中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則
(平成十九年七月十三日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
(平成十九年法律第三十九号)第六条第一項
、第七条第一項
及び第十七条
の規定に基づき、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
(以下「法」という。)
第六条第一項
の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該中小企業者が法人である場合においては、その法人の定款
二
当該中小企業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第二条
法第七条第一項
の規定により地域産業資源活用事業計画の変更の認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第三条
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条、第十一条並びに第十五条の規定による経済産業大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条並びに第十五条の規定による総務大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条並びに第十五条の規定による財務大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条並びに第十五条の規定による厚生労働大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条並びに第十五条の規定による農林水産大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6
法第六条第一項
、第二項及び第四項、第七条並びに第十五条の規定による国土交通大臣の権限は、当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(
国土交通省設置法
(平成十一年法律第百号)
第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに
同条第八十六号
に掲げる事務に係る
同条第十九号
及び
第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
様式第2