金融商品取引業等に関する内閣府令
(平成十九年八月六日内閣府令第五十二号)
最終改正:平成二三年一二月二六日内閣府令第七二号
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則(第四条)
第二款 金融商品取引業者(第五条―第三十五条)
第三款 主要株主(第三十六条―第三十九条)
第四款 登録金融機関(第四十条―第五十二条)
第五款 特定投資家(第五十三条―第六十四条の三)
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の六)
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条)
第三款 有価証券等管理業務に関する特則(第百三十六条―第百四十六条)
第四款 弊害防止措置等(第百四十七条―第百五十五条)
第五款 雑則(第百五十六条)
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第百八十一条―第百八十三条)
第三款 登録金融機関(第百八十四条―第百八十九条)
第四款 外国法人等に対する特例(第百九十条―第百九十七条)
第四節 監督(第百九十八条―第二百八条)
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款 特別金融商品取引業者(第二百八条の二―第二百八条の十七)
第二款 指定親会社(第二百八条の十八―第二百八条の三十四)
第三款 雑則(第二百八条の三十五)
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者(第二百八条の三十六―第二百十四条)
第二款 引受業務の一部の許可(第二百十五条―第二百十七条)
第三款 取引所取引業務の許可(第二百十八条―第二百三十二条)
第四款 情報収集のための施設の設置(第二百三十三条)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十四条―第二百四十六条)
第七節 外務員(第二百四十七条―第二百五十六条)
第三章 金融商品仲介業者
第一節 総則(第二百五十七条―第二百六十四条)
第二節 業務(第二百六十五条―第二百八十一条)
第三節 経理(第二百八十二条―第二百八十五条)
第四節 監督(第二百八十六条)
第五節 雑則(第二百八十七条―第二百九十四条)
第四章 信用格付業者
第一節 総則(第二百九十五条―第三百五条)
第二節 業務(第三百六条―第三百十四条)
第三節 経理(第三百十五条―第三百二十条)
第四節 監督(第三百二十一条―第三百二十五条)
第五章 雑則(第三百二十六条―第三百二十八条)
附則
第一章 総則
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」又は「信用格付業者」とは、それぞれ
金融商品取引法
(以下「法」という。)
第二条
に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業又は信用格付業者をいう。
2
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ
法第二十八条
に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3
この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
二
固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
三
管轄財務局長等 金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
六
匿名組合契約
商法
(明治三十二年法律第四十八号)
第五百三十五条
に規定する匿名組合契約をいう。
十二
非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(
法第二条第八項第十一号
ロに規定する投資判断をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
十三
非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節を除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(
法第三十三条第二項第一号
に掲げる有価証券並びに
法第二条第一項第十七号
に掲げる有価証券であって
同項第一号
及び
第二号
の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。
十四
法人関係情報
法第百六十三条第一項
に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに
法第二十七条の二第一項
に規定する公開買付け(
同項
本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(
同項
に規定する株券等をいう。)の買集め及び
法第二十七条の二十二の二第一項
に規定する公開買付け(
同項
本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。
第二条
法(第三章から第三章の三まで及び第百八十八条(金融商品取引業者等、指定親会社、金融商品仲介業者又は信用格付業者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、令(第四章から第四章の三までに限る。次条において同じ。)又はこの府令(第二百三十六条及び第二百三十九条から第二百四十三条までを除く。)の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第二章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則
第四条
令第十五条
に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(
同条
に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
一
当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの
二
引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
第二款 金融商品取引業者
第五条
法第二十九条
の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した
法第二十九条の二第一項
の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び
同条第二項
又は
第三項
の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(
法第十三条第五項
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第六条
令第十五条の四第一号
及び
第三号
に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
同条第一号
又は
第三号
に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
第七条
法第二十九条の二第一項第八号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の七第一項第一号
イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(
法第七十九条の十一第一項
に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
二
会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号
三
有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
イ その旨
ロ 第一種金融商品取引業を行う場合には、加入する投資者保護基金の名称
四
商品投資関連業務(
令第三十七条第二項
に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
イ その旨
ニ 競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る
法第百九十四条の六第一項
各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
(1) 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(
令第一条の三第一号
から
第三号
までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(
競馬法
(昭和二十三年法律第百五十八号)
第十四条
(
同法第二十二条
において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(
同法第一条第五項
に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの
(2) 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの
六
不動産信託受益権等売買等業務(宅地(
宅地建物取引業法
(昭和二十七年法律第百七十六号)
第二条第一号
に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る
法第二条第二項第一号
に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
七
不動産関連特定投資運用業(投資運用業(
法第二条第八項第十二号
イに掲げる契約に係る
同号
に掲げる行為及び
同項第十四号
に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
第八条
法第二十九条の二第二項第二号
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五
苦情の解決のための体制(
法第三十七条の七第一項第一号
ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
六
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
ロ 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
(1) 損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
(2) 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(3) 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(4) 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(5) 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(6) その他損失の危険の管理に関する重要な事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
ニ 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
ヘ 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置の実施の方法
(2) 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
ト 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
(1) 当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称
(2) 業務執行の方法
(3) 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
七
第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
八
投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
ロ 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
九
投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
ロ 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
ホ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
第九条
法第二十九条の二第二項第二号
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
二
法人であるときは、次に掲げる書類
イ 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第一号、第二号及び第四号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第一号、第二号及び第四号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第五号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号並びに第二百八条の三十二第二号において同じ。)及び
令第十五条の四
に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号及び第九十一条第一項第四号を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ニ 役員及び重要な使用人が
法第二十九条の四第一項第二号
ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
三
個人であるときは、次に掲げる書類
イ 登録申請者及び重要な使用人の履歴書
ロ 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
四
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(
