障害者自立支援法施行規則
(平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号)
最終改正:平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者自立支援法施行令
(平成十八年政令第十号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、障害者自立支援法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第六条の十七)
第二章 自立支援給付
第一節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
第一款 支給決定等(第七条―第二十三条)
第二款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十四条―第三十二条)
第三款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第三十二条の二―第三十四条の六)
第四款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者(第三十四条の七―第三十四条の二十八)
第二節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第三十五条―第六十五条の二)
第三節 補装具費の支給(第六十五条の三―第六十五条の九)
第三章 地域生活支援事業(第六十五条の十―第六十五条の十五)
第四章 事業及び施設(第六十六条―第六十八条の三)
第五章 雑則(第六十九条―第七十一条)
附則
第一章 総則
第一条の二
法第五条第一項
に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練及び就労移行支援とする。
第一条の三
法第五条第二項
及び
第三項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
第一条の四
法第五条第四項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(
法第二条第一項第一号
に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
第二条
法第五条第五項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
第二条の二
法第五条第六項
に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第二条の三
法第五条第六項
に規定する厚生労働省令で定める施設は、病院とする。
第二条の四
法第五条第七項
に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第二条の五
法第五条第七項
に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
第二条の六
法第五条第七項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第四条
法第五条第八項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。
第五条
法第五条第九項
に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設、
児童福祉法第七条第一項
に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第六条
法第五条第九項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
第六条の二
法第五条第十項
に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
第六条の三
法第五条第十項
に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第六条の四
法第五条第十一項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援とする。
第六条の五
法第五条第十二項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
二
自立訓練又は就労移行支援(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
第六条の六
法第五条第十四項
に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。) 一年六月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)
二
自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。) 二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)
第六条の七
法第五条第十四項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一
自立訓練(機能訓練) 身体障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所(
法第三十六条第一項
に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は当該身体障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
二
自立訓練(生活訓練) 知的障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)又は精神障害者(障害児を除く。以下この号において同じ。)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該知的障害者若しくは精神障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
第六条の八
法第五条第十五項
に規定する厚生労働省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
第六条の九
法第五条第十五項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第六条の十
法第五条第十六項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
第六条の十一
法第五条第十八項第一号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等(
法第二十九条第二項
に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整、地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議の設置その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第六条の十二
法第五条第十八項第二号
に規定する厚生労働省令で定める事項は、
同号
の依頼をした支給決定障害者等(
同号
に規定する支給決定障害者等をいう。)及びその家族の生活に対する意向、当該支給決定障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービスの目標及びその達成時期、障害福祉サービスの種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービスを提供する上での留意事項とする。
第六条の十三
障害者自立支援法施行令
(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)
第一条第一号
に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
五
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
六
先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
第六条の十四
令第一条第二号
に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
五
心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
六
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
第六条の十五
令第一条第三号
に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
第六条の十六
法第五条第二十項
に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
二
障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
三
医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
第六条の十七
法第五条第二十二項
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第二章 自立支援給付
第一節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給
第一款 支給決定等
第七条
法第二十条第一項
の規定に基づき支給決定(
法第十九条第一項
に規定する支給決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(
法第十九条第一項
に規定する介護給付費等をいう。第十二条第三号及び第十七条第三号において同じ。)の受給の状況
五
当該申請に係る障害者が現に
介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付に係る居宅サービス(
同法第八条第一項
に規定する居宅サービスをいい、
同条第二項
に規定する訪問介護、
同条第七項
に規定する通所介護及び
同条第九項
に規定する短期入所生活介護に限る。第十二条第七号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
二
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(
法第二十二条第五項
に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
三
介護給付費及び特例介護給付費の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
3
支給決定障害者等は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
第八条
法第二十条第二項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
二
当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三
当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
第九条
法第二十条第二項
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
二
法第三十四条第一項
に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(
法第二十一条第一項
の障害程度区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害程度区分の認定に限る。)
第十条
法第二十条第三項
に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第十一条
令第十条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
第十二条
法第二十二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第二十条第一項
の申請に係る障害者等の障害程度区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
五
当該申請に係る障害者が現に
介護保険法
の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六
当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
九
当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
第十四条
法第二十二条第五項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
二
当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
五
支給決定の有効期間(
法第二十三条
に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
第十五条
法第二十三条
に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練及び就労移行支援(第三号に掲げるものを除く。) 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
療養介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、就労継続支援及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
三
就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
第十七条
法第二十四条第一項
の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
五
当該申請に係る障害者が現に
介護保険法
