愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
(平成二十年十二月三日政令第三百六十六号)
内閣は、
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(平成二十年法律第八十三号)
第二条第一項
及び
第十五条
の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛がん動物)
第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(以下「法」という。)
第二条第一項
の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
第二条
法第六条
の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。