法第二十九条の四第一項第五号
ニに規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
イ 商号又は名称
ロ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
ハ 本店又は主たる事務所の所在地
ニ 事業の種類
ホ 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
ヘ 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
五
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
六
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
七
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
第十条
法第二十九条の二第二項第三号
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
二
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
ロ 主要株主(
法第二十九条の四第二項
に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(
法第二十九条の四第二項
に規定する対象議決権をいい、
同条第四項
の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
ハ 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について
法第二十九条の四第一項第五号
ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
三
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類
イ 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(
令第十五条の八
に規定する者を含む。)であることを証する書面
ハ 法第二条第八項第四号
に掲げる行為に係る業務を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 当該業務を管理する責任者の履歴書
(2) 当該業務に関する社内規則
(3) 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
2
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条
法第二十九条の二第三項
及び
第三十三条の三第三項
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第十二条
管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第十三条
法第二十九条の四第一項第一号
ニ(
法第三十一条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
一
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
三
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
ロ その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
ハ 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、
競馬法第十三条第一項
(
同法第二十二条
において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
四
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2) 内部監査に係る部門
(3) 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第四号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ並びに第二百二十三条第十号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
ロ 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
五
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
第十四条
法第二十九条の四第一項第五号
ロ(
法第三十一条第五項
において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
二
他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
2
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
3
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一
金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二
市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三
前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
四
第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五
繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
第十五条
法第二十九条の四第二項
(
法第三十一条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
四
会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五
その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第十六条
法第二十九条の四第二項
(
法第三十一条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
信託業(
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
第二条第一項
に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
二
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
三
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第百五十六条第一項
(
同法第百六十五条第三項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
四
相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五
有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日以後に所有するものを除く。)に係る議決権
第十七条
法第三十条の三第二項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
私設取引システム運営業務において行う取引の種類
二
私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
三
私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
四
私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
五
私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
八
私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
九
私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
十
私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
十一
私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十二
その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
第十八条
法第三十条の三第二項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
三
私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
四
前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
第十九条
法第三十条の四第五号
及び
第三十一条第六項
に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
二
その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
第二十条
法第三十一条第一項
の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
一
法第二十九条の二第一項第一号
に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
三
法第二十九条の二第一項第三号
又は
第四号
に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
イ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ロ 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ハ 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1) 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四
法第二十九条の二第一項第六号
に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
五
第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
六
第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
七
第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
2
所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
3
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第二十一条
法第三十一条第三項
の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二十二条
法第三十一条第四項
の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2
前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。
3
第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
第二十三条
法第三十一条第六項
の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。
第二十五条
法第三十一条の二第一項
、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
3
所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第二十六条
令第十五条の十三
に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
第二十七条
金融商品取引業者は、
法第三十一条の二第三項
の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2
金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3
所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4
金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。
第二十八条
法第三十一条の二第八項
に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
二
金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
五
金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として
法第三十一条第四項
の変更登録を受けた場合 当該変更登録を受けた日
第二十九条
法第三十一条の二第九項
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、
社債、株式等の振替に関する法律
の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
三
政府保証債券(
法第二条第一項第三号
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
四
金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
第三十条
法第三十一条の二第九項
の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前条第一号に掲げる有価証券 額面金額(その権利の帰属が
社債、株式等の振替に関する法律
の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二