の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
七
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
第十八条
市町村は、
法第二十四条第二項
の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
2
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第二十条
市町村は、
法第二十五条第一項
の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第二十一条
令第十五条
に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
第二十二条
令第十五条
の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一
当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
三
前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
2
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十三条
令第十六条
の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
2
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第二款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第二十四条
市町村は、
法第二十九条第一項
の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
第二十五条
法第二十九条第一項
に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
療養介護 次に掲げる費用
イ 日用品費
ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二
生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 創作的活動に係る材料費
ハ 生産活動に係る材料費
ニ 日用品費
ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三
児童デイサービス 児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四
短期入所 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五
共同生活介護又は共同生活援助 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 家賃
ハ 光熱水費
ニ 日用品費
ホ その他共同生活介護又は共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六
施設入所支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 被服費
ニ 日用品費
ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七
自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
八
宿泊型自立訓練 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
九
就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 生産活動に係る材料費
ハ 日用品費
ニ その他就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第二十六条
支給決定障害者等は、
法第二十九条第二項
の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(
同条第一項
に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
第二十七条
令第十七条第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第一号
から
第三号
までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(
生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第二条
に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、
同項第四号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第三十一条
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、
法第三十条第一項
の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
三
支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第三十二条
法第三十一条
に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(
令第十七条第一項第四号
に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二
支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第三款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第三十二条の二
法第三十二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める支給決定障害者等は、障害福祉サービス(重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く。次条において同じ。)を利用する支給決定障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
二
単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
三
重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
第三十二条の三
法第三十二条第一項
の規定に基づきサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定障害者等との続柄
2
前項の申請書には、受給者証を添付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請を行った支給決定障害者等が
法第三十二条第一項
に規定する計画作成対象障害者等(以下この条及び次条において「計画作成対象障害者等」という。)と認めるときは、サービス利用計画作成費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)を定めて当該支給決定障害者等に通知するとともに、支給期間を受給者証に記載することとする。
4
支給期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する期間とする。
一
前条第一号に該当する計画作成対象障害者等と認めた者 一月間から六月間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
前条第二号又は第三号に該当する計画作成対象障害者等と認めた者 当該支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間(二以上の障害福祉サービスを受ける場合にあっては、そのうち最も短いもの)の範囲内で月を単位として市町村が定める期間
第三十二条の四
市町村は、次の各号に掲げる場合には、サービス利用計画作成費の支給を行わないことができる。
一
計画作成対象障害者等が、
法第三十二条第一項
の規定に基づきサービス利用計画作成費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二
計画作成対象障害者等が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2
前項の規定によりサービス利用計画作成費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該サービス利用計画作成費に係る計画作成対象障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一
サービス利用計画作成費の支給を行わないこととした旨
3
前項の計画作成対象障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4
市町村は、第一項のサービス利用計画作成費の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第三十二条の五
市町村は、
法第三十二条第一項
の規定に基づき、毎月、サービス利用計画作成費を支給するものとする。
第三十四条
高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号
二
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(
令第二十条第一項
に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三
当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る
令第二十条第一項
各号に掲げる額を合算した額
2
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第三十四条の二
法第三十四条第一項
の厚生労働省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 二十歳未満である者及び二十歳以上であって、
令第十七条第一項第四号
に掲げる者に該当するもの
第三十四条の二の二
令第二十一条の二
に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
第三十四条の三
特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(
法第三十四条第一項
に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
特定入所等サービス(
法第三十四条第一項
に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
三
令第二十一条の三第一項第一号
に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
四
入居している共同生活住居(
法第三十四条第一項
に規定する共同生活住居をいう。)に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活介護、共同生活援助又は
令第二十一条の二
に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
3
市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。
4
特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一
当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
第一項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
5
前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第三十四条の四
特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号
二
支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額
2
前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。
第三十四条の五
市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一
第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項を変更した旨
2
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3
市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第三十四条の六
市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。
二
特定障害者が、第三十四条の三第三項第二号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2
前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一
特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨
3
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4
市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第四款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者
第三十四条の七
法第三十六条第一項
の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(
