|
五 |
石油系炭化水素ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
二・三 |
|
六 |
液化天然ガス(LNG) |
トン |
二・七 |
|
七 |
天然ガス(六の項に掲げるものを除く。) |
標準状態に換算した千立方メートル |
二・二 |
|
八 |
コークス炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
〇・八五 |
別表第三 (第三条関係)
|
一 |
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油 |
キロリットル |
二・六三 |
|
二 |
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。) |
キロリットル |
二・六二 |
|
三 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
一・五七 |
|
四 |
ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・七七五 |
別表第四 (第四条関係)
|
一 |
ボイラー |
別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇七四 |
|
別表第五の三二の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇三九 |
|
二 |
焙焼炉 |
固体燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
三 |
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 |
固体燃料、液体燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇三〇 |
|
四 |
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
五 |
か焼炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
六 |
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 |
固体燃料、液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一六 |
|
七 |
無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
八 |
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
九 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一〇 |
窯業製品の製造の用に供する溶融炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一一 |
溶融炉(一〇の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一二 |
無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一三 |
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 |
固体燃料、液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇二七 |
|
一四 |
乾燥炉(一三の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料、液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇三四 |
|
一五 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一六 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
一七 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六三 |
|
一八 |
ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。) |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇五四 |
|
一九 |
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 |
別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇二九 |
|
別表第五の一七の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇九五 |
|
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇四五 |
別表第五 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
原料炭 |
トン |
二十九・〇 |
|
二 |
一般炭 |
トン |
二十五・七 |
|
三 |
無煙炭 |
トン |
二十六・九 |
|
四 |
コークス |
トン |
二十九・四 |
|
五 |
石油コークス |
トン |
二十九・九 |
|
六 |
練炭又は豆炭 |
トン |
二十三・九 |
|
七 |
木材 |
トン |
十四・四 |
|
八 |
木炭 |
トン |
三十・五 |
|
九 |
固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。) |
トン |
三十三・一 |
|
一〇 |
コールタール |
トン |
三十七・三 |
|
一一 |
石油アスファルト |
トン |
四十・九 |
|
一二 |
コンデンセート(NGL) |
キロリットル |
三十五・三 |
|
一三 |
原油(一二の項に掲げるものを除く。) |
キロリットル |
三十八・二 |
|
一四 |
ガソリン |
キロリットル |
三十四・六 |
|
一五 |
ナフサ |
キロリットル |
三十三・六 |
|
一六 |
ジェット燃料油 |
キロリットル |
三十六・七 |
|
一七 |
灯油 |
キロリットル |
三十六・七 |
|
一八 |
軽油 |
キロリットル |
三十七・七 |
|
一九 |
A重油 |
キロリットル |
三十九・一 |
|
二〇 |
B・C重油 |
キロリットル |
四十一・九 |
|
二一 |
潤滑油 |
キロリットル |
四十・二 |
|
二二 |
液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。) |
キロリットル |
三十七・九 |
|
二三 |
液化石油ガス(LPG) |
トン |
五十・八 |
|
二四 |
石油系炭化水素ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
四十四・九 |
|
二五 |
液化天然ガス(LNG) |
トン |
五十四・六 |
|
二六 |
天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。) |
標準状態に換算した千立方メートル |
四十三・五 |
|
二七 |
コークス炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
二十一・一 |
|
二八 |
高炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
三・四一 |
|
二九 |
転炉ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
八・四一 |
|
三〇 |
都市ガス |
標準状態に換算した千立方メートル |
四十四・八 |
|
三一 |
気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。) |
標準状態に換算した千立方メートル |
二十八・五 |
|
三二 |
木材パルプの製造の際に生ずる廃液 |
トン |
十三・九 |
別表第六 (第四条関係)
|
一 |
液化天然ガス(LNG) |
ペタジュール |
〇・二六 |
|
二 |
天然ガス(一の項に掲げるものを除く。) |
ペタジュール |
〇・二六 |
別表第七 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
牛 |
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 |
〇・〇〇二〇 |
〇・〇三一 |
|
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 |
〇 |
〇・〇三一 |
|
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇四四 |
〇・〇〇三九 |
|
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇三四 |
〇・〇〇三九 |
|