前条第二号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
三
前条第三号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
四
前条第四号に掲げる有価証券 額面金額百円につき八十円として計算した額
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額―発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第三十一条
法第三十一条の四第一項
及び
第二項
の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2
前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
3
法第三十一条の四第一項
及び
第二項
の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
五
兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
第三十二条
令第十五条の十六第一項
及び
第二項
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者
イ 自己
ロ 自己及びその親法人等又は子法人等
二
専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等若しくは金融商品仲介業の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
イ 自己
ロ 自己及びその親法人等又は子法人等
三
外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
第三十三条
令第十五条の十六第三項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(
同項
に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(
同項
に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
特別目的会社(
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二条第三項
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(
同条第十二項
に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、出資者等の子会社等(
令第十五条の十六第三項
に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。
第三十四条
令第十五条の十六第四項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
二
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第三十五条
令第十五条の十六第五項
に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
2
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
一
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
二
相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
第三款 主要株主
第三十六条
法第三十二条第一項
の規定により
同項
の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び
同条第二項
の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(
外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第六条第一項第五号
前段に規定する居住者をいう。以下この款において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(
同法第六条第一項第六号
に規定する非居住者をいう。以下この款及び第二百八条において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十七条
法第三十二条第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
2
法第三十二条第一項
の総株主等の議決権の数は、対象議決権(
法第二十九条の四第二項
に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(
法第二十九条の四第二項
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(
法第二十四条第一項
に規定する有価証券報告書、
法第二十四条の四の七第一項
に規定する四半期報告書又は
法第二十四条の五第一項
に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
第三十八条
法第三十二条第二項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
二
法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面
第三十八条の二
法第三十二条第三項
の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(
同条第四項
に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十八条の三
令第十五条の十六の二第二項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
第三十八条の四
令第十五条の十六の二第三項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。
二
指定国際会計基準その他外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
第三十八条の五
法第三十二条の三第二項
の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第四款 登録金融機関
第四十条
令第十五条の十七第一項第二号
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
一
その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。
二
前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
第四十一条
令第十五条の十七第三項
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
振替外債(
社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条
において準用する
同法第六十六条
(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 円建てで発行されるものであること。
ロ 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
ハ 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ニ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
二
前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
第四十二条
令第十五条の十八第一号
に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(
協同組織金融機関の優先出資に関する法律
に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
第四十三条
法第三十三条の二
の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した
法第三十三条の三第一項
の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び
同条第二項
又は
第三項
の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第四十四条
法第三十三条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
ロ 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者
ハ 投資助言・代理業に関し、
法第三十三条の三第一項第五号
の営業所又は事務所の業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
二
法第三十七条の七第一項第五号
イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
五
金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号
六
商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
イ その旨
ロ その行う商品投資関連業務が
令第三十七条第一項第二号
ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
ハ その行う商品投資関連業務が
令第三十七条第一項第二号
ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
ニ 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
八
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
九
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
第四十五条
法第三十三条の三第二項第二号
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
六
法第三十三条の二
各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
ニ 損失の危険の管理方法
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
(1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3) 当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
七
投資助言・代理業を行う場合には、第八条第八号イからニまでに掲げる事項
八
投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項
十
第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
イ 当該措置の実施の方法
ロ 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
十一
第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
イ 当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称
ロ 業務執行の方法
ハ 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
十二
第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
第四十六条
法第三十三条の三第二項第三号
に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
五
登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
六
親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
第四十七条
法第三十三条の三第二項第四号
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
二
登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イからハまでのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
三
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
四
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
五
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
六
貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記
七
法第三十三条第二項第一号
に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は
同項第五号
に掲げる取引について
同号
に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
イ 当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ 当該業務に関する社内規則
ハ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
八
金融商品仲介業務を行う場合には、次に掲げる書類
イ 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
ロ 金融商品取引業協会に加入していないときは、金融商品仲介業務に関する社内規則
2
前項第六号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第四十八条