法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
2
居宅介護に係る
法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る
法第四十三条第一項
の厚生労働省令で定める基準及び
同条第二項
の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る
法第二十九条第一項
の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第三十四条の八
法第三十六条第一項
の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第七条
の許可を受けた病院であることを証する書類
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る介護給付費及び療養介護医療費の請求に関する事項
第三十四条の九
法第三十六条第一項
の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
第三十四条の十
法第三十六条第一項
の規定に基づき児童デイサービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
六
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
第三十四条の十一
法第三十六条第一項
の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
第三十四条の十二
法第三十六条第一項
の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
六
第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
八
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
第三十四条の十三
法第三十六条第一項
の規定に基づき共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
第三十四条の十四
法第三十六条第一項
の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の十五
法第三十六条第一項
の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の十六
法第三十六条第一項
の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の十七
法第三十六条第一項
の規定に基づき
第六条の十第一号
の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の十八
法第三十六条第一項
の規定に基づき
第六条の十第二号
の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の十九
法第三十六条第一項
の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の二十
法第三十六条第二項
に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護及び就労継続支援B型とする。
第三十四条の二十一
第三十四条の七から前条までの規定は、
法第四十一条第一項
の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項
の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
生活介護 第三十四条の九第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第四号、第三十四条の九第四号、第三十四条の十第四号、第三十四条の十一第四号、第三十四条の十二第四号、第三十四条の十三第四号、第三十四条の十四第四号、第三十四条の十五第四号、第三十四条の十六第四号、第三十四条の十七第四号、第三十四条の十八第四号及び第三十四条の十九第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号及び第十三号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
四
児童デイサービス 第三十四条の十第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
五
短期入所 第三十四条の十一第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(
指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項
又は
第二項
の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
六
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項
七
共同生活介護 第三十四条の十三第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項
八
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
九
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十
就労移行支援 第三十四条の十六第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項
十一
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十二
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十三
共同生活援助 第三十四条の十九第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
三
廃止又は休止した場合にあっては、現に指定障害福祉サービスを受けていた者に対する措置
第三十四条の二十四
法第三十八条第一項
の規定に基づき
法第二十九条第一項
に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五
提供する
法第五条第一項
に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類
八
施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
十五
当該申請に係る事業に係る介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する事項
第三十四条の二十五
法第三十九条第一項
の規定に基づき
法第二十九条第一項
の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、前条第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の二十六
指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号及び第十三号から第十五号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の二十七
法第四十条
において準用する
法第三十六条第一項
の規定に基づき指定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
六
事業所の管理者及び指定相談支援(
法第三十二条第一項
に規定する指定相談支援をいう。以下同じ。)の提供に当たる者の氏名、経歴及び住所
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係るサービス利用計画作成費の請求に関する事項
第三十四条の二十八
指定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
指定相談支援事業者は、指定相談支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次の各号に掲げる事項を当該指定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
三
廃止又は休止した場合にあっては、現に指定相談支援を受けていた者に対する措置
第二節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
第三十五条
法第五十三条第一項
の規定に基づき支給認定(
法第五十二条第一項
に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(育成医療(
令第一条第一号
に規定する育成医療をいう。以下同じ。)又は精神通院医療(
同条第三号
に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
一
当該申請に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三
当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四
当該申請に係る障害者等の医療保険各法(
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)、
船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、
国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)、
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)、
地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)、
私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)をいう。以下同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。附則第八条において同じ。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
七
当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(
法第五十四条第二項
に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
十
精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(
法第五十五条
に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
二
前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(
令第三十五条第一項
に規定する負担上限月額をいう。第四十一条第六号、第四十四条第二号、第四十六条、第五十三条、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(
法第五十四条第三項
に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
3
精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
4
第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。
第三十六条
法第五十四条第一項
本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条
法第五十四条第一項
ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
第三十八条
令第二十九条第一項
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
二
支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)
三
支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
第三十九条
令第二十九条第一項
の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
二
第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
第四十条
市町村等は、
法第五十四条第二項
の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る
同項
の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(
法第五十八条第一項
に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
第四十一条
法第五十四条第三項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地及び生年月日
二
支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
四
支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
五
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
八
支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
九
当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)
第四十二条
精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、
令第三十条
の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
第四十三条
法第五十五条