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 |
〇・〇三八 |
〇・〇三八 |
|
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 |
〇・〇〇一三 |
〇・〇二五 |
|
尿から分離したふんの焼却による管理 |
〇・〇〇四〇 |
〇・〇〇一六 |
|
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇四四 |
〇・〇三一 |
|
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇三四 |
〇・〇三一 |
|
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 |
〇・〇〇〇〇八七 |
〇・〇七九 |
|
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 |
〇・〇〇〇〇六七 |
〇・〇七九 |
|
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 |
〇・〇三九 |
〇・〇〇一六 |
|
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 |
〇・〇三〇 |
〇・〇〇一六 |
|
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 |
〇・〇〇二〇 |
〇・〇三一 |
|
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 |
〇 |
〇・〇三一 |
|
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇四四 |
〇・〇三一 |
|
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇三四 |
〇・〇三一 |
|
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 |
〇・〇三八 |
〇・〇三八 |
|
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 |
〇・〇〇一三 |
〇・〇二五 |
|
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 |
〇・〇〇〇〇八七 |
〇・〇七九 |
|
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 |
〇・〇〇〇〇六七 |
〇・〇七九 |
|
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 |
〇・〇三九 |
〇・〇〇一六 |
|
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 |
〇・〇三〇 |
〇・〇〇一六 |
|
二 |
豚 |
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 |
〇・〇〇二〇 |
〇・〇三一 |
|
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 |
〇 |
〇・〇三一 |
|
尿から分離したふんの強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇九七 |
〇・〇〇三九 |
|
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 |
〇・〇〇一六 |
〇・〇三九 |
|
尿から分離したふんの焼却による管理 |
〇・〇〇四〇 |
〇・〇〇一六 |
|
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇九七 |
〇・〇三一 |
|
ふんから分離した尿の浄化による管理 |
〇・〇〇〇一九 |
〇・〇七九 |
|
ふんから分離した尿の貯留による管理 |
〇・〇八七 |
〇・〇〇一六 |
|
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 |
〇・〇〇二〇 |
〇・〇三一 |
|
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 |
〇 |
〇・〇三一 |
|
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理 |
〇・〇〇〇九七 |
〇・〇三一 |
|
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 |
〇・〇〇一六 |
〇・〇三九 |
|
ふんと尿との混合物の浄化による管理 |
〇・〇〇〇一九 |
〇・〇七九 |
|
ふんと尿との混合物の貯留による管理 |
〇・〇八七 |
〇・〇〇一六 |
|
三 |
鶏 |
ふんの天日乾燥による管理 |
〇・〇〇二〇 |
〇・〇三一 |
|
ふんの火力乾燥による管理 |
〇 |
〇・〇三一 |
|
ふんの強制発酵による管理 |
〇・〇〇一四 |
〇・〇〇三九 |
|
ふんの堆積発酵による管理 |
〇・〇〇一四 |
〇・〇三一 |
|
ふんの焼却による管理 |
〇・〇〇四〇 |
〇・〇〇一六 |
別表第八 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
水稲 |
〇・〇〇二一 |
〇・〇〇〇〇五七 |
|
二 |
小麦 |
〇・〇〇二五 |
〇・〇〇〇〇三八 |
|
三 |
大麦 |
〇・〇〇二三 |
〇・〇〇〇一三 |
|
四 |
えん麦 |
〇・〇〇二六 |
〇・〇〇〇〇六四 |
|
五 |
らい麦 |
〇・〇〇二五 |
〇・〇〇〇〇四三 |
|
六 |
とうもろこし |
〇・〇〇二四 |
〇・〇〇〇一四 |
|
七 |
大豆 |
〇・〇〇二四 |
〇・〇〇〇〇五七 |
|
八 |
小豆 |
〇・〇〇二四 |
〇・〇〇〇〇七四 |
|
九 |
いんげんまめ |
〇・〇〇二四 |
〇・〇〇〇〇六六 |
|
一〇 |
えんどうまめ |
〇・〇〇二三 |
〇・〇〇〇一四 |
|
一一 |
らっかせい |
〇・〇〇二三 |
〇・〇〇〇〇六三 |
|
一二 |
ばれいしょ |
〇・〇〇一五 |
〇・〇〇〇一四 |
|
一三 |
てんさい |
〇・〇〇〇四九 |
〇・〇〇〇〇三八 |
|
一四 |
さとうきび |
〇・〇〇二一 |
〇・〇〇〇三五 |
|
一五 |
青刈りえん麦 |
〇・〇〇〇四八 |
〇・〇〇〇〇二八 |
|
一六 |
青刈りらい麦 |
〇・〇〇〇四八 |
〇・〇〇〇〇二〇 |
|
一七 |
青刈りの麦(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。) |
〇・〇〇〇四九 |
〇・〇〇〇〇二七 |
別表第九 (第四条関係)
|
一 |
食物くず |
〇・一四五 |
|
二 |
紙くず |
〇・一三六 |
|
三 |
繊維くず |
〇・一五〇 |
|
四 |
木くず |
〇・一五一 |
|
五 |
下水汚泥 |
〇・一三三 |
|
六 |
し尿処理施設に係る汚泥 |
〇・一三三 |
|
七 |
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥 |
〇・〇二五〇 |
|
八 |
製造業に係る有機性の汚泥 |
〇・一五〇 |
別表第十 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
嫌気性消化処理 |
〇・〇〇〇五四 |
〇・〇〇〇〇〇四五 |
|
二 |
好気性消化処理 |
〇・〇〇〇〇〇五五 |
〇・〇〇〇〇〇四五 |
|
三 |
高負荷生物学的脱窒素処理 |
〇・〇〇〇〇〇五〇 |
〇・〇〇二九 |
|
四 |
生物学的脱窒素処理(三の項に掲げるものを除く。) |
〇・〇〇〇〇〇五九 |
〇・〇〇〇〇〇四五 |
|
五 |
膜分離処理 |
〇・〇〇〇〇〇五五 |
〇・〇〇二四 |
|
六 |
し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。) |
〇・〇〇〇〇〇五五 |
〇・〇〇〇〇〇四五 |
別表第十一 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。) |
〇・〇〇〇二〇 |
〇・〇〇〇〇三九 |
|
二 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの |
〇・〇〇〇二〇 |
〇・〇〇〇〇二〇 |
|
三 |
浄化槽(二の項に掲げるものを除く。) |
〇・〇〇一一 |
〇・〇〇〇〇二六 |
|
四 |
くみ取便所の便槽 |
〇・〇〇〇二〇 |
〇・〇〇〇〇二〇 |
別表第十二 (第四条及び第五条関係)
|
一 |
連続燃焼式焼却施設 |
〇・〇〇〇〇〇〇九五 |
〇・〇〇〇〇五六七 |
|
二 |
准連続燃焼式焼却施設 |
〇・〇〇〇〇七七 |
〇・〇〇〇〇五三九 |
|
三 |
バッチ燃焼式焼却施設 |
〇・〇〇〇〇七六 |
〇・〇〇〇〇七二四 |
別表第十三 (第四条関係)
|
一 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇〇二五 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇〇三六 |
|
二 |
