エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
(平成二十一年八月二十七日政令第二百二十二号)
内閣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
(平成二十一年法律第七十二号)第二条第一項第三号
、第二項
、第三項
、第七項
及び第八項
、第七条第一項
及び第二項
、第十一条第一項
及び第二項
並びに第十五条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第二条第一項第三号
の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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一 揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス及びコークス |
第三者に委託して製造すること又は輸入すること若しくは第三者に委託して輸入すること。 |
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二 可燃性天然ガス製品 |
第三者に委託して製造すること。 |
第三条
法第二条第二項
の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。
第四条
法第二条第三項
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
六
大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
七
バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(
法第二条第二項
に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
第五条
法第二条第七項
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
二
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項
に規定する一般ガス事業、
同条第五項
に規定するガス導管事業又は
同条第八項
に規定する大口ガス事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(
法第二条第一項第三号
に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)をして供給するもの
三
揮発油の製造(
法第二条第一項第三号
に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第七条第三号及び第八条第三号において同じ。)をして供給する事業
第六条
法第二条第八項
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
ガス事業法第二条第一項
に規定する一般ガス事業、
同条第五項
に規定するガス導管事業又は
同条第八項
に規定する大口ガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第九条第一号及び第十条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
二
揮発油、灯油、軽油又は重油(第九条第二号及び第十条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
第七条
法第七条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
特定エネルギー供給事業者のうち第五条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(
法第二条第一項第一号
に規定する電気事業者をいう。次条第一号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。
二
特定エネルギー供給事業者のうち第五条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が九百億メガジュール以上であること。
三
特定エネルギー供給事業者のうち第五条第三号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が六十万キロリットル以上であること。
第八条
法第七条第二項
の政令で定めるところにより算定する
同条第一項
の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一
電気 当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量
二
可燃性天然ガス製品 当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量
三
揮発油 当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量
第九条
法第十一条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。
二
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
第十条
法第十一条第二項
の政令で定めるところにより算定する
同条第一項
の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一
可燃性天然ガス 当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
二
原油等 当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
第十一条
経済産業大臣は、
法第十五条第一項
の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
一
電気の供給又は燃料製品の製造(
法第二条第一項第三号
に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項
二
非化石エネルギー源の利用量、非化石エネルギー源の利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他の非化石エネルギー源の利用に関する事項
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経済産業大臣は、
法第十五条第一項
の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十二条
経済産業大臣は、
法第十五条第一項
の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
二
使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
2
経済産業大臣は、
法第十五条第一項
の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月二十八日)から施行する。