に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第四十四条
法第五十六条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
三
支給認定の有効期間(第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)
第四十五条
法第五十六条第一項
の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(
法第五十四条第三項
に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。
第四十六条
令第三十二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
第四十七条
令第三十二条第一項
の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三
現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類
四
前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
2
前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。
第四十八条
令第三十三条第一項
の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
一
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
2
医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
3
医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
4
精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
5
精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
第四十九条
市町村等は、
法第五十七条第一項
の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、
同条第二項
の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第五十条
市町村等は、
法第五十八条第一項
の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、
法第五十八条第五項
の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
第五十一条
支給認定に係る障害者等は、
法第五十八条第二項
の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第五十三条
令第三十五条第一項第三号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第二号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第三号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十四条
令第三十五条第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに
国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)
第一条
の規定による改正前の
国民年金法
に基づく障害年金
二
厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の
厚生年金保険法
に基づく障害年金
四
国家公務員共済組合法
に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
六
私立学校教職員共済法
に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
十
国家公務員災害補償法
(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法
(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び
同法
に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
第五十五条
令第三十五条第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第三号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第四号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十六条
令第三十五条第一項第五号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第四号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第五号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十七条
法第五十九条第一項
の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
四
標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
六
指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
七
指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
八
診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
2
法第五十九条第一項
の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第五十九条第一項
の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(
健康保険法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(
介護保険法第四十一条第一項
に規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護(
同法第八条第四項
に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(
健康保険法第八十八条第一項
に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(
介護保険法第八条第一項
に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
二
当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
第五十九条
法第六十条第二項
で準用する
健康保険法第六十八条第二項
の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(
健康保険法第六十四条
に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(
健康保険法第六十四条
に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第六十条
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
第六十一条
法第六十四条
に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とする。
第六十二条
指定自立支援医療機関の開設者等(
法第五十九条第一項
の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、
法第六十四条
の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
第六十三条
指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
第六十四条
法第六十五条
の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第六十四条の二
市町村は、
法第七十条第一項
の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。
2
支給決定を受けた障害者が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、
法第七十条第二項
において準用する
法第五十八条第五項
の規定により当該支給決定を受けた障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。
第六十四条の三
基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、
法第七十一条第一項
の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。
第六十四条の三の二
令第四十二条の四第一項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第一号
に定める額を負担上限月額(
同項
に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第二号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の三の四
令第四十二条の四第一項第三号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第二号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第三号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の三の五
令第四十二条の四第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同項第三号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同項第四号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の四
令第四十二条の四第二項
の規定により読み替えて適用する
同項第一号
から
第三号
までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、
同条第二項
に規定する厚生労働大臣が定める額から
同項第一号
に掲げる額と
同項第三号
に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。ただし、
令第四十二条の四第一項第一号
に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、
同項第二号
に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、
同項第三号
に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2
前項の規定にかかわらず、要保護者(
生活保護法第六条第二項
に規定する要保護者をいう。)である者であって、
令第四十二条の四第二項第二号
の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同条第二項
の規定により読み替えて適用する
同項第一号
から
第三号
までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。
第六十四条の五
令第四十二条の四第三項
に規定する率の算定については、次の各号に掲げる額を、当該各号に掲げる額の合計額で除すものとする。
一
支給決定障害者(
令第四十二条の四第一項
に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第十一条の二において同じ。)が同一の月に受けた指定療養介護医療(
令第四十二条の四第二項
に規定する指定療養介護医療をいう。以下同じ。)(食事療養(
健康保険法第六十三条第二項第一号
に規定する食事療養をいう。次号において同じ。)及び生活療養(
同項第二号
に規定する生活療養をいう。次号において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
二
支給決定障害者が同一の月に受けた基準該当療養介護医療(
法第七十一条第一項
に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
2
前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、
国民健康保険法
に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、
同法第四十五条第六項
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、
高齢者医療確保法
に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は
介護保険法第百七十九条
に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第三節 補装具費の支給
第六十五条の三
令第四十三条の三第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、
同条第一号
に定める額を負担上限月額(
同条
に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、
同条第二号
に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の七