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。) |
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇〇二五 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇〇三六 |
別表第十四 (第四条関係)
|
一 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇〇三五 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇二二 |
|
二 |
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。) |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇〇三五 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇二二 |
別表第十五 (第五条関係)
|
一 |
常圧流動床式ボイラー |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇五四 |
|
二 |
加圧流動床式ボイラー |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇五〇 |
|
三 |
ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇五八 |
|
別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇〇一七 |
|
四 |
ガス加熱炉 |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 |
|
五 |
焙焼炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
六 |
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
七 |
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
八 |
か焼炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
九 |
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一〇 |
無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一一 |
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一二 |
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一三 |
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 |
|
一四 |
触媒再生塔 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇七二 |
|
一五 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一六 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉(一五の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一七 |
焼成炉(九の項、一〇の項、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一八 |
窯業製品の製造の用に供する溶融炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
一九 |
溶融炉(一八の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二〇 |
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二一 |
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二二 |
乾燥炉(二一の項に掲げるものを除く。) |
固体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二三 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二四 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
二五 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 |
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
|
液体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一〇 |
|
気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇一四 |
|
二六 |
ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇〇七八 |
|
二七 |
ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一七 |
|
二八 |
ガス機関又はガソリン機関 |
液体燃料又は気体燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇六二 |
|
二九 |
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 |
別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇一三 |
|
別表第五の一七の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇五七 |
|
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料 |
〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇 |
別表第十六 (第五条関係)
|
一 |
常圧流動床式ボイラー |
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇一一 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇一六 |
|
二 |
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。) |
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇〇〇一七 |
|
三 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
廃油 |
〇・〇〇〇〇四六 |
|
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇〇〇一四 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇〇〇一九 |
|
四 |
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。) |
廃油 |
〇・〇〇〇〇四六 |
|
廃ゴムタイヤ |
〇・〇〇〇〇一四 |
|
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) |
〇・〇〇〇〇一九 |
別表第十七 (第五条関係)
|
一 |
常圧流動床式ボイラー |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇一六 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇九七 |
|
二 |
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。) |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一七 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一〇 |
|
三 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一九 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一二 |
|
四 |
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。) |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一九 |
|
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) |
トン |
〇・〇〇〇〇一二 |