管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第四十九条
法第三十三条の五第一項第三号
に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
一
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
三
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
ロ その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
ハ 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、
競馬法第十三条第一項
(
同法第二十二条
において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
四
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1) 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2) 内部監査に係る部門
(3) 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
ロ 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
五
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
第五十条
法第三十三条の五第二項
に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
二
前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
三
前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
イ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、
法第二十八条第八項第四号
に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は
法第三十三条第二項第五号
に掲げる取引について
同号
に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
ロ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
四
登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
第五十一条
法第三十三条の六第一項
の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
二
法第三十三条の三第一項第三号
又は
第四号
に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
イ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ロ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ハ 新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
三
法第三十三条の三第一項第五号
に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
四
第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合 新たに重要な使用人となった者の履歴書
五
第四十四条第五号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 当該金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
ロ 金融商品取引業協会に加入していないときは、金融商品仲介業務に関する社内規則
六
第四十四条第六号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
七
第四十四条第八号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
八
第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
2
所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
3
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第五十二条
法第三十三条の六第三項
の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第五款 特定投資家
第五十三条
法第三十四条
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十五条
法第三十四条の二第三項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申出者(
法第三十四条の二第三項
に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、
同条第二項
の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(
同項
に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
二
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(
法第三十四条の二第三項第一号
に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第五十六条
法第三十四条の二第四項
(
法第三十四条の三第十二項
(
法第三十四条の四第六項
において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金融商品取引業者等(
法第三十四条の二第四項
に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(
同項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、
同項
に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(
法第三十四条の二第四項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(
令第十五条の二十二
に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十七条の二
法第三十四条の二第十一項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
対象契約の属する契約の種類(
法第三十四条
に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。)
三
復帰申出者(
法第三十四条の二第十一項
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第四十五条
各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(
同条
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨
第五十七条の三
法第三十四条の二第十二項
(
法第三十四条の三第三項
(
法第三十四条の四第六項
において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の四第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と
法第三十四条の二第十二項
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2
前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十八条
法第三十四条の三第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第三十四条の三第二項
に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(
同条第二項第一号
に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
2
法第三十四条の三第二項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二
法第三十四条の三第二項
に規定する申出に係る契約の種類が
第五十三条第三号
及び
第四号
に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
三
申出者は、
法第三十四条の三第二項
の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
四
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
第六十条
法第三十四条の三第七項
に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2
法第三十四条の三第八項
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第六十条の二
法第三十四条の三第十一項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、
法第三十四条の三第九項
の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
四
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第六十一条
法第三十四条の四第一項第一号
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
二
その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2
法第三十四条の四第一項第一号
に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一
組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二
有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第六十二条
法第三十四条の四第一項第二号
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(
法第三十四条の四第六項
において準用する
法第三十四条の三第二項第一号
に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(
法第三十四条の四第二項
に規定する申出者をいう。以下この条及び第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ト 商品市場における取引(
商品先物取引法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)
第二条第十項
に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(
同条第十三項
に規定する外国商品市場取引をいう。第六十七条第一号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(
同法第二条第十四項
に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第六十七条第二号において同じ。)に係る権利
三
申出者が最初に当該金融商品取引業者等との間で
法第三十四条の四第一項
の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第六十三条
法第三十四条の四第六項
において準用する
法第三十四条の三第二項
に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第三十四条の四第六項
において準用する
法第三十四条の三第二項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
四
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
第六十四条の二
法第三十四条の四第六項
において準用する
法第三十四条の三第七項
に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
第六十四条の三
法第三十四条の四第六項
において準用する
法第三十四条の三第十一項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、
法第三十四条の四第四項
の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
四
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第二節 業務
第一款 通則
第六十五条
法第三十五条第一項第三号
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
イ 国債証券
ロ 地方債証券
ハ 政府保証債券
ニ 社債券
ホ 株券
チ 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
二
顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
イ 公社債投資信託(
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(平成十二年総理府令第百二十九号)
第十三条第二号
イに規定する公社債投資信託をいう。ハ、第八十条第一項第五号ト、第百十条第一項第一号ハ及び第百二十五条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
(1) 信託期間に制限のないものであること。
(2) 毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。