法第七十六条第一項
の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入又は修理を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入又は修理が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、
身体障害者福祉法第十五条第四項
の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名又は修理事業者名
七
第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
八
当該申請に係る補装具の購入又は修理に要する費用の見積り
九
当該申請に係る補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収証
十
当該申請に係る補装具の購入又は修理の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入又は修理が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。
第六十五条の八
市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、
身体障害者福祉法第九条第六項
に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
2
身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第六十五条の九
法第七十六条第三項
に規定する厚生労働省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
第三章 地域生活支援事業
第六十五条の十
法第七十七条第一項第一号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整、地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議の設置その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第六十五条の十二
法第七十七条第一項第二号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、
同号
に規定する手話通訳等を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって
同号
の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
第六十五条の十四
法第七十七条第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第六十五条の十五
法第七十八条第一項
に規定する厚生労働省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(
発達障害者支援法
(平成十六年法律第百六十七号)
第十四条第一項
に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第四章 事業及び施設
第六十六条
法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七
障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
2
法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第六十七条
法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
第六十八条
法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
三
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第六十八条の二
法第八十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
三
建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
第六十八条の三
令第四十三条の四第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
二
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
第五章 雑則
第六十九条
法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第一号のとおりとする。
2
法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第二号のとおりとする。
3
法第四十八条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
4
法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。
5
法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十五条第一項及び第二項 第四十条 第四十五条第一項及び第二項 第四十七条第一項及び第二項 第四十八条第一項及び第三項 第五十条 第六十五条第一項及び第二項 |
市町村等 |
指定都市 |
第三十五条第四項 第五十七条 第六十二条 第六十三条 第六十四条 第六十五条第二項 第六十六条第二項 |
都道府県知事 |
指定都市の市長 |
|
第六十五条の十五 |
主として居宅において日常生活を 営む障害児に係る療育指導、発達 障害者支援センター(発達障害者 支援法(平成十六年法律第百六十 七号)第十四条第一項に規定する 発達障害者支援センターをいう。) の設置運営その他特に専門性の高 い相談支援事業、都道府県の区域 内における相談支援の体制に関す る協議を行うための会議の設置そ の他障害者等が自立した日常生活 及び社会生活を営むために必要な 事業であって広域的な対応が必要 なもの |
主として居宅において日常生活を 営む障害児に係る療育指導及び発 達障害者支援センター(発達障害 者支援法(平成十六年法律第百六 十七号)第十四条第一項に規定す る発達障害者支援センターをい う。)の設置運営その他特に専門性 の高い相談支援事業 |
|
第六十八条の三 |
市町村 |
指定都市以外の市町村 |
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十五条第一項及び第二項 第四十条 第四十五条第一項及び第二項 第四十七条第一項及び第二項 第四十八条第一項及び第三項 第五十条 第六十五条第一項及び第二項 |
市町村等 |
中核市 |
第五十七条 第六十二条 第六十三条 第六十四条 第六十五条第二項 第六十六条第二項 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第六十五条の十五 |
主として居宅において日常生活を 営む障害児に係る療育指導、発達 障害者支援センター(発達障害者 支援法(平成十六年法律第百六十 七号)第十四条第一項に規定する 発達障害者支援センターをいう。) の設置運営その他特に専門性の高 い相談支援事業、都道府県の区域 内における相談支援の体制に関す る協議を行うための会議の設置そ の他障害者等が自立した日常生活 及び社会生活を営むために必要な 事業であって広域的な対応が必要 なもの |
主として居宅において日常生活を 営む障害児に係る療育指導その他 特に専門性の高い相談支援事業 |
|
第六十八条の三 |
市町村 |
中核市以外の市町村 |
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第一条の二
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一条の二中「及び就労移行支援」とあるのは、「、就労移行支援及び就労継続支援(法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)」とする。
(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第一条の三
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
第一条の四
法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。
2
平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第一条の五
平成十八年十月一日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」と、同項第二号中「三十六月間」とあるのは「四十二月間」とする。
第一条の六
平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。
(特定費用に係る経過措置)
第二条
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十五条第六号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
第三条
法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第四条
法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
当該法人が法第二十九条第八項又は第三十二条第六項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
二
当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(サービス利用計画作成費の支給に係る経過措置)
第五条
第三十二条の二から第三十二条の五までの規定の適用については、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第三十二条の二中「及び共同生活援助」とあるのは、「、共同生活援助及び旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
第六条
削除
第七条
削除
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
第八条
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
一
当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三
当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四
当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五
支給認定基準世帯員の氏名
六
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七
当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八
令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九
高額治療継続者に該当するかの別
2
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
3
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
4
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
5
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
第九条
法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
2
法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(支給認定に係る経過的特例)
第十条
令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。
2
令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。
第十一条
平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
第十一条の二
令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
一
障害福祉サービス(療養介護に限る。以下この号において同じ。)のあった月の属する年の前年(障害福祉サービスのあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該障害福祉サービスのあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(次号において「認定月収額」という。)が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の合計額に限る。次号において同じ。)と同項第三号に掲げる額の合計額を下回る支給決定障害者 零
二
認定月収額が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を超える支給決定障害者 認定月収額から同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一日厚生労働省令第一二五号) 抄
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一月一四日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一号(第六十九条第一項関係)
(略)
別表第二号(第六十九条第二項関係)
(略)
別表第三号(第六十九条第三項関係)
(略)
別表第四号(第六十九条第四項関係)
(略)
別表第五号(第六十九条第五項関係)
(略)