人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)
(平成十八年三月九日人事院規則二―一四)


最終改正:平成二一年四月一日人事院規則二―一四―四


 人事院は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。

 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百七十一人(うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。
   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日人事院規則二―一四―一)

(施行期日)
 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(定員の特例)
 平成十八年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十六人」とあるのは、「六百九十七人」とする。

   附 則 (平成一九年三月三〇日人事院規則二―一四―二)

(施行期日)
 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(定員の特例)
 平成十九年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十一人」とあるのは、「六百九十二人」とする。

   附 則 (平成二〇年四月一日人事院規則二―一四―三)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
 平成二十年四月一日から同年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十七人」とする。
 平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十六人」とする。

   附 則 (平成二一年四月一日人事院規則二―一四―四)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(定員の特例)
 平成二十一年八月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百七十一人」とあるのは、「六百七十二人」とする。