(3) 解約を常時行うことができるものであること。
(4) 解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。
ロ 投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イの(1)から(4)までに掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
第六十六条
法第三十五条第一項第七号
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
一
有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
二
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
三
他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
四
有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
五
顧客から申出があったときには解約するものであること。
第六十八条
法第三十五条第二項第七号
に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
二
組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
三
匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
四
貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
八
他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
十六
算定割当量(
地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)
第二条第六項
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十七
次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十九
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(
法第三十五条第二項第一号
、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十
債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
二十一
その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
二十二
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
第六十九条
法第三十五条第三項
又は
第六項
の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
一
当該業務を開始した場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該業務の方法
ロ 当該業務の損失の危険の管理方法
ハ 当該業務を行う部署の名称及び人員配置
二
当該業務を廃止した場合 当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面
第七十条
法第三十五条第四項
の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
二
当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
イ 当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額及び同項第二号に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
ロ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
ハ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
ニ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
ホ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
ヘ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
第七十条の二
法第三十六条第二項
に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一
特定金融商品取引業者等(
法第三十六条第三項
に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が
令第十五条の二十七第一号
に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
ロ 法第三十五条第一項
に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(
法第三十六条第五項
に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
二
特定金融商品取引業者等が
令第十五条の二十七第二号
に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
第七十条の三
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(
法第三十六条第四項
に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(
同条第二項
に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四
次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3
第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第七十一条
法第三十六条の二第一項
に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第七十二条
法第三十七条
各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(
民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項
に規定する一般信書便事業者又は
同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する
同条第二項
に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
(1) 金融商品取引契約又はその種類
(2) 有価証券又はその種類
(3) 出資対象事業又はその種類
(4) (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第十六条第二項第一号
に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(2) 第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面
(3) 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(4) 第八十条第一項第四号ロに規定する契約変更書面
第七十三条
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、
法第三十七条第一項
各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、
令第十六条第一項第四号
及び
第五号
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(
放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)
第二条第二十三号
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(
放送大学学園法
(平成十四年法律第百五十六号)
第三条
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、
令第十六条第二項第一号
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第七十四条
令第十六条第一項第一号
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(
同項第三号
に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、
令第十六条第一項第三号
に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
前項の金融商品取引契約が
法第二条第一項第十号
若しくは
第十一号
に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は
同条第二項第五号
若しくは
第六号
に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3
前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第七十五条
令第十六条第一項第六号
に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第二条第二十二項第二号
に掲げる取引 現実数値(
同条第二十一項第二号
に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(
同号
に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十二項第五号
に掲げる取引 金融商品(
同条第二十四項第三号
に掲げるものを除く。)の利率等(
同条第二十一項第四号
に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十二項第六号
に掲げる取引
同号
に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの
第七十六条
令第十六条第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
二
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
第七十七条
令第十六条第二項
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
一般放送事業者(
放送法第二条第二十五号
に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
二
金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
第七十八条
法第三十七条第二項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三
金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四
金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
六
金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
七
金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
八
抵当証券等(
法第二条第一項第十六号
に掲げる有価証券又は
同項第十七号
に掲げる有価証券(
同項第十六号
に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
ロ 金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
ハ 利息に関する事項
ニ 抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
九
投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
十
投資一任契約又は
法第二条第八項第十五号
に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
十一
第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
第七十九条
契約締結前交付書面には、
法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
二
金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(
令第十六条の四第一項第一号
イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)に係る
同号
に掲げる契約又は
同項第二号
に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
3
金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項及び
法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第八十条
法第三十七条の三第一項
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(
法第二条第一項第十九号
に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について
法第三十七条の三第一項第一号
から
第五号
まで並びに
第八十二条第一号
、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
二
有価証券の売買(
法第二条第八項第一号
に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
三
当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は
法第十五条第二項第二号
に掲げる場合
四
既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
五
当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
イ 有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。)
ホ 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金額を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
チ 有価証券の引受け
リ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
2
法第三十四条の二第四項
及び
令第十五条の二十二
の規定並びに第五十六条の規定は、前項第一号の規定による上場有価証券等書面の交付、同項第三号の規定による書面の交付及び同項第四号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3
上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4
契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
5
法第二条第一項第十号
に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する
第一項第三号
の規定の適用については、
同号
中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第八十一条
法第三十七条の三第一項第四号
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、
令第十六条第一項第三号
に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第八十二条
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
三
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
四
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由
五
顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
六
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロ イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
八
当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
十二
当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法の概要
十四
当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(
法第七十九条の十第一項
に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(加入し、又は対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十五
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合 当該金融商品取引業者等が
法第三十七条の七第一項第一号
イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金融商品取引業者等の
法第三十七条の七第一項第一号
ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
第八十三条
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
二
当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項
2
一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等が
法第三十七条の三第一項
の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
3
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第八十四条
その締結しようとする金融商品取引契約が
法第二条第一項第十四号
に掲げる有価証券若しくは
同項第十七号
に掲げる有価証券(
同項第十四号
に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は
同条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
二
信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項
三
信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
四
信託行為において定められる信託受益権等(
法第二条第二項
の規定により有価証券とみなされる
同項第一号
又は
第二号
に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項
六
売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
八
受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
ロ 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ハ 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ニ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ホ 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ヘ 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
九
信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
イ 信託法第二十一条第一項第三号
に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
ロ イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
ハ 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
ニ 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
十二
信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
十四
信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
十五
当該金融商品取引契約が
信託法第三条第三号
に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 信託法第三条第三号
の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
十六
当該金融商品取引契約が
信託法第二条第十二項
に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 限定責任信託の名称
ロ 限定責任信託の事務処理地
ハ 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
2
前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。
第八十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号まで及び第十三号に掲げるものに限る。
一
当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
二
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)、
建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で
宅地建物取引業法施行令
(昭和三十九年政令第三百八十三号)
第三条の二
に規定する制限に関する事項の概要
三
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他
宅地建物取引業法施行規則
(昭和三十二年建設省令第十二号)
第十九条の二の四
に規定する事項
六
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年法律第六十九号)
第二条第一項
に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、
同条第四項
に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で
宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五
各号に掲げるもの
七
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が
宅地造成等規制法
(昭和三十六年法律第百九十一号)
第二十条第一項
により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
十
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
十一
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が
建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成七年法律第百二十三号)
第四条第一項
に規定する基本方針のうち
同条第二項第三号
の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
ニ 地方公共団体
十三
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要
イ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
2
第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
3
第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。
第八十六条
その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
三
当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
五
元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法
七
当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
イ 貸付契約の締結の年月日
ロ 貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限
ハ 保証人の有無
ニ 貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項
(1) 担保設定額
(2) 担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先
(3) 物件明細
ホ ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要
ヘ 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
(1) 設立の年月又は事業を開始した年月
(2) 主たる事業の種類
(3) 当該契約締結前交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
チ 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
八
当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類
九
当該金融商品取引業者等に係る
法第四十六条の三第一項
、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項
十
抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨
十一
当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
ロ 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(
公認会計士法
(昭和二十三年法律第百三号)
第十六条の二第五項
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
ハ 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由
2
第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
3
第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。
第八十七条
その締結しようとする金融商品取引契約が
法第二条第二項第五号
又は
第六号
に掲げる権利(以下「出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における
法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項
イ 出資対象事業持分の名称
ロ 出資対象事業持分の形態
ハ 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項